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個人情報保護法5_4_2 [2023/08/08 16:16] – [第九十六条(事案の移送)] k.hasegawa個人情報保護法5_4_2 [2023/08/11 08:21] (現在) – [第九十五条(訂正決定等の期限の特例)] norimasa
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 ===== 第九十五条(訂正決定等の期限の特例) ===== ===== 第九十五条(訂正決定等の期限の特例) =====
  
- 行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、[[個人情報保護法5_4_2#第九十四条(訂正決定等の期限)|前条]]の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。+ 行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、[[個人情報保護法5_4_2#第九十四条(訂正決定等の期限)|前条]]の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、[[個人情報保護法5_4_2#第九十四条(訂正決定等の期限)|同条]]第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
   * 一 この条の規定を適用する旨及びその理由   * 一 この条の規定を適用する旨及びその理由
   * 二 訂正決定等をする期限   * 二 訂正決定等をする期限
個人情報保護法5_4_2.1691479014.txt.gz · 最終更新: 2023/08/08 16:16 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)