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会社法_8_1 [2024/02/07 17:50] – [第九百七十七条] tokita会社法_8_1 [2024/02/21 16:23] (現在) – [第九百七十一条(国外犯)] tokita
行 10: 行 10:
   * 二 設立時取締役又は設立時監査役   * 二 設立時取締役又は設立時監査役
   * 三 取締役、会計参与、監査役又は執行役   * 三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
-  * 四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者 +  * 四 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000091_20230614_505AC0000000053#Mp-At_56|民事保全法第五十六条]]に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者 
-  * 五 [[会社法_2_4_1#第三百四十六条_役員等に欠員を生じた場合の措置|第三百四十六条]]第二項、[[会社法_2_4_4#第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)|第三百五十一条]]第二項又は[[会社法_2_4_10#第四百一条(委員の解職等)|第四百一条]]第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者+  * 五 [[会社法_2_4_1#第三百四十六条_役員等に欠員を生じた場合の措置|第三百四十六条]]第二項、[[会社法_2_4_4#第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)|第三百五十一条]]第二項又は[[会社法_2_4_10#第四百一条(委員の解職等)|第四百一条]]第三項([[会社法_2_4_10#第四百三条(執行役の解任等)|第四百三条]]第三項及び[[会社法_2_4_10#第四百二十条(代表執行役)|第四百二十条]]第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
   * 六 支配人   * 六 支配人
   * 七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人   * 七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
行 19: 行 19:
  
   * 一 清算株式会社の清算人   * 一 清算株式会社の清算人
-  * 二 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者+  * 二 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000091_20230614_505AC0000000053#Mp-At_56|民事保全法第五十六条]]に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
   * 三 [[会社法_2_9_1#第四百七十九条(清算人の解任)|第四百七十九条]]第四項において準用する[[会社法_2_4_1#第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)|第三百四十六条]]第二項又は[[会社法_2_9_1#第四百八十三条(清算株式会社の代表)|第四百八十三条]]第六項において準用する[[会社法_2_4_4#第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)|第三百五十一条]]第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者   * 三 [[会社法_2_9_1#第四百七十九条(清算人の解任)|第四百七十九条]]第四項において準用する[[会社法_2_4_1#第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)|第三百四十六条]]第二項又は[[会社法_2_9_1#第四百八十三条(清算株式会社の代表)|第四百八十三条]]第六項において準用する[[会社法_2_4_4#第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)|第三百五十一条]]第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
   * 四 清算人代理   * 四 清算人代理
行 27: 行 27:
 ===== 第九百六十一条(代表社債権者等の特別背任罪) ===== ===== 第九百六十一条(代表社債権者等の特別背任罪) =====
  
- 代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。+ 代表社債権者又は決議執行者([[会社法_4_3#第七百三十七条(社債権者集会の決議の執行)|第七百三十七条]]第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  
 ===== 第九百六十二条(未遂罪) ===== ===== 第九百六十二条(未遂罪) =====
行 55: 行 55:
   * 一 [[会社法_8_1#第九百六十条_取締役等の特別背任罪|第九百六十条]]第一項第一号から第七号までに掲げる者   * 一 [[会社法_8_1#第九百六十条_取締役等の特別背任罪|第九百六十条]]第一項第一号から第七号までに掲げる者
   * 二 持分会社の業務を執行する社員   * 二 持分会社の業務を執行する社員
-  * 三 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者+  * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000091_20230614_505AC0000000053#Mp-At_56|民事保全法第五十六条]]に規定する仮処分命令により選任された持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者
   * 四 株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委託を受けた者   * 四 株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委託を受けた者
  
行 71: 行 71:
   * 二 設立時取締役又は設立時執行役   * 二 設立時取締役又は設立時執行役
   * 三 取締役、執行役又は清算株式会社の清算人   * 三 取締役、執行役又は清算株式会社の清算人
-  * 四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を代行する者+  * 四 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000091_20230614_505AC0000000053#Mp-At_56|民事保全法第五十六条]]に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を代行する者
   * 五 [[会社法_2_4_1#第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)|第三百四十六条]]第二項([[会社法_2_9_1#第四百七十九条(清算人の解任)|第四百七十九条]]第四項において準用する場合を含む。)又は[[会社法_2_4_10#第四百三条(執行役の解任等)|第四百三条]]第三項において準用する[[会社法_2_4_10#第四百一条(委員の解職等)|第四百一条]]第三項の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を行うべき者   * 五 [[会社法_2_4_1#第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)|第三百四十六条]]第二項([[会社法_2_9_1#第四百七十九条(清算人の解任)|第四百七十九条]]第四項において準用する場合を含む。)又は[[会社法_2_4_10#第四百三条(執行役の解任等)|第四百三条]]第三項において準用する[[会社法_2_4_10#第四百一条(委員の解職等)|第四百一条]]第三項の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を行うべき者
  
行 91: 行 91:
   * 二 [[会社法_2_2_5#第二百十条|第二百十条]]若しくは[[会社法_2_3_1#第二百四十七条|第二百四十七条]]、[[会社法_2_4_1#第二百九十七条(株主による招集の請求)|第二百九十七条]]第一項若しくは第四項、[[会社法_2_4_1#第三百三条(株主提案権)|第三百三条]]第一項若しくは第二項、[[会社法_2_4_1#第三百四条|第三百四条]]、[[会社法_2_4_1#第三百五条|第三百五条]]第一項若しくは[[会社法_2_4_1#第三百六条(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)|第三百六条]]第一項若しくは第二項(これらの規定を[[会社法_2_4_1#第三百二十五条(株主総会に関する規定の準用)|第三百二十五条]]において準用する場合を含む。)、[[会社法_2_4_4#第三百五十八条(業務の執行に関する検査役の選任)|第三百五十八条]]第一項、[[会社法_2_4_4#第三百六十条(株主による取締役の行為の差止め)|第三百六十条]]第一項若しくは第二項(これらの規定を[[会社法_2_9_1#第四百八十二条(業務の執行)|第四百八十二条]]第四項において準用する場合を含む。)、[[会社法_2_4_10#第四百二十二条(株主による執行役の行為の差止め)|第四百二十二条]]第一項若しくは第二項、[[会社法_2_4_10#第四百二十六条(取締役等による免除に関する定款の定め)|第四百二十六条]]第七項、[[会社法_2_5_1#第四百三十三条(会計帳簿の閲覧等の請求)|第四百三十三条]]第一項若しくは[[会社法_2_9_1#第四百七十九条(清算人の解任)|第四百七十九条]]第二項に規定する株主の権利の行使、[[会社法_2_9_2#第五百十一条(特別清算開始の申立て)|第五百十一条]]第一項若しくは[[会社法_2_9_2#第五百二十二条(調査命令)|第五百二十二条]]第一項に規定する株主若しくは債権者の権利の行使又は[[会社法_2_9_2#第五百四十七条(債権者による招集の請求)|第五百四十七条]]第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使   * 二 [[会社法_2_2_5#第二百十条|第二百十条]]若しくは[[会社法_2_3_1#第二百四十七条|第二百四十七条]]、[[会社法_2_4_1#第二百九十七条(株主による招集の請求)|第二百九十七条]]第一項若しくは第四項、[[会社法_2_4_1#第三百三条(株主提案権)|第三百三条]]第一項若しくは第二項、[[会社法_2_4_1#第三百四条|第三百四条]]、[[会社法_2_4_1#第三百五条|第三百五条]]第一項若しくは[[会社法_2_4_1#第三百六条(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)|第三百六条]]第一項若しくは第二項(これらの規定を[[会社法_2_4_1#第三百二十五条(株主総会に関する規定の準用)|第三百二十五条]]において準用する場合を含む。)、[[会社法_2_4_4#第三百五十八条(業務の執行に関する検査役の選任)|第三百五十八条]]第一項、[[会社法_2_4_4#第三百六十条(株主による取締役の行為の差止め)|第三百六十条]]第一項若しくは第二項(これらの規定を[[会社法_2_9_1#第四百八十二条(業務の執行)|第四百八十二条]]第四項において準用する場合を含む。)、[[会社法_2_4_10#第四百二十二条(株主による執行役の行為の差止め)|第四百二十二条]]第一項若しくは第二項、[[会社法_2_4_10#第四百二十六条(取締役等による免除に関する定款の定め)|第四百二十六条]]第七項、[[会社法_2_5_1#第四百三十三条(会計帳簿の閲覧等の請求)|第四百三十三条]]第一項若しくは[[会社法_2_9_1#第四百七十九条(清算人の解任)|第四百七十九条]]第二項に規定する株主の権利の行使、[[会社法_2_9_2#第五百十一条(特別清算開始の申立て)|第五百十一条]]第一項若しくは[[会社法_2_9_2#第五百二十二条(調査命令)|第五百二十二条]]第一項に規定する株主若しくは債権者の権利の行使又は[[会社法_2_9_2#第五百四十七条(債権者による招集の請求)|第五百四十七条]]第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使
   * 三 社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使   * 三 社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使
-  * 四 [[会社法_7_2_1#第八百二十八条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)|第八百二十八条]]第一項、[[会社法_7_2_1#第八百二十九条(新株発行等の不存在の確認の訴え)|第八百二十九条]]から[[会社法_7_2_1#第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)|第八百三十一条]]まで、[[会社法_7_2_1#第八百三十三条(会社の解散の訴え)|第八百三十三条]]第一項、[[会社法_7_2_1#第八百四十七条(株主による責任追及等の訴え)|第八百四十七条]]第三項若しくは第五項、[[会社法_7_2_1#第八百四十七条の二(旧株主による責任追及等の訴え)|第八百四十七条の二]]第六項若しくは第八項、第八百四十七条の三第七項若しくは第九項、[[会社法_7_2_1#第八百五十三条(再審の訴え)|第八百五十三条]]、[[会社法_7_2_1#第八百五十四条(株式会社の役員の解任の訴え)|第八百五十四条]]又は[[会社法_7_2_1#第八百五十八条(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)|第八百五十八条]]に規定する訴えの提起(株主等([[会社法_7_2_1#第八百四十七条の四(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)|第八百四十七条の四]]第二項に規定する株主等をいう。次号において同じ。)、株式会社の債権者又は新株予約権若しくは新株予約権付社債を有する者がするものに限る。)+  * 四 [[会社法_7_2_1#第八百二十八条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)|第八百二十八条]]第一項、[[会社法_7_2_1#第八百二十九条(新株発行等の不存在の確認の訴え)|第八百二十九条]]から[[会社法_7_2_1#第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)|第八百三十一条]]まで、[[会社法_7_2_1#第八百三十三条(会社の解散の訴え)|第八百三十三条]]第一項、[[会社法_7_2_1#第八百四十七条(株主による責任追及等の訴え)|第八百四十七条]]第三項若しくは第五項、[[会社法_7_2_1#第八百四十七条の二(旧株主による責任追及等の訴え)|第八百四十七条の二]]第六項若しくは第八項、[[会社法_7_2_1#第八百四十七条の三(最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え)|第八百四十七条の三]]第七項若しくは第九項、[[会社法_7_2_1#第八百五十三条(再審の訴え)|第八百五十三条]]、[[会社法_7_2_1#第八百五十四条(株式会社の役員の解任の訴え)|第八百五十四条]]又は[[会社法_7_2_1#第八百五十八条(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)|第八百五十八条]]に規定する訴えの提起(株主等([[会社法_7_2_1#第八百四十七条の四(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)|第八百四十七条の四]]第二項に規定する株主等をいう。次号において同じ。)、株式会社の債権者又は新株予約権若しくは新株予約権付社債を有する者がするものに限る。)
   * 五 [[会社法_7_2_1#第八百四十九条(訴訟参加)|第八百四十九条]]第一項の規定による株主等の訴訟参加   * 五 [[会社法_7_2_1#第八百四十九条(訴訟参加)|第八百四十九条]]第一項の規定による株主等の訴訟参加
  
行 118: 行 118:
  [[会社法_8_1#第九百六十条_取締役等の特別背任罪|第九百六十条]]から[[会社法_8_1#第九百六十三条_会社財産を危うくする罪|第九百六十三条]]まで、[[会社法_8_1#第九百六十五条_預合いの罪|第九百六十五条]]、[[会社法_8_1#第九百六十六条_株式の超過発行の罪|第九百六十六条]]、[[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第一項、[[会社法_8_1#第九百六十八条_株主等の権利の行使に関する贈収賄罪|第九百六十八条]]第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。  [[会社法_8_1#第九百六十条_取締役等の特別背任罪|第九百六十条]]から[[会社法_8_1#第九百六十三条_会社財産を危うくする罪|第九百六十三条]]まで、[[会社法_8_1#第九百六十五条_預合いの罪|第九百六十五条]]、[[会社法_8_1#第九百六十六条_株式の超過発行の罪|第九百六十六条]]、[[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第一項、[[会社法_8_1#第九百六十八条_株主等の権利の行使に関する贈収賄罪|第九百六十八条]]第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
  
-2 [[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第二項、[[会社法_8_1#第九百六十八条_株主等の権利の行使に関する贈収賄罪|第九百六十八条]]第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。+2 [[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第二項、[[会社法_8_1#第九百六十八条_株主等の権利の行使に関する贈収賄罪|第九百六十八条]]第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=刑法1_01#第二条_すべての者の国外犯|刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条]]の例に従う。
  
 ===== 第九百七十二条(法人における罰則の適用) ===== ===== 第九百七十二条(法人における罰則の適用) =====
行 142: 行 142:
 ===== 第九百七十六条(過料に処すべき行為) ===== ===== 第九百七十六条(過料に処すべき行為) =====
  
- 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、[[会社法_8_1#第九百六十条_取締役等の特別背任罪|第九百六十条]]第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、[[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。+ 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000091_20230614_505AC0000000053#Mp-At_56|民事保全法第五十六条]]に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、[[会社法_8_1#第九百六十条_取締役等の特別背任罪|第九百六十条]]第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、[[会社法_8_1#第九百六十七条_取締役等の贈収賄罪|第九百六十七条]]第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
  
   * 一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。   * 一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
行 150: 行 150:
   * 五 この法律の規定による調査を妨げたとき。   * 五 この法律の規定による調査を妨げたとき。
   * 六 官庁、株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。   * 六 官庁、株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
-  * 七 定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第四百三十五条第二項若しくは第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第百二十二条第一項、第百四十九条第一項、第百七十一条の二第一項、第百七十三条の二第一項、第百七十九条の五第一項、第百七十九条の十第一項、第百八十二条の二第一項、第百八十二条の六第一項、第二百五十条第一項、第二百七十条第一項、第六百八十二条第一項、第六百九十五条第一項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第一項、第七百九十四条第一項、第八百一条第一項若しくは第二項、第八百三条第一項、第八百十一条第一項、第八百十五条第一項若しくは第二項、第八百十六条の二第一項若しくは第八百十六条の十第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 +  * 七 定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、[[会社法_2_5_1#第四百三十五条(計算書類等の作成及び保存)|第四百三十五条]]第二項若しくは[[会社法_2_9_1#第四百九十四条(貸借対照表等の作成及び保存)|第四百九十四条]]第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告又は[[会社法_2_2_1#第百二十二条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)|第百二十二条]]第一項、[[会社法_2_2_1#第百四十九条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)|第百四十九条]]第一項、[[会社法_2_2_4#第百七十一条の二(全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第百七十一条の二]]第一項、[[会社法_2_2_4#第百七十三条の二(全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第百七十三条の二]]第一項、[[会社法_2_2_4#第百七十九条の五(株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第百七十九条の五]]第一項、[[会社法_2_2_4#第百七十九条の十(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第百七十九条の十]]第一項、[[会社法_2_2_5#第百八十二条の二(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第百八十二条の二]]第一項、[[会社法_2_2_5#第百八十二条の六(株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第百八十二条の六]]第一項、[[会社法_2_3_1#第二百五十条(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)|第二百五十条]]第一項、[[会社法_2_3_1#第二百七十条(新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)|第二百七十条]]第一項、[[会社法_4_1#第六百八十二条(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)|第六百八十二条]]第一項、[[会社法_4_1#第六百九十五条(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)|第六百九十五条]]第一項、[[会社法_5_5_1#第七百八十二条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第七百八十二条]]第一項、[[会社法_5_5_1#第七百九十一条(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第七百九十一条]]第一項、[[会社法_5_5_1#第七百九十四条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第七百九十四条]]第一項、[[会社法_5_5_1#第八百一条(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第八百一条]]第一項若しくは第二項、[[会社法_5_5_1#第八百三条(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第八百三条]]第一項、[[会社法_5_5_1#第八百十一条(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第八百十一条]]第一項、[[会社法_5_5_1#第八百十五条(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第八百十五条]]第一項若しくは第二項、[[会社法_5_5_1#第八百十六条の二(株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第八百十六条の二]]第一項若しくは[[会社法_5_5_1#第八百十六条の十(株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第八百十六条の十]]第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 
-  * 八 第三十一条第一項の規定、第七十四条第六項、第七十五条第三項、第七十六条第四項、第八十一条第二項若しくは第八十二条第二項(これらの規定を第八十六条において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第百七十一条の二第一項、第百七十三条の二第二項、第百七十九条の五第一項、第百七十九条の十第二項、第百八十二条の二第一項、第百八十二条の六第二項、第二百三十一条第一項若しくは第二百五十二条第一項、第三百十条第六項、第三百十一条第三項、第三百十二条第四項、第三百十八条第二項若しくは第三項若しくは第三百十九条第二項(これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。)、第三百七十一条第一項(第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)、第三百七十八条第一項、第三百九十四条第一項、第三百九十九条の十一第一項、第四百十三条第一項、第四百四十二条第一項若しくは第二項、第四百九十六条第一項、第六百八十四条第一項、第七百三十一条第二項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第二項、第七百九十四条第一項、第八百一条第三項、第八百三条第一項、第八百十一条第二項、第八百十五条第三項、第八百十六条の二第一項又は第八百十六条の十第二項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。+  * 八 [[会社法_2_1_1#第三十一条(定款の備置き及び閲覧等)|第三十一条]]第一項の規定、[[会社法_2_1_9#第七十四条(議決権の代理行使)|第七十四条]]第六項、[[会社法_2_1_9#第七十五条(書面による議決権の行使)|第七十五条]]第三項、[[会社法_2_1_9#第七十六条(電磁的方法による議決権の行使)|第七十六条]]第四項、[[会社法_2_1_9#第八十一条(議事録)|第八十一条]]第二項若しくは[[会社法_2_1_9#第八十二条(創立総会の決議の省略)|第八十二条]]第二項(これらの規定を[[会社法_2_1_9#第八十六条(創立総会に関する規定の準用)|第八十六条]]において準用する場合を含む。)、[[会社法_2_2_1#第百二十五条(株主名簿の備置き及び閲覧等)|第百二十五条]]第一項、[[会社法_2_2_4#第百七十一条の二(全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第百七十一条の二]]第一項、[[会社法_2_2_4#第百七十三条の二(全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第百七十三条の二]]第二項、[[会社法_2_2_4#第百七十九条の五(株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第百七十九条の五]]第一項、[[会社法_2_2_4#第百七十九条の十(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第百七十九条の十]]第二項、[[会社法_2_2_5#第百八十二条の二(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第百八十二条の二]]第一項、[[会社法_2_2_5#第百八十二条の六(株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第百八十二条の六]]第二項、[[会社法_2_2_5#第二百三十一条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)|第二百三十一条]]第一項若しくは[[会社法_2_3_1#第二百五十二条(新株予約権原簿の備置き及び閲覧等)|第二百五十二条]]第一項、[[会社法_2_4_1#第三百十条(議決権の代理行使)|第三百十条]]第六項、[[会社法_2_4_1#第三百十一条(書面による議決権の行使)|第三百十一条]]第三項、[[会社法_2_4_1#第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使)|第三百十二条]]第四項、[[会社法_2_4_1#第三百十八条(議事録)|第三百十八条]]第二項若しくは第三項若しくは[[会社法_2_4_1#第三百十九条(株主総会の決議の省略)|第三百十九条]]第二項(これらの規定を[[会社法_2_4_1#第三百二十五条(株主総会に関する規定の準用)|第三百二十五条]]において準用する場合を含む。)、[[会社法_2_4_4#第三百七十一条(議事録等)|第三百七十一条]]第一項([[会社法_2_9_1#第四百九十条(清算人会の運営)|第四百九十条]]第五項において準用する場合を含む。)、[[会社法_2_4_4#第三百七十八条(会計参与による計算書類等の備置き等)|第三百七十八条]]第一項、[[会社法_2_4_4#第三百九十四条(議事録)|第三百九十四条]]第一項、[[会社法_2_4_4#第三百九十九条の十一(議事録)|第三百九十九条の十一]]第一項、[[会社法_2_4_10#第四百十三条(議事録)|第四百十三条]]第一項、[[会社法_2_5_1#第四百四十二条(計算書類等の備置き及び閲覧等)|第四百四十二条]]第一項若しくは第二項、[[会社法_2_9_1#第四百九十六条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)|第四百九十六条]]第一項、[[会社法_4_1#第六百八十四条(社債原簿の備置き及び閲覧等)|第六百八十四条]]第一項、[[会社法_4_3#第七百三十一条(議事録)|第七百三十一条]]第二項、[[会社法_5_5_1#第七百八十二条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第七百八十二条]]第一項、[[会社法_5_5_1#第七百九十一条(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第七百九十一条]]第二項、[[会社法_5_5_1#第七百九十四条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第七百九十四条]]第一項、[[会社法_5_5_1#第八百一条(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第八百一条]]第三項、[[会社法_5_5_1#第八百三条(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第八百三条]]第一項、[[会社法_5_5_1#第八百十一条(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第八百十一条]]第二項、[[会社法_5_5_1#第八百十五条(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第八百十五条]]第三項、[[会社法_5_5_1#第八百十六条の二(株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第八百十六条の二]]第一項又は[[会社法_5_5_1#第八百十六条の十(株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等)|第八百十六条の十]]第二項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
   * 九 正当な理由がないのに、株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会において、株主又は設立時株主の求めた事項について説明をしなかったとき。   * 九 正当な理由がないのに、株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会において、株主又は設立時株主の求めた事項について説明をしなかったとき。
-  * 十 第百三十五条第一項の規定に違反して株式を取得したとき、又は同条第三項の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。 +  * 十 [[会社法_2_2_1#第百三十五条(親会社株式の取得の禁止)|第百三十五条]]第一項の規定に違反して株式を取得したとき、又は同条第三項の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。 
-  * 十一 第百七十八条第一項又は第二項の規定に違反して、株式の消却をしたとき。 +  * 十一 [[会社法_2_2_4#第百七十八条|第百七十八条]]第一項又は第二項の規定に違反して、株式の消却をしたとき。 
-  * 十二 第百九十七条第一項又は第二項の規定に違反して、株式の競売又は売却をしたとき。+  * 十二 [[会社法_2_2_5#第百九十七条(株式の競売)|第百九十七条]]第一項又は第二項の規定に違反して、株式の競売又は売却をしたとき。
   * 十三 株式、新株予約権又は社債の発行の日前に株券、新株予約権証券又は社債券を発行したとき。   * 十三 株式、新株予約権又は社債の発行の日前に株券、新株予約権証券又は社債券を発行したとき。
-  * 十四 第二百十五条第一項、第二百八十八条第一項又は第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく、株券、新株予約権証券又は社債券を発行しなかったとき。+  * 十四 [[会社法_2_2_5#第二百十五条(株券の発行)|第二百十五条]]第一項、[[会社法_2_3_5#第二百八十八条(新株予約権証券の発行)|第二百八十八条]]第一項又は[[会社法_4_1#第六百九十六条(社債券の発行)|第六百九十六条]]の規定に違反して、遅滞なく、株券、新株予約権証券又は社債券を発行しなかったとき。
   * 十五 株券、新株予約権証券又は社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。   * 十五 株券、新株予約権証券又は社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
-  * 十六 第二百二十五条第四項、第二百二十六条第二項、第二百二十七条又は第二百二十九条第二項の規定に違反して、株券喪失登録を抹消しなかったとき。 +  * 十六 [[会社法_2_2_5#第二百二十五条(株券を所持する者による抹消の申請)|第二百二十五条]]第四項、[[会社法_2_2_5#第二百二十六条(株券喪失登録者による抹消の申請)|第二百二十六条]]第二項、[[会社法_2_2_5#第二百二十七条(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)|第二百二十七条]]又は[[会社法_2_2_5#第二百二十九条(異議催告手続との関係)|第二百二十九条]]第二項の規定に違反して、株券喪失登録を抹消しなかったとき。 
-  * 十七 第二百三十条第一項の規定に違反して、株主名簿に記載し、又は記録したとき。 +  * 十七 [[会社法_2_2_5#第二百三十条(株券喪失登録の効力)|第二百三十条]]第一項の規定に違反して、株主名簿に記載し、又は記録したとき。 
-  * 十八 第二百九十六条第一項の規定又は第三百七条第一項第一号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)若しくは第三百五十九条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、株主総会を招集しなかったとき。 +  * 十八 [[会社法_2_4_1#第二百九十六条(株主総会の招集)|第二百九十六条]]第一項の規定又は[[会社法_2_4_1#第三百七条(裁判所による株主総会招集等の決定)|第三百七条]]第一項第一号([[会社法_2_4_1#第三百二十五条_株主総会に関する規定の準用|第三百二十五条]]において準用する場合を含む。)若しくは[[会社法_2_4_4#第三百五十九条(裁判所による株主総会招集等の決定)|第三百五十九条]]第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、株主総会を招集しなかったとき。 
-  * 十八の二 第三百三条第一項又は第二項(これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会又は種類株主総会の目的としなかったとき。 +  * 十八の二 [[会社法_2_4_1#第三百三条(株主提案権)|第三百三条]]第一項又は第二項(これらの規定を[[会社法_2_4_1#第三百二十五条_株主総会に関する規定の準用|第三百二十五条]]において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会又は種類株主総会の目的としなかったとき。 
-  * 十九 第三百二十五条の三第一項(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。 +  * 十九 [[会社法_2_4_1#第三百二十五条の三(電子提供措置)|第三百二十五条の三]]第一項([[会社法_2_4_1#第三百二十五条の七(株主総会に関する規定の準用)|第三百二十五条の七]]において準用する場合を含む。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。 
-  * 十九の二 第三百二十七条の二の規定に違反して、社外取締役を選任しなかったとき。 +  * 十九の二 [[会社法_2_4_1#第三百二十七条の二(社外取締役の設置義務)|第三百二十七条の二]]の規定に違反して、社外取締役を選任しなかったとき。 
-  * 十九の三 第三百三十一条第六項の規定に違反して、社外取締役を監査等委員である取締役の過半数に選任しなかったとき。 +  * 十九の三 [[会社法_2_4_1#第三百三十一条(取締役の資格等)|第三百三十一条]]第六項の規定に違反して、社外取締役を監査等委員である取締役の過半数に選任しなかったとき。 
-  * 二十 第三百三十五条第三項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。 +  * 二十 [[会社法_2_4_1#第三百三十五条(監査役の資格等)|第三百三十五条]]第三項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。 
-  * 二十一 第三百四十三条第二項(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三百四十四条の二第二項(第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会若しくは種類株主総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を株主総会若しくは種類株主総会に提出しなかったとき。+  * 二十一 [[会社法_2_4_1#第三百四十三条(監査役の選任に関する監査役の同意等)|第三百四十三条]]第二項([[会社法_2_4_1#第三百四十七条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)|第三百四十七条]]第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は[[会社法_2_4_1#第三百四十四条の二(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)|第三百四十四条の二]]第二項([[会社法_2_4_1#第三百四十七条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)|第三百四十七条]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会若しくは種類株主総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を株主総会若しくは種類株主総会に提出しなかったとき。
   * 二十二 取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。   * 二十二 取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。
-  * 二十三 第三百六十五条第二項(第四百十九条第二項及び第四百八十九条第八項において準用する場合を含む。)又は第四百三十条の二第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、取締役会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 +  * 二十三 [[会社法_2_4_4#第三百六十五条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)|第三百六十五条]]第二項([[会社法_2_4_10#第四百十九条(執行役の監査委員に対する報告義務等)|第四百十九条]]第二項及び[[会社法_2_9_1#第四百八十九条(清算人会の権限等)|第四百八十九条]]第八項において準用する場合を含む。)又は[[会社法_2_4_10#第四百三十条の二(補償契約)|第四百三十条の二]]第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、取締役会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 
-  * 二十四 第三百九十条第三項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。 +  * 二十四 [[会社法_2_4_4#第三百九十条|第三百九十条]]第三項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。 
-  * 二十五 第四百四十五条第三項若しくは第四項の規定に違反して資本準備金若しくは準備金を計上せず、又は第四百四十八条の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。 +  * 二十五 [[会社法_2_5_1#第四百四十五条(資本金の額及び準備金の額)|第四百四十五条]]第三項若しくは第四項の規定に違反して資本準備金若しくは準備金を計上せず、又は[[会社法_2_5_1#第四百四十八条(準備金の額の減少)|第四百四十八条]]の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。 
-  * 二十六 第四百四十九条第二項若しくは第五項、第六百二十七条第二項若しくは第五項、第六百三十五条第二項若しくは第五項、第六百七十条第二項若しくは第五項、第七百七十九条第二項若しくは第五項(これらの規定を第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条第二項若しくは第五項(これらの規定を第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条第二項若しくは第五項(これらの規定を第八百二条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十条第二項若しくは第五項(これらの規定を第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十六条の八第二項若しくは第五項又は第八百二十条第一項若しくは第二項の規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。 +  * 二十六 [[会社法_2_5_1#第四百四十九条(債権者の異議)|第四百四十九条]]第二項若しくは第五項、[[会社法_3_5_1#第六百二十七条(債権者の異議)|第六百二十七条]]第二項若しくは第五項、[[会社法_3_5_1#第六百三十五条(債権者の異議)|第六百三十五条]]第二項若しくは第五項、[[会社法_3_8_1#第六百七十条(債権者の異議)|第六百七十条]]第二項若しくは第五項、[[会社法_5_5_1#第七百七十九条(債権者の異議)|第七百七十九条]]第二項若しくは第五項(これらの規定を[[会社法_5_5_1#第七百八十一条|第七百八十一条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]]第二項若しくは第五項(これらの規定を[[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第七百九十九条(債権者の異議)|第七百九十九条]]第二項若しくは第五項(これらの規定を[[会社法_5_5_1#第八百二条|第八百二条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]第二項若しくは第五項(これらの規定を[[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第八百十六条(持分会社の設立の特則)|第八百十六条]]の八第二項若しくは第五項又は[[会社法_6_1#第八百二十条_日本に住所を有する日本における代表者の退任|第八百二十条]]第一項若しくは第二項の規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。 
-  * 二十七 第四百八十四条第一項若しくは第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、又は第五百十一条第二項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。 +  * 二十七 [[会社法_2_9_1#第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)|第四百八十四条]]第一項若しくは[[会社法_3_8_1#第六百五十六条(清算持分会社についての破産手続の開始)|第六百五十六条]]第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、又は[[会社法_2_9_2#第五百十一条(特別清算開始の申立て)|第五百十一条]]第二項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。 
-  * 二十八 清算の結了を遅延させる目的で、第四百九十九条第一項、第六百六十条第一項又は第六百七十条第二項の期間を不当に定めたとき。 +  * 二十八 清算の結了を遅延させる目的で、[[会社法_2_9_1#第四百九十九条(債権者に対する公告等)|第四百九十九条]]第一項、[[会社法_3_8_1#第六百六十条(債権者に対する公告等)|第六百六十条]]第一項又は[[会社法_3_8_1#第六百七十条(債権者の異議)|第六百七十条]]第二項の期間を不当に定めたとき。 
-  * 二十九 第五百条第一項、第五百三十七条第一項又は第六百六十一条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。 +  * 二十九 [[会社法_2_9_1#第五百条(債務の弁済の制限)|第五百条]]第一項、[[会社法_2_9_2#第五百三十七条(債務の弁済の制限)|第五百三十七条]]第一項又は[[会社法_3_8_1#第六百六十一条(債務の弁済の制限)|第六百六十一条]]第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。 
-  * 三十 第五百二条又は第六百六十四条の規定に違反して、清算株式会社又は清算持分会社の財産を分配したとき。 +  * 三十 [[会社法_2_9_1#第五百二条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)|第五百二条]]又は[[会社法_3_8_1#第六百六十四条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)|第六百六十四条]]の規定に違反して、清算株式会社又は清算持分会社の財産を分配したとき。 
-  * 三十一 第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の規定に違反したとき。 +  * 三十一 [[会社法_2_9_2#第五百三十五条(清算株式会社の行為の制限)|第五百三十五条]]第一項又は[[会社法_2_9_2#第五百三十六条(事業の譲渡の制限等)|第五百三十六条]]第一項の規定に違反したとき。 
-  * 三十二 第五百四十条第一項若しくは第二項又は第五百四十二条第一項若しくは第二項の規定による保全処分に違反したとき。 +  * 三十二 [[会社法_2_9_2#第五百四十条(清算株式会社の財産に関する保全処分)|第五百四十条]]第一項若しくは第二項又は[[会社法_2_9_2#第五百四十二条(役員等の財産に対する保全処分)|第五百四十二条]]第一項若しくは第二項の規定による保全処分に違反したとき。 
-  * 三十三 第七百二条の規定に違反して社債を発行し、又は第七百十四条第一項(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者を定めなかったとき。 +  * 三十三 [[会社法_4_2#第七百二条(社債管理者の設置)|第七百二条]]の規定に違反して社債を発行し、又は[[会社法_4_2#第七百十四条(社債管理者の事務の承継)|第七百十四条]]第一項([[会社法_4_2#第七百十四条(社債管理者の事務の承継)|第七百十四条]]の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者を定めなかったとき。 
-  * 三十四 第八百二十七条第一項の規定による裁判所の命令に違反したとき。 +  * 三十四 [[会社法_7_1_1#第八百二十七条|第八百二十七条]]第一項の規定による裁判所の命令に違反したとき。 
-  * 三十五 第九百四十一条の規定に違反して、電子公告調査を求めなかったとき。+  * 三十五 [[会社法_7_5_1#第九百四十一条(電子公告調査)|第九百四十一条]]の規定に違反して、電子公告調査を求めなかったとき。
  
 ===== 第九百七十七条 ===== ===== 第九百七十七条 =====
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  会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。  会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
  
-2 [[会社法_6#第八百十八条登記前の継続取引の禁止等|第八百十八条]]第一項又は[[会社法_6_1#第八百二十一条_擬似外国会社|第八百二十一条]]第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。+2 [[会社法_6_1#第八百十八条_登記前の継続取引の禁止等|第八百十八条]]第一項又は[[会社法_6_1#第八百二十一条_擬似外国会社|第八百二十一条]]第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。
  
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)