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個人情報保護法5_4_3 [2023/06/18 22:25] – [個人情報保護法の関連ページ] norimasa個人情報保護法5_4_3 [2023/08/08 16:22] (現在) – [第百三条(利用停止決定等の期限の特例)] k.hasegawa
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  何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この節において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この節において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
-  * 一 第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 +  * 一 [[個人情報保護法5_2#第六十一条(個人情報の保有の制限等)|第六十一条]]第二項の規定に違反して保有されているとき、[[個人情報保護法5_2#第六十三条(不適正な利用の禁止)|第六十三条]]の規定に違反して取り扱われているとき、[[個人情報保護法5_2#第六十四条(適正な取得)|第六十四条]]の規定に違反して取得されたものであるとき、又は[[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|第六十九条]]第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 
-  * 二 第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止+  * 二 [[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|第六十九条]]第一項及び第二項又は[[個人情報保護法5_2#第七十一条(外国にある第三者への提供の制限)|第七十一条]]第一項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
  
-2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節及び第百二十七条において「利用停止請求」という。)をすることができる。+2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節及び[[個人情報保護法5_6#第百二十七条(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)|第百二十七条]]において「利用停止請求」という。)をすることができる。
  
 3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
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   * 三 利用停止請求の趣旨及び理由   * 三 利用停止請求の趣旨及び理由
  
-2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。+2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること([[個人情報保護法5_4_3#第九十八条(利用停止請求権)|前条]]第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
  
 3 行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この節において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 3 行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この節において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
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 ===== 第百二条(利用停止決定等の期限) ===== ===== 第百二条(利用停止決定等の期限) =====
  
- 前条各項の決定(以下この節において「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。+ [[個人情報保護法5_4_3#第百一条(利用停止請求に対する措置)|前条]]各項の決定(以下この節において「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、[[個人情報保護法5_4_3#第九十九条(利用停止請求の手続)|第九十九条]]第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
  
 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
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 ===== 第百三条(利用停止決定等の期限の特例) ===== ===== 第百三条(利用停止決定等の期限の特例) =====
  
- 行政機関の長等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。+ 行政機関の長等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、[[個人情報保護法5_4_3#第百二条(利用停止決定等の期限)|前条]]の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
   * 一 この条の規定を適用する旨及びその理由   * 一 この条の規定を適用する旨及びその理由
   * 二 利用停止決定等をする期限   * 二 利用停止決定等をする期限
個人情報保護法5_4_3.1687094725.txt.gz · 最終更新: 2023/06/18 22:25 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)