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個人情報保護法5_3 [2023/06/18 22:23] – [個人情報保護法の関連ページ] norimasa | 個人情報保護法5_3 [2023/08/07 16:59] (現在) – [第七十五条(個人情報ファイル簿の作成及び公表)] k.hasegawa | ||
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行 13: | 行 13: | ||
* 六 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 | * 六 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 | ||
* 七 記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 | * 七 記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 | ||
- | * 八 次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる事項を次条第一項に規定する個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを同項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨 | + | * 八 [[個人情報保護法5_3# |
- | * 九 第七十六条第一項、第九十条第一項又は第九十八条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地 | + | * 九 [[個人情報保護法5_4_1# |
- | * 十 第九十条第一項ただし書又は第九十八条第一項ただし書に該当するときは、その旨 | + | * 十 [[個人情報保護法5_4_2# |
* 十一 その他政令で定める事項 | * 十一 その他政令で定める事項 | ||
行 29: | 行 29: | ||
* 九 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル | * 九 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル | ||
* 十 第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル | * 十 第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル | ||
- | * 十一 第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイル | + | * 十一 [[個人情報保護法5_1# |
3 行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知しなければならない。 | 3 行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知しなければならない。 | ||
行 35: | 行 35: | ||
===== 第七十五条(個人情報ファイル簿の作成及び公表) ===== | ===== 第七十五条(個人情報ファイル簿の作成及び公表) ===== | ||
- | 行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。 | + | 行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ[[個人情報保護法5_3# |
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 | 2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 | ||
- | * 一 前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル | + | * 一 [[個人情報保護法5_3# |
* 二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの | * 二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの | ||
* 三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル | * 三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル | ||
- | 3 第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。 | + | 3 第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは[[個人情報保護法5_3# |
4 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての第一項の規定の適用については、同項中「定める事項」とあるのは、「定める事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときは、その旨」とする。 | 4 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての第一項の規定の適用については、同項中「定める事項」とあるのは、「定める事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときは、その旨」とする。 |