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個人情報保護法4_6 [2023/06/18 22:23] – [個人情報保護法の関連ページ] norimasa個人情報保護法4_6 [2023/08/10 22:14] (現在) – [第五十八条(適用の特例)] norimasa
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 ===== 第五十八条(適用の特例) ===== ===== 第五十八条(適用の特例) =====
  
- 個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者については、第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、適用しない。 + 個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者については、[[個人情報保護法4_2#第三十二条(保有個人データに関する事項の公表等)|第三十二条]]から[[個人情報保護法4_2#第三十九条(事前の請求)|第三十九条]]まで及び第四節の規定は、適用しない。 
-  * 一 別表第二に掲げる法人 +  * 一 [[個人情報保護法別表#別表第二|別表第二]]に掲げる法人 
-  * 二 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするもの+  * 二 地方独立行政法人のうち[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000118#Mp-At_21|地方独立行政法人法第二十一条]]第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000118#Mp-At_21|同条]]第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするもの
  
-2 次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみなして、この章(第三十二条から第三十九条まで及び第四節を除く。)及び第六章から第八章までの規定を適用する。 +2 次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみなして、この章([[個人情報保護法4_2#第三十二条(保有個人データに関する事項の公表等)|第三十二条]]から[[個人情報保護法4_2#第三十九条(事前の請求)|第三十九条]]まで及び第四節を除く。)及び[[個人情報保護法6_1#第六章_個人情報保護委員会_個人情報保護法|第六章]]から[[個人情報保護法8#第八章_罰則_個人情報保護法|第八章]]までの規定を適用する。 
-  * 一 地方公共団体の機関 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(次号において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の運営+  * 一 地方公共団体の機関 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_1_5|医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五]]第一項に規定する病院(次号において「病院」という。)及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_1_5|同条]]第二項に規定する診療所並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026#Mp-At_1|学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条]]に規定する大学の運営
   * 二 独立行政法人労働者健康安全機構 病院の運営   * 二 独立行政法人労働者健康安全機構 病院の運営
  
個人情報保護法4_6.1687094603.txt.gz · 最終更新: 2023/06/18 22:23 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)