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個人情報保護法4_4 [2023/06/18 22:22] – [個人情報保護法の関連ページ] norimasa個人情報保護法4_4 [2023/08/10 22:06] (現在) – [第四十三条(匿名加工情報の作成等)] norimasa
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 ===== 第四十三条(匿名加工情報の作成等) ===== ===== 第四十三条(匿名加工情報の作成等) =====
  
- 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。+ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び[[個人情報保護法6_1#第六章_個人情報保護委員会_個人情報保護法|第六章]]において同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。
  
 2 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。
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 ===== 第四十五条(識別行為の禁止) ===== ===== 第四十五条(識別行為の禁止) =====
  
- 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項若しくは第百十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。+ 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは[[個人情報保護法4_4#第四十三条(匿名加工情報の作成等)|第四十三条]]第一項若しくは[[個人情報保護法5_5#第百十六条(行政機関等匿名加工情報の作成等)|第百十六条]]第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
  
 ===== 第四十六条(安全管理措置等) ===== ===== 第四十六条(安全管理措置等) =====
個人情報保護法4_4.1687094542.txt.gz · 最終更新: 2023/06/18 22:22 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)