このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
個人情報保護法4_4 [2023/08/07 16:38] – [第四十五条(識別行為の禁止)] k.hasegawa | 個人情報保護法4_4 [2023/08/10 22:06] (現在) – [第四十三条(匿名加工情報の作成等)] norimasa | ||
---|---|---|---|
行 5: | 行 5: | ||
===== 第四十三条(匿名加工情報の作成等) ===== | ===== 第四十三条(匿名加工情報の作成等) ===== | ||
- | 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。 | + | 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び[[個人情報保護法6_1# |
2 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。 | 2 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。 |