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会社法_8_1 [2024/02/07 18:55] – [第九百六十八条(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)] tokita | 会社法_8_1 [2024/02/21 16:23] (現在) – [第九百七十一条(国外犯)] tokita |
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* 二 設立時取締役又は設立時監査役 | * 二 設立時取締役又は設立時監査役 |
* 三 取締役、会計参与、監査役又は執行役 | * 三 取締役、会計参与、監査役又は執行役 |
* 四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者 | * 四 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000091_20230614_505AC0000000053#Mp-At_56|民事保全法第五十六条]]に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者 |
* 五 [[会社法_2_4_1#第三百四十六条_役員等に欠員を生じた場合の措置|第三百四十六条]]第二項、[[会社法_2_4_4#第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)|第三百五十一条]]第二項又は[[会社法_2_4_10#第四百一条(委員の解職等)|第四百一条]]第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者 | * 五 [[会社法_2_4_1#第三百四十六条_役員等に欠員を生じた場合の措置|第三百四十六条]]第二項、[[会社法_2_4_4#第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)|第三百五十一条]]第二項又は[[会社法_2_4_10#第四百一条(委員の解職等)|第四百一条]]第三項([[会社法_2_4_10#第四百三条(執行役の解任等)|第四百三条]]第三項及び[[会社法_2_4_10#第四百二十条(代表執行役)|第四百二十条]]第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者 |
* 六 支配人 | * 六 支配人 |
* 七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人 | * 七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人 |
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* 一 清算株式会社の清算人 | * 一 清算株式会社の清算人 |
* 二 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者 | * 二 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000091_20230614_505AC0000000053#Mp-At_56|民事保全法第五十六条]]に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者 |
* 三 [[会社法_2_9_1#第四百七十九条(清算人の解任)|第四百七十九条]]第四項において準用する[[会社法_2_4_1#第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)|第三百四十六条]]第二項又は[[会社法_2_9_1#第四百八十三条(清算株式会社の代表)|第四百八十三条]]第六項において準用する[[会社法_2_4_4#第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)|第三百五十一条]]第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者 | * 三 [[会社法_2_9_1#第四百七十九条(清算人の解任)|第四百七十九条]]第四項において準用する[[会社法_2_4_1#第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)|第三百四十六条]]第二項又は[[会社法_2_9_1#第四百八十三条(清算株式会社の代表)|第四百八十三条]]第六項において準用する[[会社法_2_4_4#第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)|第三百五十一条]]第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者 |
* 四 清算人代理 | * 四 清算人代理 |
===== 第九百六十一条(代表社債権者等の特別背任罪) ===== | ===== 第九百六十一条(代表社債権者等の特別背任罪) ===== |
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代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 | 代表社債権者又は決議執行者([[会社法_4_3#第七百三十七条(社債権者集会の決議の執行)|第七百三十七条]]第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
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===== 第九百六十二条(未遂罪) ===== | ===== 第九百六十二条(未遂罪) ===== |
* 一 [[会社法_8_1#第九百六十条_取締役等の特別背任罪|第九百六十条]]第一項第一号から第七号までに掲げる者 | * 一 [[会社法_8_1#第九百六十条_取締役等の特別背任罪|第九百六十条]]第一項第一号から第七号までに掲げる者 |
* 二 持分会社の業務を執行する社員 | * 二 持分会社の業務を執行する社員 |
* 三 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者 | * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000091_20230614_505AC0000000053#Mp-At_56|民事保全法第五十六条]]に規定する仮処分命令により選任された持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者 |
* 四 株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委託を受けた者 | * 四 株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委託を受けた者 |
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* 二 設立時取締役又は設立時執行役 | * 二 設立時取締役又は設立時執行役 |
* 三 取締役、執行役又は清算株式会社の清算人 | * 三 取締役、執行役又は清算株式会社の清算人 |
* 四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を代行する者 | * 四 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000091_20230614_505AC0000000053#Mp-At_56|民事保全法第五十六条]]に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を代行する者 |
* 五 [[会社法_2_4_1#第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)|第三百四十六条]]第二項([[会社法_2_9_1#第四百七十九条(清算人の解任)|第四百七十九条]]第四項において準用する場合を含む。)又は[[会社法_2_4_10#第四百三条(執行役の解任等)|第四百三条]]第三項において準用する[[会社法_2_4_10#第四百一条(委員の解職等)|第四百一条]]第三項の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を行うべき者 | * 五 [[会社法_2_4_1#第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)|第三百四十六条]]第二項([[会社法_2_9_1#第四百七十九条(清算人の解任)|第四百七十九条]]第四項において準用する場合を含む。)又は[[会社法_2_4_10#第四百三条(執行役の解任等)|第四百三条]]第三項において準用する[[会社法_2_4_10#第四百一条(委員の解職等)|第四百一条]]第三項の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を行うべき者 |
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[[会社法_8_1#第九百六十条_取締役等の特別背任罪|第九百六十条]]から[[会社法_8_1#第九百六十三条_会社財産を危うくする罪|第九百六十三条]]まで、[[会社法_8_1#第九百六十五条_預合いの罪|第九百六十五条]]、[[会社法_8_1#第九百六十六条_株式の超過発行の罪|第九百六十六条]]、[[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第一項、[[会社法_8_1#第九百六十八条_株主等の権利の行使に関する贈収賄罪|第九百六十八条]]第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 | [[会社法_8_1#第九百六十条_取締役等の特別背任罪|第九百六十条]]から[[会社法_8_1#第九百六十三条_会社財産を危うくする罪|第九百六十三条]]まで、[[会社法_8_1#第九百六十五条_預合いの罪|第九百六十五条]]、[[会社法_8_1#第九百六十六条_株式の超過発行の罪|第九百六十六条]]、[[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第一項、[[会社法_8_1#第九百六十八条_株主等の権利の行使に関する贈収賄罪|第九百六十八条]]第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 |
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2 [[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第二項、[[会社法_8_1#第九百六十八条_株主等の権利の行使に関する贈収賄罪|第九百六十八条]]第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 | 2 [[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第二項、[[会社法_8_1#第九百六十八条_株主等の権利の行使に関する贈収賄罪|第九百六十八条]]第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=刑法1_01#第二条_すべての者の国外犯|刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条]]の例に従う。 |
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===== 第九百七十二条(法人における罰則の適用) ===== | ===== 第九百七十二条(法人における罰則の適用) ===== |
===== 第九百七十六条(過料に処すべき行為) ===== | ===== 第九百七十六条(過料に処すべき行為) ===== |
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発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、[[会社法_8_1#第九百六十条_取締役等の特別背任罪|第九百六十条]]第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、[[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 | 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000091_20230614_505AC0000000053#Mp-At_56|民事保全法第五十六条]]に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、[[会社法_8_1#第九百六十条_取締役等の特別背任罪|第九百六十条]]第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、[[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 |
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* 一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。 | * 一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。 |
* 二十四 [[会社法_2_4_4#第三百九十条|第三百九十条]]第三項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。 | * 二十四 [[会社法_2_4_4#第三百九十条|第三百九十条]]第三項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。 |
* 二十五 [[会社法_2_5_1#第四百四十五条(資本金の額及び準備金の額)|第四百四十五条]]第三項若しくは第四項の規定に違反して資本準備金若しくは準備金を計上せず、又は[[会社法_2_5_1#第四百四十八条(準備金の額の減少)|第四百四十八条]]の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。 | * 二十五 [[会社法_2_5_1#第四百四十五条(資本金の額及び準備金の額)|第四百四十五条]]第三項若しくは第四項の規定に違反して資本準備金若しくは準備金を計上せず、又は[[会社法_2_5_1#第四百四十八条(準備金の額の減少)|第四百四十八条]]の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。 |
* 二十六 [[会社法_2_5_1#第四百四十九条(債権者の異議)|第四百四十九条]]第二項若しくは第五項、[[会社法_3_5_1#第六百二十七条(債権者の異議)|第六百二十七条]]第二項若しくは第五項、[[会社法_3_5_1#第六百三十五条(債権者の異議)|第六百三十五条]]第二項若しくは第五項、[[会社法_3_8_1#第六百七十条(債権者の異議)|第六百七十条]]第二項若しくは第五項、[[会社法_5_5_1#第七百七十九条(債権者の異議)|第七百七十九条]]第二項若しくは第五項(これらの規定を[[会社法_5_5_1#第七百八十一条|第七百八十一条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]]第二項若しくは第五項(これらの規定を[[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第七百九十九条(債権者の異議)|第七百九十九条]]第二項若しくは第五項(これらの規定を[[会社法_5_5_1#第八百二条|第八百二条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]第二項若しくは第五項(これらの規定を[[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第八百十六条(持分会社の設立の特則)|第八百十六条]]の八第二項若しくは第五項又は[[会社法_6#第八百二十条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)|第八百二十条]]第一項若しくは第二項の規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。 | * 二十六 [[会社法_2_5_1#第四百四十九条(債権者の異議)|第四百四十九条]]第二項若しくは第五項、[[会社法_3_5_1#第六百二十七条(債権者の異議)|第六百二十七条]]第二項若しくは第五項、[[会社法_3_5_1#第六百三十五条(債権者の異議)|第六百三十五条]]第二項若しくは第五項、[[会社法_3_8_1#第六百七十条(債権者の異議)|第六百七十条]]第二項若しくは第五項、[[会社法_5_5_1#第七百七十九条(債権者の異議)|第七百七十九条]]第二項若しくは第五項(これらの規定を[[会社法_5_5_1#第七百八十一条|第七百八十一条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]]第二項若しくは第五項(これらの規定を[[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第七百九十九条(債権者の異議)|第七百九十九条]]第二項若しくは第五項(これらの規定を[[会社法_5_5_1#第八百二条|第八百二条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]第二項若しくは第五項(これらの規定を[[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第八百十六条(持分会社の設立の特則)|第八百十六条]]の八第二項若しくは第五項又は[[会社法_6_1#第八百二十条_日本に住所を有する日本における代表者の退任|第八百二十条]]第一項若しくは第二項の規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。 |
* 二十七 [[会社法_2_9_1#第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)|第四百八十四条]]第一項若しくは[[会社法_3_8_1#第六百五十六条(清算持分会社についての破産手続の開始)|第六百五十六条]]第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、又は[[会社法_2_9_2#第五百十一条(特別清算開始の申立て)|第五百十一条]]第二項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。 | * 二十七 [[会社法_2_9_1#第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)|第四百八十四条]]第一項若しくは[[会社法_3_8_1#第六百五十六条(清算持分会社についての破産手続の開始)|第六百五十六条]]第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、又は[[会社法_2_9_2#第五百十一条(特別清算開始の申立て)|第五百十一条]]第二項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。 |
* 二十八 清算の結了を遅延させる目的で、[[会社法_2_9_1#第四百九十九条(債権者に対する公告等)|第四百九十九条]]第一項、[[会社法_3_8_1#第六百六十条(債権者に対する公告等)|第六百六十条]]第一項又は[[会社法_3_8_1#第六百七十条(債権者の異議)|第六百七十条]]第二項の期間を不当に定めたとき。 | * 二十八 清算の結了を遅延させる目的で、[[会社法_2_9_1#第四百九十九条(債権者に対する公告等)|第四百九十九条]]第一項、[[会社法_3_8_1#第六百六十条(債権者に対する公告等)|第六百六十条]]第一項又は[[会社法_3_8_1#第六百七十条(債権者の異議)|第六百七十条]]第二項の期間を不当に定めたとき。 |
会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。 | 会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。 |
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2 [[会社法_6#第八百十八条(登記前の継続取引の禁止等)|第八百十八条]]第一項又は[[会社法_6_1#第八百二十一条_擬似外国会社|第八百二十一条]]第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。 | 2 [[会社法_6_1#第八百十八条_登記前の継続取引の禁止等|第八百十八条]]第一項又は[[会社法_6_1#第八百二十一条_擬似外国会社|第八百二十一条]]第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。 |
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