差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
個人情報保護法6_1 [2023/06/18 22:26] – [個人情報保護法の関連ページ] norimasa個人情報保護法6_1 [2023/08/12 17:50] (現在) – [第百四十五条(規則の制定)] norimasa
行 7: 行 7:
 ===== 第百三十条(設置) ===== ===== 第百三十条(設置) =====
  
- 内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。+ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089#Mp-At_49|内閣府設置法第四十九条]]第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。 
 2 委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。 2 委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
  
 ===== 第百三十一条(任務) ===== ===== 第百三十一条(任務) =====
  
- 委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。+ 委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者([[特定個人情報保護2#第十二条_個人番号利用事務実施者等の責務|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条]]に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。
  
 ===== 第百三十二条(所掌事務) ===== ===== 第百三十二条(所掌事務) =====
  
- 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。+ 委員会は、[[個人情報保護法6_1#第百三十一条(任務)|前条]]の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
   * 一 基本方針の策定及び推進に関すること。   * 一 基本方針の策定及び推進に関すること。
   * 二 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。   * 二 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
   * 三 認定個人情報保護団体に関すること。   * 三 認定個人情報保護団体に関すること。
-  * 四 特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。 +  * 四 特定個人情報([[特定個人情報保護1#第二条_定義|番号利用法第二条]]第八項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。 
-  * 五 特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。+  * 五 特定個人情報保護評価([[特定個人情報保護5#第二十七条_特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針|番号利用法第二十七条]]第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
   * 六 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。   * 六 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
   * 七 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。   * 七 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
行 39: 行 40:
 3 委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。 3 委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
  
-4 委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験のある者、行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者並びに連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。+4 委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験のある者、行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者並びに連合組織([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_263_3|地方自治法第二百六十三条の三]]第一項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。
  
 ===== 第百三十五条(任期等) ===== ===== 第百三十五条(任期等) =====
行 49: 行 50:
 3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  
-4 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。+4 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、[[個人情報保護法6_1#第百三十四条(組織等)|前条]]第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
  
 5 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。 5 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
行 63: 行 64:
 ===== 第百三十七条(罷免) ===== ===== 第百三十七条(罷免) =====
  
- 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。+ 内閣総理大臣は、委員長又は委員が[[個人情報保護法6_1#第百三十六条(身分保障)|前条]]各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
  
 ===== 第百三十八条(委員長) ===== ===== 第百三十八条(委員長) =====
行 79: 行 80:
 3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
  
-4 第百三十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。+4 [[個人情報保護法6_1#第百三十六条(身分保障)|第百三十六条]]第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
  
-5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。+5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、[[個人情報保護法6_1#第百三十八条(委員長)|前条]]第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
  
 ===== 第百四十条(専門委員) ===== ===== 第百四十条(専門委員) =====
行 110: 行 111:
  
  委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。  委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
 +
 +罰則:[[個人情報保護法8#第百七十七条|第百七十七条]](二年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第百四十四条(給与) ===== ===== 第百四十四条(給与) =====
  
- 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。+ 委員長及び委員の給与は、別に[[https://www.cas.go.jp/jp/houan/141007_2/siryou4.pdf|法律]]で定める。
  
 ===== 第百四十五条(規則の制定) ===== ===== 第百四十五条(規則の制定) =====
  
- 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。+ 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428M60020000003|個人情報保護委員会規則]]を制定することができる。
  
 ===== 個人情報保護法の関連ページ ===== ===== 個人情報保護法の関連ページ =====
個人情報保護法6_1.1687094791.txt.gz · 最終更新: 2023/06/18 22:26 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)