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個人情報保護法4_5 [2023/06/18 15:18] – 作成 norimasa個人情報保護法4_5 [2023/08/10 22:09] (現在) – [第五十四条(個人情報保護指針)] norimasa
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 ===== 第四十七条(認定) ===== ===== 第四十七条(認定) =====
  
- 個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者(以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。)の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(以下この章において「個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、個人情報保護委員会の認定を受けることができる。 + 個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者(以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。)の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(以下この章において「個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。[[個人情報保護法4_5#第四十八条(欠格条項)|次条]]第三号ロにおいて同じ。)は、個人情報保護委員会の認定を受けることができる。 
-  * 一 業務の対象となる個人情報取扱事業者等(以下この節において「対象事業者」という。)の個人情報等の取扱いに関する第五十三条の規定による苦情の処理+  * 一 業務の対象となる個人情報取扱事業者等(以下この節において「対象事業者」という。)の個人情報等の取扱いに関する[[個人情報保護法4_5#第五十三条(苦情の処理)|第五十三条]]の規定による苦情の処理
   * 二 個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供   * 二 個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供
   * 三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務   * 三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務
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 ===== 第四十八条(欠格条項) ===== ===== 第四十八条(欠格条項) =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。+ 次の各号のいずれかに該当する者は、[[個人情報保護法4_5#第四十七条(認定)|前条]]第一項の認定を受けることができない。
   * 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者   * 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
-  * 二 第百五十五条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者+  * 二 [[個人情報保護法6_2#第百五十五条(認定の取消し)|第百五十五条]]第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
   * 三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの   * 三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
     * イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者     * イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
-    * ロ 第百五十五条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者+    * ロ [[個人情報保護法6_2#第百五十五条(認定の取消し)|第百五十五条]]第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者
  
 ===== 第四十九条(認定の基準) ===== ===== 第四十九条(認定の基準) =====
  
- 個人情報保護委員会は、第四十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 + 個人情報保護委員会は、[[個人情報保護法4_5#第四十七条(認定)|第四十七条]]第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 
-  * 一 第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。 +  * 一 [[個人情報保護法4_5#第四十七条(認定)|第四十七条]]第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。 
-  * 二 第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。 +  * 二 [[個人情報保護法4_5#第四十七条(認定)|第四十七条]]第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。 
-  * 三 第四十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。+  * 三 [[個人情報保護法4_5#第四十七条(認定)|第四十七条]]第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。
  
 ===== 第五十条(変更の認定等) ===== ===== 第五十条(変更の認定等) =====
  
- 第四十七条第一項の認定(同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第一項及び第百五十五条第一項第五号において同じ。)を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。ただし、個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、この限りでない。+ [[個人情報保護法4_5#第四十七条(認定)|第四十七条]]第一項の認定(同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。[[個人情報保護法4_5#第五十一条(廃止の届出)|次条]]第一項及び[[個人情報保護法6_2#第百五十五条(認定の取消し)|第百五十五条]]第一項第五号において同じ。)を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。ただし、個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
  
-2 第四十七条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。+2 [[個人情報保護法4_5#第四十七条(認定)|第四十七条]]第三項及び第四項並びに[[個人情報保護法4_5#第四十九条(認定の基準)|前条]]の規定は、前項の変更の認定について準用する。
  
 ===== 第五十一条(廃止の届出) ===== ===== 第五十一条(廃止の届出) =====
  
- 第四十七条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下この節及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節及び第六章において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。+ [[個人情報保護法4_5#第四十七条(認定)|第四十七条]]第一項の認定([[個人情報保護法4_5#第五十条(変更の認定等)|前条]]第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下この節及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節及び第六章において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
  
 2 個人情報保護委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 2 個人情報保護委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
-(対象事業者) 
  
-===== 第五十条 =====+罰則:[[個人情報保護法8#百八十条|第百八]](十万円以下の過料)
  
- 認定個人情報保護団体は、認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。この場合において、第五十四条第四項の規定による措置をとったにもかかわらず、対象事業者が同条第一項に規定する個人情報保護指針を遵守しないときは、当該対象事業者を認定業務の対象から除外することができる。+===== 第五十二条(対象事業者) ===== 
 + 
 + 認定個人情報保護団体は、認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。この場合において、[[個人情報保護法4_5#第五十四条(個人情報保護指針)|第五十四条]]第四項の規定による措置をとったにもかかわらず、対象事業者が同条第一項に規定する個人情報保護指針を遵守しないときは、当該対象事業者を認定業務の対象から除外することができる。
  
 2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。 2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。
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 ===== 第五十四条(個人情報保護指針) ===== ===== 第五十四条(個人情報保護指針) =====
  
- 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続その他の事項又は仮名加工情報若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下この節及び第六章において「個人情報保護指針」という。)を作成するよう努めなければならない。+ 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続その他の事項又は仮名加工情報若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下この節及び[[個人情報保護法6_1#第六章_個人情報保護委員会_個人情報保護法|第六章]]において「個人情報保護指針」という。)を作成するよう努めなければならない。
  
 2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
行 76: 行 77:
  
  認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。  認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 +
 +罰則:[[個人情報保護法8#第百八十五条|第百八十五条]](十万円以下の過料)
  
 ===== 個人情報保護法の関連ページ ===== ===== 個人情報保護法の関連ページ =====
行 115: 行 118:
   * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条)   * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条)
   * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条)   * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条)
 +  * [[個人情報保護法別表|別表]] (別表第一、別表第二)
  
 {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
個人情報保護法4_5.1687069134.txt.gz · 最終更新: 2023/06/18 15:18 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)