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個人情報保護法5_2 [2023/08/07 16:56] – [第七十三条(仮名加工情報の取扱いに係る義務)] k.hasegawa個人情報保護法5_2 [2023/08/11 07:54] (現在) – [第七十三条(仮名加工情報の取扱いに係る義務)] norimasa
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 ===== 第六十三条(不適正な利用の禁止) ===== ===== 第六十三条(不適正な利用の禁止) =====
  
- 行政機関の長([[個人情報保護法1#第二条(定義)|第二条]]第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び[[個人情報保護法7#第百七十四条(連絡及び協力)|第百七十四条]]において同じ。)、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。+ 行政機関の長([[個人情報保護法1#第二条(定義)|第二条]]第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び[[個人情報保護法7#第百七十四条(連絡及び協力)|第百七十四条]]において同じ。)、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下この章及び[[個人情報保護法6_1#第六章_個人情報保護委員会_個人情報保護法|次章]]において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
  
 ===== 第六十四条(適正な取得) ===== ===== 第六十四条(適正な取得) =====
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 2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。 2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
   * 一 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務   * 一 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務
-  * 二 指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務+  * 二 指定管理者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_244_2|地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二]]第三項に規定する指定管理者をいう。) 公の施設([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_244|同法第二百四十四条]]第一項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務
   * 三 [[個人情報保護法4_6#第五十八条(適用の特例)|第五十八条]]第一項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの   * 三 [[個人情報保護法4_6#第五十八条(適用の特例)|第五十八条]]第一項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
   * 四 [[個人情報保護法4_6#第五十八条(適用の特例)|第五十八条]]第二項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの   * 四 [[個人情報保護法4_6#第五十八条(適用の特例)|第五十八条]]第二項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
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 ===== 第六十七条(従事者の義務) ===== ===== 第六十七条(従事者の義務) =====
  
- 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、[[個人情報保護法5_2#第六十六条(安全管理措置)|前条]]第二項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び[[個人情報保護法8#第百七十六条|第百七十六条]]において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。+ 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、[[個人情報保護法5_2#第六十六条(安全管理措置)|前条]]第二項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者([[派遣法_1#第二条_用語の意義|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条]]第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び[[個人情報保護法8#第百七十六条|第百七十六条]]において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
  
 ===== 第六十八条(漏えい等の報告等) ===== ===== 第六十八条(漏えい等の報告等) =====
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 ===== 第七十一条(外国にある第三者への提供の制限) ===== ===== 第七十一条(外国にある第三者への提供の制限) =====
  
- 行政機関の長等は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者([[個人情報保護法4_1#第十六条(定義)|第十六条]]第三項に規定する個人データの取扱いについて前章第二節の規定により同条第二項に規定する個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合には、法令に基づく場合及び[[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|第六十九条]]第二項第四号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。+ 行政機関の長等は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者([[個人情報保護法4_1#第十六条(定義)|第十六条]]第三項に規定する個人データの取扱いについて[[個人情報保護法4_2#第四章_第二節_個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務_個人情報保護法|前章第二節]]の規定により[[個人情報保護法4_1#第十六条(定義)|同条]]第二項に規定する個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合には、法令に基づく場合及び[[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|第六十九条]]第二項第四号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。
  
 2 行政機関の長等は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。 2 行政機関の長等は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
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 3 行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに[[個人情報保護法4_3#第四十一条(仮名加工情報の作成等)|第四十一条]]第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 3 行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに[[個人情報保護法4_3#第四十一条(仮名加工情報の作成等)|第四十一条]]第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
  
-4 行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。+4 行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000099#Mp-At_2|民間事業者による信書の送達に関する法律第二条]]第六項に規定する一般信書便事業者若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000099#Mp-At_2|同条]]第九項に規定する特定信書便事業者による[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000099#Mp-At_2|同条]]第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
  
 5 前各項の規定は、行政機関の長等から仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 5 前各項の規定は、行政機関の長等から仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
個人情報保護法5_2.1691394999.txt.gz · 最終更新: 2023/08/07 16:56 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)