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会社法_7_5_1 [2024/02/06 16:13] – tokita | 会社法_7_5_1 [2024/02/21 15:28] (現在) – [第九百五十九条(公示)] tokita | ||
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行 26: | 行 26: | ||
* 一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日 | * 一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日 | ||
- | * 二 第四百四十条第一項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日 | + | * 二 [[会社法_2_5_1# |
* 三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日 | * 三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日 | ||
* 四 前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日 | * 四 前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日 | ||
- | 2 外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 | + | 2 外国会社が電子公告により[[会社法_6_1# |
3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。 | 3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。 | ||
行 42: | 行 42: | ||
===== 第九百四十一条(電子公告調査) ===== | ===== 第九百四十一条(電子公告調査) ===== | ||
- | この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。 | + | この法律又は他の法律の規定による公告([[会社法_2_5_1# |
===== 第九百四十二条(登録) ===== | ===== 第九百四十二条(登録) ===== | ||
行 50: | 行 50: | ||
2 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 | 2 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第九百四十三条(欠格事由) ===== | ===== 第九百四十三条(欠格事由) ===== | ||
次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 | 次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 | ||
- | * 一 この節の規定若しくは農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十七条の四第五項、金融商品取引法第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項、公認会計士法第三十四条の二十第六項及び第三十四条の二十三第四項、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二十六条第六項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十六条の四第五項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十三条第七項(輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十条並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の二十八第六項(同法第四十三条第三項並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第六十七条第二項、第八十条第一項及び第八十二条第三項において準用する場合を含む。)、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第五十五条第三項、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十五条の二第六項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十条の二第六項、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十一条第九項、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十の二第六項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十五条第二項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)及び第百八十六条の二第四項、税理士法第四十八条の十九の二第六項(同法第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十七条の四第四項、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十五条第六項(同法第十九条の六において準用する場合を含む。)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第五十五条第五項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十一条の四第四項、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十六条第八項、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第四十八条の三第五項(同法第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の二十三の二第六項、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第八条の二第五項、銀行法第四十九条の二第二項及び第五十二条の六十の三十六第七項(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五第一項及び信用金庫法第八十九条第七項において準用する場合を含む。)、保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条の二及び第二百十七条第三項、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百九十四条第四項、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第五十三条の二第六項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十六条の二第四項、信託業法第五十七条第六項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十三条、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項及び第六十三条の二十第七項並びに労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二十九条第六項(同法第百十一条第二項において準用する場合を含む。)(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第九百五十五条第一項の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 | + | * 一 この節の規定若しくは農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)[[https:// |
- | * 二 第九百五十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 | + | * 二 [[会社法_7_5_1# |
- | * 三 法人であって、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第九百四十七条において同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの | + | * 三 法人であって、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。[[会社法_7_5_1# |
===== 第九百四十四条(登録基準) ===== | ===== 第九百四十四条(登録基準) ===== | ||
- | 法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。 | + | 法務大臣は、[[会社法_7_5_1# |
* 一 電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。 | * 一 電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。 | ||
行 90: | 行 93: | ||
4 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。 | 4 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合) ===== | ===== 第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合) ===== | ||
行 113: | 行 117: | ||
調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 | 調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第九百五十一条(財務諸表等の備置き及び閲覧等) ===== | ===== 第九百五十一条(財務諸表等の備置き及び閲覧等) ===== | ||
行 124: | 行 129: | ||
* 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 | * 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第九百五十二条(適合命令) ===== | ===== 第九百五十二条(適合命令) ===== | ||
- | 法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 | + | 法務大臣は、調査機関が[[会社法_7_5_1# |
===== 第九百五十三条(改善命令) ===== | ===== 第九百五十三条(改善命令) ===== | ||
- | 法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 | + | 法務大臣は、調査機関が[[会社法_7_5_1# |
===== 第九百五十四条(登録の取消し等) ===== | ===== 第九百五十四条(登録の取消し等) ===== | ||
行 136: | 行 142: | ||
法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 | 法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 | ||
- | * 一 第九百四十三条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 | + | * 一 [[会社法_7_5_1# |
- | * 二 第九百四十七条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第九百五十条まで、第九百五十一条第一項又は次条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 | + | * 二 [[会社法_7_5_1# |
- | * 三 正当な理由がないのに第九百五十一条第二項各号又は次条第二項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。 | + | * 三 正当な理由がないのに[[会社法_7_5_1# |
- | * 四 第九百五十二条又は前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。 | + | * 四 [[会社法_7_5_1# |
- | * 五 不正の手段により第九百四十一条の登録を受けたとき。 | + | * 五 不正の手段により[[会社法_7_5_1# |
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第九百五十五条(調査記録簿等の記載等) ===== | ===== 第九百五十五条(調査記録簿等の記載等) ===== | ||
行 151: | 行 158: | ||
* 二 調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 | * 二 調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第九百五十六条(調査記録簿等の引継ぎ) ===== | ===== 第九百五十六条(調査記録簿等の引継ぎ) ===== | ||
- | 調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第九百五十四条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録簿等を他の調査機関に引き継がなければならない。 | + | 調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は[[会社法_7_5_1# |
2 前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存しなければならない。 | 2 前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第九百五十七条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施) ===== | ===== 第九百五十七条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施) ===== | ||
- | 法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第九百五十条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 | + | 法務大臣は、登録を受ける者がないとき、[[会社法_7_5_1# |
2 法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定める。 | 2 法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定める。 | ||
行 173: | 行 184: | ||
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第九百五十九条(公示) ===== | ===== 第九百五十九条(公示) ===== | ||
行 178: | 行 190: | ||
* 一 登録をしたとき。 | * 一 登録をしたとき。 | ||
- | * 二 第九百四十五条第一項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。 | + | * 二 [[会社法_7_5_1# |
- | * 三 第九百四十八条又は第九百五十条の届出があったとき。 | + | * 三 [[会社法_7_5_1# |
- | * 四 第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | + | * 四 [[会社法_7_5_1# |
- | * 五 第九百五十七条第一項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 | + | * 五 [[会社法_7_5_1# |
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