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健保法_02_2 [2023/05/28 15:26] – [全体の関連ページ] norimasa | 健保法_02_2 [2024/05/31 11:06] (現在) – [第七条の二(設立及び業務)] norimasa | ||
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* 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 | * 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 | ||
- | 3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する業務を行う。 | + | 3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、[[https:// |
===== 第七条の三(法人格) ===== | ===== 第七条の三(法人格) ===== | ||
行 29: | 行 29: | ||
===== 第七条の五(資本金) ===== | ===== 第七条の五(資本金) ===== | ||
- | 協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 | + | 協会の資本金は、[[https:// |
===== 第七条の六(定款) ===== | ===== 第七条の六(定款) ===== | ||
行 57: | 行 57: | ||
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 | 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 | ||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の八(名称) ===== | ===== 第七条の八(名称) ===== | ||
協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならない。 | 協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の九(役員) ===== | ===== 第七条の九(役員) ===== | ||
行 79: | 行 82: | ||
理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。 | 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。 | ||
- | 2 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第七条の十八第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。 | + | 2 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、[[健保法_02_2# |
3 理事は、理事長が任命する。 | 3 理事は、理事長が任命する。 | ||
行 143: | 行 146: | ||
===== 第七条の二十(委員の地位) ===== | ===== 第七条の二十(委員の地位) ===== | ||
- | 運営委員会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | + | 運営委員会の委員は、[[刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
===== 第七条の二十一(評議会) ===== | ===== 第七条の二十一(評議会) ===== | ||
行 177: | 行 180: | ||
協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | 協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | ||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の二十八(財務諸表等) ===== | ===== 第七条の二十八(財務諸表等) ===== | ||
行 186: | 行 190: | ||
4 協会は、第二項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び事業報告書等並びに同項の監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 | 4 協会は、第二項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び事業報告書等並びに同項の監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の二十九(会計監査人の監査) ===== | ===== 第七条の二十九(会計監査人の監査) ===== | ||
行 193: | 行 199: | ||
2 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 | 2 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 | ||
- | 3 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。 | + | 3 会計監査人は、公認会計士([[https:// |
- | 4 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。 | + | 4 [[https:// |
5 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の[[健保法_02_2# | 5 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の[[健保法_02_2# | ||
行 218: | 行 224: | ||
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。 | 3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の三十二(債務保証) ===== | ===== 第七条の三十二(債務保証) ===== | ||
- | 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、その業務の円滑な運営に必要があると認めるときは、[[健保法_02_2# | + | 政府は、[[https:// |
===== 第七条の三十三(資金の運用) ===== | ===== 第七条の三十三(資金の運用) ===== | ||
協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。 | 協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の三十四(重要な財産の処分) ===== | ===== 第七条の三十四(重要な財産の処分) ===== | ||
行 230: | 行 239: | ||
協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 | 協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の三十五(役員の報酬等) ===== | ===== 第七条の三十五(役員の報酬等) ===== | ||
行 235: | 行 245: | ||
2 協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 | 2 協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の三十六(職員の給与等) ===== | ===== 第七条の三十六(職員の給与等) ===== | ||
行 241: | 行 253: | ||
2 協会は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 | 2 協会は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の三十七(秘密保持義務) ===== | ===== 第七条の三十七(秘密保持義務) ===== | ||
行 248: | 行 262: | ||
2 前項の規定は、協会の運営委員会の委員又は委員であった者について準用する。 | 2 前項の規定は、協会の運営委員会の委員又は委員であった者について準用する。 | ||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の三十八(報告の徴収等) ===== | ===== 第七条の三十八(報告の徴収等) ===== | ||
行 255: | 行 270: | ||
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | ||
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+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の三十九(監督) ===== | ===== 第七条の三十九(監督) ===== | ||
行 263: | 行 281: | ||
3 協会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。 | 3 協会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。 | ||
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+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の四十(解散) ===== | ===== 第七条の四十(解散) ===== |