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健保法_01 [2023/05/28 15:26] – [全体の関連ページ] norimasa健保法_01 [2023/08/18 19:54] (現在) – [第三条(定義)] aizawa
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   * 九 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの   * 九 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの
     * イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。     * イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
-    * ロ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、[[健保法_03_2#第四十二条(被保険者の資格を取得した際の決定)|第四十二条]]第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。 +    * ロ 報酬([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000137_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条]]第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、[[健保法_03_2#第四十二条(被保険者の資格を取得した際の決定)|第四十二条]]第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。 
-    * ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。+    * ハ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026#Mp-At_50|学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条]]に規定する高等学校の生徒、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026#Mp-At_83|同法第八十三条]]に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
  
 2 この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 2 この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
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     * カ 疾病の治療、助産その他医療の事業     * カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
     * ヨ 通信又は報道の事業     * ヨ 通信又は報道の事業
-    * タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業+    * タ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045|社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)]]に定める社会福祉事業及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000086|更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)]]に定める更生保護事業
     * レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業     * レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業
   * 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの   * 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
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 12 この法律において「被保険者等記号・番号」とは、保険者が被保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。 12 この法律において「被保険者等記号・番号」とは、保険者が被保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。
  
-13 この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等([[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。+13 この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等([[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027#Mp-At_2|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条]]第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000153#Mp-At_22|電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条]]第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。
  
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健保法_01.1685255164.txt.gz · 最終更新: 2023/05/28 15:26 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)