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個人情報保護法4_2 [2023/06/18 15:08] – 作成 norimasa個人情報保護法4_2 [2023/08/10 06:37] (現在) – [第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等)] norimasa
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 ===== 第十八条(利用目的による制限) ===== ===== 第十八条(利用目的による制限) =====
  
- 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。+ 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、[[個人情報保護法4_2#第十七条(利用目的の特定)|前条]]の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
  
 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
行 38: 行 38:
   * 五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。   * 五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
   * 六 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。   * 六 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
-  * 七 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合+  * 七 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、[[個人情報保護法4_6#第五十七条(適用除外)|第五十七条]]第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
   * 八 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合   * 八 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
  
行 88: 行 88:
   * 七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。   * 七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
  
-2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。 +2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は[[個人情報保護法4_2#第二十条(適正な取得)|第二十条]]第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。 
-  * 一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)の氏名+  * 一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、[[個人情報保護法4_2#第三十条(第三者提供を受ける際の確認等)|第三十条]]第一項第一号及び[[個人情報保護法4_2#第三十二条(保有個人データに関する事項の公表等)|第三十二条]]第一項第一号において同じ。)の氏名
   * 二 第三者への提供を利用目的とすること。   * 二 第三者への提供を利用目的とすること。
   * 三 第三者に提供される個人データの項目   * 三 第三者に提供される個人データの項目
行 111: 行 111:
 ===== 第二十八条(外国にある第三者への提供の制限) ===== ===== 第二十八条(外国にある第三者への提供の制限) =====
  
- 個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第三十一条第一項第二号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。+ 個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び[[個人情報保護法4_2#第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等)|第三十一条]]第一項第二号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|前条]]第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
  
 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
行 119: 行 119:
 ===== 第二十九条(第三者提供に係る記録の作成等) ===== ===== 第二十九条(第三者提供に係る記録の作成等) =====
  
- 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第十六条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第三十一条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。+ 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者([[個人情報保護法4_1#第十六条(定義)|第十六条]]第二項各号に掲げる者を除く。以下この条及び[[個人情報保護法4_2#第三十条(第三者提供を受ける際の確認等)|次条]][[個人情報保護法4_2#第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等)|第三十一条]]第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第一項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
  
 2 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
行 125: 行 125:
 ===== 第三十条(第三者提供を受ける際の確認等) ===== ===== 第三十条(第三者提供を受ける際の確認等) =====
  
- 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。+ 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
   * 一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名   * 一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
   * 二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯   * 二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
行 134: 行 134:
  
 4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。 4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
 +
 +罰則:[[個人情報保護法8#第百八十五条|第百八十五条]](十万円以下の過料)
  
 ===== 第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等) ===== ===== 第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等) =====
  
- 個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第二十七条第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。+ 個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び[[個人情報保護法6_1#第六章_個人情報保護委員会_個人情報保護法|第六章]]において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
   * 一 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。   * 一 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
   * 二 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。   * 二 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
  
-2 第二十八条第三項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。+2 [[個人情報保護法4_2#第二十八条(外国にある第三者への提供の制限)|第二十八条]]第三項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。 
 + 
 +3 [[個人情報保護法4_2#第三十条(第三者提供を受ける際の確認等)|前条]]第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。
  
-3 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるもとする。+罰則:[[個人情報保護法8#第百八十五|百八十五条]](十万円以下過料)
  
 ===== 第三十二条(保有個人データに関する事項の公表等) ===== ===== 第三十二条(保有個人データに関する事項の公表等) =====
行 149: 行 153:
  個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。  個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
   * 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名   * 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
-  * 二 全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。) +  * 二 全ての保有個人データの利用目的([[個人情報保護法4_2#第二十一条(取得に際しての利用目的の通知等)|第二十一条]]第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。) 
-  * 三 次項の規定による求め又は次条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に応じる手続(第三十八条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)+  * 三 次項の規定による求め又は[[個人情報保護法4_2#第三十三条(開示)|次条]]第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、[[個人情報保護法4_2#第三十四条(訂正等)|第三十四条]]第一項若しくは[[個人情報保護法4_2#第三十五条(利用停止等)|第三十五条]]第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に応じる手続([[個人情報保護法4_2#第三十八条(手数料)|第三十八条]]第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
   * 四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの   * 四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
  
 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
   * 一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合   * 一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
-  * 二 第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合+  * 二 [[個人情報保護法4_2#第二十一条(取得に際しての利用目的の通知等)|第二十一条]]第四項第一号から第三号までに該当する場合
  
 3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
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 4 他の法令の規定により、本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第一項及び第二項の規定は、適用しない。 4 他の法令の規定により、本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
  
-5 第一項から第三項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第二十九条第一項及び第三十条第三項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。第三十七条第二項において「第三者提供記録」という。)について準用する。+5 第一項から第三項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る[[個人情報保護法4_2#第二十九条(第三者提供に係る記録の作成等)|第二十九条]]第一項及び[[個人情報保護法4_2#第三十条(第三者提供を受ける際の確認等)|第三十条]]第三項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。[[個人情報保護法4_2#第三十七条(開示等の請求等に応じる手続)|第三十七条]]第二項において「第三者提供記録」という。)について準用する。
  
 ===== 第三十四条(訂正等) ===== ===== 第三十四条(訂正等) =====
行 184: 行 188:
 ===== 第三十五条(利用停止等) ===== ===== 第三十五条(利用停止等) =====
  
- 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。+ 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが[[個人情報保護法4_2#第十八条(利用目的による制限)|第十八条]]若しくは[[個人情報保護法4_2#第十九条(不適正な利用の禁止)|第十九条]]の規定に違反して取り扱われているとき、又は[[個人情報保護法4_2#第二十条(適正な取得)|第二十条]]の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
  
 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
  
-3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十七条第一項又は第二十八条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。+3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第一項又は[[個人情報保護法4_2#第二十八条(外国にある第三者への提供の制限)|第二十八条]]の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
  
 4 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 4 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
  
-5 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第二十六条第一項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。+5 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る[[個人情報保護法4_2#第二十六条(漏えい等の報告等)|第二十六条]]第一項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
  
 6 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 6 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
行 200: 行 204:
 ===== 第三十六条(理由の説明) ===== ===== 第三十六条(理由の説明) =====
  
- 個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は前条第七項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。+ 個人情報取扱事業者は、[[個人情報保護法4_2#第三十二条(保有個人データに関する事項の公表等)|第三十二条]]第三項、[[個人情報保護法4_2#第三十三条(開示)|第三十三条]]第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、[[個人情報保護法4_2#第三十四条(訂正等)|第三十四条]]第三項又は[[個人情報保護法4_2#第三十五条(利用停止等)|前条]]第七項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
  
 ===== 第三十七条(開示等の請求等に応じる手続) ===== ===== 第三十七条(開示等の請求等に応じる手続) =====
  
- 個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め又は第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十九条において同じ。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求(以下この条及び第五十四条第一項において「開示等の請求等」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。+ 個人情報取扱事業者は、[[個人情報保護法4_2#第三十二条(保有個人データに関する事項の公表等)|第三十二条]]第二項の規定による求め又は[[個人情報保護法4_2#第三十三条(開示)|第三十三条]]第一項(同条第五項において準用する場合を含む。[[個人情報保護法4_2#第三十八条(手数料)|次条]]第一項及び[[個人情報保護法4_2#第三十九条(事前の請求)|第三十九条]]において同じ。)、[[個人情報保護法4_2#第三十四条(訂正等)|第三十四条]]第一項若しくは[[個人情報保護法4_2#第三十五条(利用停止等)|第三十五条]]第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求(以下この条及び[[個人情報保護法4_5#第五十四条(個人情報保護指針)|第五十四条]]第一項において「開示等の請求等」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。
  
 2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
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 ===== 第三十八条(手数料) ===== ===== 第三十八条(手数料) =====
  
- 個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第三十三条第一項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。+ 個人情報取扱事業者は、[[個人情報保護法4_2#第三十二条(保有個人データに関する事項の公表等)|第三十二条]]第二項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は[[個人情報保護法4_2#第三十三条(開示)|第三十三条]]第一項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
  
 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。
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 ===== 第三十九条(事前の請求) ===== ===== 第三十九条(事前の請求) =====
  
- 本人は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から二週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。+ 本人は、[[個人情報保護法4_2#第三十三条(開示)|第三十三条]]第一項、[[個人情報保護法4_2#第三十四条(訂正等)|第三十四条]]第一項又は[[個人情報保護法4_2#第三十五条(利用停止等)|第三十五条]]第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から二週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。
  
 2 前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 2 前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
  
-3 前二項の規定は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。+3 前二項の規定は、[[個人情報保護法4_2#第三十三条(開示)|第三十三条]]第一項、[[個人情報保護法4_2#第三十四条(訂正等)|第三十四条]]第一項又は[[個人情報保護法4_2#第三十五条(利用停止等)|第三十五条]]第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。
  
 ===== 第四十条(個人情報取扱事業者による苦情の処理) ===== ===== 第四十条(個人情報取扱事業者による苦情の処理) =====
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   * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条)   * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条)
   * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条)   * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条)
 +  * [[個人情報保護法別表|別表]] (別表第一、別表第二)
  
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個人情報保護法4_2.1687068519.txt.gz · 最終更新: 2023/06/18 15:08 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)