差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
健保法_02_1 [2023/05/28 15:26] – [全体の関連ページ] norimasa健保法_02_1 [2023/08/21 21:55] (現在) – [第五条(全国健康保険協会管掌健康保険)] aizawa
行 11: 行 11:
 ===== 第五条(全国健康保険協会管掌健康保険) ===== ===== 第五条(全国健康保険協会管掌健康保険) =====
  
- 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、[[健保法_03_3#第五十一条の二(情報の提供等)|第五十一条の二]]、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第二号、[[健保法_06#第百五十条(保健事業及び福祉事業)|第百五十条]]第一項、[[健保法_07#第百七十二条(保険料の繰上徴収)|第百七十二条]]第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。+ 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、[[健保法_03_3#第五十一条の二(情報の提供等)|第五十一条の二]]、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第二号、[[健保法_06#第百五十条(保健事業及び福祉事業)|第百五十条]]第一項、[[健保法_07#第百七十二条(保険料の繰上徴収)|第百七十二条]]第三号、[[健保法_10|第十章]]及び[[健保法_11|第十一章]]を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。
  
 2 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 2 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
健保法_02_1.1685255178.txt.gz · 最終更新: 2023/05/28 15:26 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)