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個人情報保護法6_2 [2023/08/08 17:07] – [第百六十条(委員会の権限の行使の制限)] k.hasegawa個人情報保護法6_2 [2023/08/12 18:08] (現在) – [第百五十八条(勧告)] norimasa
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 ===== 第百四十六条(報告及び立入検査) ===== ===== 第百四十六条(報告及び立入検査) =====
  
- 委員会は、第四章(第五節を除く。[[個人情報保護法6_2#第百四十七条(指導及び助言)|次条]]及び[[個人情報保護法6_2#第百五十一条(事業所管大臣の請求)|第百五十一条]]において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。+ 委員会は、[[個人情報保護法4_1#第四章_個人情報取扱事業者等の義務等_個人情報保護法|第四章]][[個人情報保護法4_5#第四章_第五節_民間団体による個人情報の保護の推進_個人情報保護法|第五節]]を除く。[[個人情報保護法6_2#第百四十七条(指導及び助言)|次条]]及び[[個人情報保護法6_2#第百五十一条(事業所管大臣の請求)|第百五十一条]]において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び[[個人情報保護法6_2#第三款_行政機関等の監視|第三款]]において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  
 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
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 ===== 第百五十条(権限の委任) ===== ===== 第百五十条(権限の委任) =====
  
- 委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、[[個人情報保護法6_2#第百四十八条(勧告及び命令)|第百四十八条]]第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、[[個人情報保護法4_2#第二十六条(漏えい等の報告等)|第二十六条]]第一項、[[個人情報保護法6_2#第百四十六条(報告及び立入検査)|第百四十六条]]第一項、[[個人情報保護法6_3#第百六十二条(送達に関する民事訴訟法の準用)|第百六十二条]]において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、第百六十三条並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。+ 委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、[[個人情報保護法6_2#第百四十八条(勧告及び命令)|第百四十八条]]第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、[[個人情報保護法4_2#第二十六条(漏えい等の報告等)|第二十六条]]第一項、[[個人情報保護法6_2#第百四十六条(報告及び立入検査)|第百四十六条]]第一項、[[個人情報保護法6_3#第百六十二条(送達に関する民事訴訟法の準用)|第百六十二条]]において読み替えて準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_99|民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_101|第百一条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_103|第百三条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_105|第百五条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_106|第百六条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_108|第百八条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_109|第百九条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_163|第百六十三条]]並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_164|第百六十四条]]の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
  
 2 事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。 2 事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。
  
-3 事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法第四十三条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。+3 事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089#Mp-At_43|内閣府設置法第四十三条]]の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
  
 4 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 4 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
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 ===== 第百五十一条(事業所管大臣の請求) ===== ===== 第百五十一条(事業所管大臣の請求) =====
  
- 事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。+ 事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に[[個人情報保護法4_1#第四章_個人情報取扱事業者等の義務等_個人情報保護法|第四章]]の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  
 ===== 第百五十二条(事業所管大臣) ===== ===== 第百五十二条(事業所管大臣) =====
行 71: 行 71:
 ===== 第百五十三条(報告の徴収) ===== ===== 第百五十三条(報告の徴収) =====
  
- 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。+ 委員会は、[[個人情報保護法4_5#第四章_第五節_民間団体による個人情報の保護の推進_個人情報保護法|第四章第五節]]の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
  
 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十二条|第百八十二条]](五十万円以下の罰金) 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十二条|第百八十二条]](五十万円以下の罰金)
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 ===== 第百五十四条(命令) ===== ===== 第百五十四条(命令) =====
  
- 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。+ 委員会は、[[個人情報保護法4_5#第四章_第五節_民間団体による個人情報の保護の推進_個人情報保護法|第四章第五節]]の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
  
 ===== 第百五十五条(認定の取消し) ===== ===== 第百五十五条(認定の取消し) =====
行 94: 行 94:
 ===== 第百五十六条(資料の提出の要求及び実地調査) ===== ===== 第百五十六条(資料の提出の要求及び実地調査) =====
  
- 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。+ 委員会は、[[個人情報保護法5_1#第五章_行政機関等の義務等_個人情報保護法|前章]]の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。
  
 ===== 第百五十七条(指導及び助言) ===== ===== 第百五十七条(指導及び助言) =====
  
- 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。+ 委員会は、[[個人情報保護法5_1#第五章_行政機関等の義務等_個人情報保護法|前章]]の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。
  
 ===== 第百五十八条(勧告) ===== ===== 第百五十八条(勧告) =====
  
- 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる。+ 委員会は、[[個人情報保護法5_1#第五章_行政機関等の義務等_個人情報保護法|前章]]の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる。
  
 ===== 第百五十九条(勧告に基づいてとった措置についての報告の要求) ===== ===== 第百五十九条(勧告に基づいてとった措置についての報告の要求) =====
個人情報保護法6_2.1691482039.txt.gz · 最終更新: 2023/08/08 17:07 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)