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健保法_02_2 [2023/05/21 09:04] norimasa健保法_02_2 [2024/05/31 11:06] (現在) – [第七条の二(設立及び業務)] norimasa
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 ====== 第二章 第二節 全国健康保険協会(健康保険法 ====== ====== 第二章 第二節 全国健康保険協会(健康保険法 ======
 +
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第七条の二(設立及び業務) ===== ===== 第七条の二(設立及び業務) =====
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 2 協会は、次に掲げる業務を行う。 2 協会は、次に掲げる業務を行う。
-  * 一 第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務 +  * 一 [[健保法_04_1|第四章]]の規定による保険給付及び[[健保法_05_3|第五章第三節]]の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務 
-  * 二 第六章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 +  * 二 [[健保法_06|第六章]]の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 
-  * 三 前二号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの +  * 三 前二号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって[[健保法_02_1#第五条(全国健康保険協会管掌健康保険)|第五条]]第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの 
-  * 四 第一号及び第二号に掲げる業務のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの +  * 四 第一号及び第二号に掲げる業務のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって[[健保法_05_1#第百二十三条|第百二十三条]]第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの 
-  * 五 第二百四条の七第一項に規定する権限に係る事務に関する業務+  * 五 [[健保法_10#第二百四条の七(協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第二百四条の七]]第一項に規定する権限に係る事務に関する業務
   * 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務   * 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務
  
-3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する業務を行う。+3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073_20230519_505AC0000000031|船員保険法]]の規定による船員保険事業に関する業務([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073_20230519_505AC0000000031|同法]]の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080|高齢者の医療の確保に関する法律]]の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに[[介護保険法]](平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する業務を行う。
  
 ===== 第七条の三(法人格) ===== ===== 第七条の三(法人格) =====
行 27: 行 29:
 ===== 第七条の五(資本金) ===== ===== 第七条の五(資本金) =====
  
- 協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。+ 協会の資本金は、[[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken-h18/index.html|健康保険法等の一部を改正する法律]](平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
  
 ===== 第七条の六(定款) ===== ===== 第七条の六(定款) =====
行 55: 行 57:
 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
  
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十七条の二|第二百十七条の二]](二十万円以下の過料)
 ===== 第七条の八(名称) ===== ===== 第七条の八(名称) =====
  
  協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならない。  協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならない。
 +
 + 罰則:[[健保法_11#第二百二十条|第二百二十条]](十万円以下の過料)
  
 ===== 第七条の九(役員) ===== ===== 第七条の九(役員) =====
行 77: 行 82:
  理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。  理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
  
-2 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第七条の十八第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。+2 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、[[健保法_02_2#第七条の十八(運営委員会)|第七条の十八]]第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。
  
 3 理事は、理事長が任命する。 3 理事は、理事長が任命する。
行 95: 行 100:
 ===== 第七条の十四(役員の解任) ===== ===== 第七条の十四(役員の解任) =====
  
- 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。+ 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が[[健保法_02_2#第七条の十三(役員の欠格条項)|前条]]の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
  
 2 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 2 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
行 123: 行 128:
 3 前項の委員の任期は、二年とする。 3 前項の委員の任期は、二年とする。
  
-4 第七条の十二第一項ただし書及び第二項の規定は、運営委員会の委員について準用する。+4 [[健保法_02_2#第七条の十二(役員の任期)|第七条の十二]]第一項ただし書及び第二項の規定は、運営委員会の委員について準用する。
  
 ===== 第七条の十九(運営委員会の職務) ===== ===== 第七条の十九(運営委員会の職務) =====
行 129: 行 134:
  次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。  次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。
   * 一 定款の変更   * 一 定款の変更
-  * 二 第七条の二十二第二項に規定する運営規則の変更+  * 二 [[健保法_02_2#第七条の二十二(運営規則)|第七条の二十二]]第二項に規定する運営規則の変更
   * 三 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算   * 三 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
   * 四 重要な財産の処分又は重大な債務の負担   * 四 重要な財産の処分又は重大な債務の負担
-  * 五 第七条の三十五第二項に規定する役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更+  * 五 [[健保法_02_2#第七条の三十五(役員の報酬等)|第七条の三十五]]第二項に規定する役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更
   * 六 その他協会の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの   * 六 その他協会の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
  
行 141: 行 146:
 ===== 第七条の二十(委員の地位) ===== ===== 第七条の二十(委員の地位) =====
  
- 運営委員会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。+ 運営委員会の委員は、[[刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  
 ===== 第七条の二十一(評議会) ===== ===== 第七条の二十一(評議会) =====
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  協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。  協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。
  
-2 評議会の評議員は、定款で定めるところにより、当該評議会が設けられる支部の都道府県に所在する適用事業所(第三十四条第一項に規定する一の適用事業所を含む。以下同じ。)の事業主及び被保険者並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部の長(以下「支部長」という。)が委嘱する。+2 評議会の評議員は、定款で定めるところにより、当該評議会が設けられる支部の都道府県に所在する適用事業所([[健保法_03_1#第三十四条|第三十四条]]第一項に規定する一の適用事業所を含む。以下同じ。)の事業主及び被保険者並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部の長(以下「支部長」という。)が委嘱する。
  
 ===== 第七条の二十二(運営規則) ===== ===== 第七条の二十二(運営規則) =====
行 161: 行 166:
 ===== 第七条の二十四(役員及び職員の公務員たる性質) ===== ===== 第七条の二十四(役員及び職員の公務員たる性質) =====
  
- 第七条の二十の規定は、協会の役員及び職員について準用する。+ [[健保法_02_2#第七条の二十(委員の地位)|第七条の二十]]の規定は、協会の役員及び職員について準用する。
  
 ===== 第七条の二十五(事業年度) ===== ===== 第七条の二十五(事業年度) =====
行 175: 行 180:
  協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十七条の二|第二百十七条の二]](二十万円以下の過料)
 ===== 第七条の二十八(財務諸表等) ===== ===== 第七条の二十八(財務諸表等) =====
  
  協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。  協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
  
-2 協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下この条及び第二百十七条の二第四号において「事業報告書等」という。)を添え、監事及び次条第二項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後二月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。+2 協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下この条及び[[健保法_11#第二百十七条の二|第二百十七条の二]]第四号において「事業報告書等」という。)を添え、監事及び[[健保法_02_2#第七条の二十九(会計監査人の監査)|次条]]第二項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後二月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
  
 3 財務諸表及び事業報告書等には、支部ごとの財務及び事業の状況を示すために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを記載しなければならない。 3 財務諸表及び事業報告書等には、支部ごとの財務及び事業の状況を示すために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを記載しなければならない。
  
 4 協会は、第二項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び事業報告書等並びに同項の監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 4 協会は、第二項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び事業報告書等並びに同項の監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
 +
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十七条の二|第二百十七条の二]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第七条の二十九(会計監査人の監査) ===== ===== 第七条の二十九(会計監査人の監査) =====
行 191: 行 199:
 2 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 2 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。
  
-3 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。+3 会計監査人は、公認会計士([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000103#Mp-At_16_2|公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二]]第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
  
-4 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。+4 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000103|公認会計士法]]の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。
  
-5 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の前条第二項の承認の時までとする。+5 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の[[健保法_02_2#第七条の二十八(財務諸表等)|前条]]第二項の承認の時までとする。
  
 6 厚生労働大臣は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 6 厚生労働大臣は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
行 216: 行 224:
 3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。 3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
  
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十七条の二|第二百十七条の二]](二十万円以下の過料)
 ===== 第七条の三十二(債務保証) ===== ===== 第七条の三十二(債務保証) =====
  
- 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、その業務の円滑な運営に必要があると認めるときは、前条の規定による協会の短期借入金に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。+ 政府は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321AC0000000024_20150801_000000000000000|法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律]](昭和二十一年法律第二十四号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321AC0000000024_20150801_000000000000000#Mp-At_3|第三条]]の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、その業務の円滑な運営に必要があると認めるときは、[[健保法_02_2#第七条の三十一(借入金)|前条]]の規定による協会の短期借入金に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
  
 ===== 第七条の三十三(資金の運用) ===== ===== 第七条の三十三(資金の運用) =====
  
  協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。  協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
 +
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十七条の二|第二百十七条の二]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第七条の三十四(重要な財産の処分) ===== ===== 第七条の三十四(重要な財産の処分) =====
行 228: 行 239:
  協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十七条の二|第二百十七条の二]](二十万円以下の過料)
 ===== 第七条の三十五(役員の報酬等) ===== ===== 第七条の三十五(役員の報酬等) =====
  
行 233: 行 245:
  
 2 協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 +
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十七条の二|第二百十七条の二]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第七条の三十六(職員の給与等) ===== ===== 第七条の三十六(職員の給与等) =====
行 239: 行 253:
  
 2 協会は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 協会は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 +
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十七条の二|第二百十七条の二]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第七条の三十七(秘密保持義務) ===== ===== 第七条の三十七(秘密保持義務) =====
行 246: 行 262:
 2 前項の規定は、協会の運営委員会の委員又は委員であった者について準用する。 2 前項の規定は、協会の運営委員会の委員又は委員であった者について準用する。
  
 + 罰則:[[健保法_11#第二百七条の二|第二百七条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
 ===== 第七条の三十八(報告の徴収等) ===== ===== 第七条の三十八(報告の徴収等) =====
  
行 253: 行 270:
  
 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 +
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十二条の二|第二百十二条の二]](三十万円以下の罰金)\\
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十九条|第二百十九条]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第七条の三十九(監督) ===== ===== 第七条の三十九(監督) =====
行 261: 行 281:
  
 3 協会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。 3 協会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
 +
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十二条の二|第二百十二条の二]](三十万円以下の罰金)\\
 + 罰則:[[健保法_11#第二百十九条|第二百十九条]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第七条の四十(解散) ===== ===== 第七条の四十(解散) =====
行 273: 行 296:
  
  厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。  厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
-  * 一 第七条の二十七、第七条の三十一第一項若しくは第二項ただし書又は第七条の三十四の規定による認可をしようとするとき。 +  * 一 [[健保法_02_2#第七条の二十七(事業計画等の認可)|第七条の二十七]][[健保法_02_2#第七条の三十一(借入金)|第七条の三十一]]第一項若しくは第二項ただし書又は[[健保法_02_2#第七条の三十四(重要な財産の処分)|第七条の三十四]]の規定による認可をしようとするとき。 
-  * 二 前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。+  * 二 [[健保法_02_2#第七条の四十一(厚生労働省令への委任)|前条]]の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。
  
 ===== 健康保険法の関連ページ ===== ===== 健康保険法の関連ページ =====
行 281: 行 304:
   * [[健保法_01|第一章 総則]] (第一条~第三条)   * [[健保法_01|第一章 総則]] (第一条~第三条)
   * [[健保法_02_1|第二章 保険者]]   * [[健保法_02_1|第二章 保険者]]
-  *  [[健保法_02_1|第一節 通則]] (第四条~第七条)+  *  [[健保法_02_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第四条~第七条)
   *  [[健保法_02_2|第二節 全国健康保険協会]] (第七条の二~第七条の四十二)   *  [[健保法_02_2|第二節 全国健康保険協会]] (第七条の二~第七条の四十二)
   *  [[健保法_02_3|第三節 健康保険組合]] (第八条~第三十条)   *  [[健保法_02_3|第三節 健康保険組合]] (第八条~第三十条)
   * [[健保法_03_1|第三章 被保険者]]   * [[健保法_03_1|第三章 被保険者]]
-  *  [[健保法_03_1|第一節 資格]] (第三十一条~第三十九条)+  *  [[健保法_03_1#第一節 資格|第一節 資格]] (第三十一条~第三十九条)
   *  [[健保法_03_2|第二節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第四十条~第四十七条)   *  [[健保法_03_2|第二節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第四十条~第四十七条)
   *  [[健保法_03_3|第三節 届出等]] (第四十八条~第五十一条の二)   *  [[健保法_03_3|第三節 届出等]] (第四十八条~第五十一条の二)
   * [[健保法_04_1|第四章 保険給付]]   * [[健保法_04_1|第四章 保険給付]]
-  *  [[健保法_04_1|第一節 通則]] (第五十二条~第六十二条) +  *  [[健保法_04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第五十二条~第六十二条) 
-  *  [[健保法_04_2_1|第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給]] +  *  [[健保法_04_2_1#第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給|第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給]] 
-  *   [[健保法_04_2_1|第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給]] (第六十三条~第八十七条)+  *   [[健保法_04_2_1#第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給|第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給]] (第六十三条~第八十七条)
   *   [[健保法_04_2_2|第二款 訪問看護療養費の支給]] (第八十八条~第九十六条)   *   [[健保法_04_2_2|第二款 訪問看護療養費の支給]] (第八十八条~第九十六条)
   *   [[健保法_04_2_2#第三款 移送費の支給|第三款 移送費の支給]] (第九十七条)   *   [[健保法_04_2_2#第三款 移送費の支給|第三款 移送費の支給]] (第九十七条)
行 300: 行 323:
   *  [[健保法_04_6|第六節 保険給付の制限]] (第百十六条~第百二十二条)   *  [[健保法_04_6|第六節 保険給付の制限]] (第百十六条~第百二十二条)
   * [[健保法_05_1|第五章 日雇特例被保険者に関する特例]]   * [[健保法_05_1|第五章 日雇特例被保険者に関する特例]]
-  *  [[健保法_05_1|第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者]] (第百二十三条)+  *  [[健保法_05_1#第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者|第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者]] (第百二十三条)
   *  [[健保法_05_2|第二節 標準賃金日額等]] (第百二十四条~第百二十六条)   *  [[健保法_05_2|第二節 標準賃金日額等]] (第百二十四条~第百二十六条)
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健保法_02_2.1684627453.txt.gz · 最終更新: 2023/05/21 09:04 by norimasa

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