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会社法_7_5_1 [2024/02/06 16:07] – 作成 tokita会社法_7_5_1 [2024/02/21 15:28] (現在) – [第九百五十九条(公示)] tokita
行 7: 行 7:
 ====== 第一節 総則 ====== ====== 第一節 総則 ======
  
-第九百三十九条(会社の公告方法)+===== 第九百三十九条(会社の公告方法) =====
  
  会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。  会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
-一 官報に掲載する方法 + 
-二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 +  * 一 官報に掲載する方法 
-三 電子公告+  二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 
 +  三 電子公告 
 2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
 +
 3 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 3 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
 +
 4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。 4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。
  
-第九百四十条(電子公告の公告期間等)+===== 第九百四十条(電子公告の公告期間等) ===== 
  株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。  株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
-一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日 + 
-二 第四百四十条第一項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日 +  * 一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日 
-三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日 +  二 [[会社法_2_5_1#第四百四十条(計算書類の公告)|第四百四十条]]第一項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日 
-四 前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日 +  三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日 
-2 外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。+  四 前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日 
 + 
 +2 外国会社が電子公告により[[会社法_6_1#第八百十九条(貸借対照表に相当するものの公告)|第八百十九条]]第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 
 3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。 3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
-一 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。 + 
-二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。 +  * 一 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。 
-三 会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。+  二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。 
 +  三 会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
  
 ====== 第二節 電子公告調査機関 ====== ====== 第二節 電子公告調査機関 ======
  
-第九百四十一条(電子公告調査) +===== 第九百四十一条(電子公告調査) ===== 
- この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。+ 
 + この法律又は他の法律の規定による公告([[会社法_2_5_1#第四百四十条(計算書類の公告)|第四百四十条]]第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。 
 + 
 +===== 第九百四十二条(登録) =====
  
-第九百四十二条(登録) 
  前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。  前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
 +
 2 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 2 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  
-第九百四十三条(欠格事由)+ 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十三条_業務停止命令違反の罪|第九百七十三条]](一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金) 
 + 
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料) 
 +===== 第九百四十三条(欠格事由) ===== 
  次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。  次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
-一 この節の規定若しくは農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十七条の四第五項、金融商品取引法第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項、公認会計士法第三十四条の二十第六項及び第三十四条の二十三第四項、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二十六条第六項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十六条の四第五項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十三条第七項(輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十条並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の二十八第六項(同法第四十三条第三項並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第六十七条第二項、第八十条第一項及び第八十二条第三項において準用する場合を含む。)、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第五十五条第三項、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十五条の二第六項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十条の二第六項、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十一条第九項、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十の二第六項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十五条第二項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)及び第百八十六条の二第四項、税理士法第四十八条の十九の二第六項(同法第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十七条の四第四項、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十五条第六項(同法第十九条の六において準用する場合を含む。)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第五十五条第五項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十一条の四第四項、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十六条第八項、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第四十八条の三第五項(同法第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の二十三の二第六項、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第八条の二第五項、銀行法第四十九条の二第二項及び第五十二条の六十の三十六第七項(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五第一項及び信用金庫法第八十九条第七項において準用する場合を含む。)、保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条の二及び第二百十七条第三項、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百九十四条第四項、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第五十三条の二第六項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十六条の二第四項、信託業法第五十七条第六項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十三条、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項及び第六十三条の二十第七項並びに労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二十九条第六項(同法第百十一条第二項において準用する場合を含む。)(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第九百五十五条第一項の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 
-二 第九百五十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 
-三 法人であって、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第九百四十七条において同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 
  
-第九百四十四条(登録基準) +  * 一 この節の規定若しくは農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000132#Mp-At_97_4|第九十七条の四]]第五項、金融商品取引法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_50_2|第五十条の二]]第十項及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_66_40|第六十六条の四十]]第六項、公認会計士法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000103#Mp-At_34_20|第三十四条の二十]]第六項及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000103#Mp-At_34_23|第三十四条の二十三]]第四項、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000200#Mp-At_26|第二十六条]]第六項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000242#Mp-At_126_4|第百二十六条の四]]第五項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000181#Mp-At_33|第三十三条]]第七項(輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC1000000154#Mp-At_20|第二十条]]並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000185#Mp-At_5_23|第五条の二十三]]第三項及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000185#Mp-At_47|第四十七条]]第二項において準用する場合を含む。)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000205#Mp-At_30_28|第三十条の二十八]]第六項(同法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000205#Mp-At_43|第四十三条]]第三項並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=361AC0000000066#Mp-At_67|第六十七条]]第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=361AC0000000066#Mp-At_80|第八十条]]第一項及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=361AC0000000066#Mp-At_82|第八十二条]]第三項において準用する場合を含む。)、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000177#Mp-At_55|第五十五条]]第三項、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000197#Mp-At_45_2|第四十五条の二]]第六項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000228#Mp-At_40_2|第四十条の二]]第六項、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000239#Mp-At_11|第十一条]]第九項、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004#Mp-At_13_20_2|第十三条の二十の二]]第六項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0100000198#Mp-At_25|第二十五条]]第二項(同法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0100000198#Mp-At_59|第五十九条]]において準用する場合を含む。)及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0100000198#Mp-At_186_2|第百八十六条の二]]第四項、税理士法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000237#Mp-At_48_19_2|第四十八条の十九の二]]第六項(同法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000237#Mp-At_49_12|第四十九条の十二]]第三項において準用する場合を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000238#Mp-At_87_4|第八十七条の四]]第四項、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000299#Mp-At_15|第十五条]]第六項(同法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000299#Mp-At_19_6|第十九条の六]]において準用する場合を含む。)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000346#Mp-At_55|第五十五条]]第五項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0100000227#Mp-At_91_4|第九十一条の四]]第四項、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000081#Mp-At_16|第十六条]]第八項、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000204#Mp-At_48_3|第四十八条の三]]第五項(同法第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC1000000089#Mp-At_25_23_2|第二十五条の二十三の二]]第六項、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=353AC0000000036#Mp-At_8_2|第八条の二]]第五項、銀行法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356AC0000000059#Mp-At_49_2|第四十九条の二]]第二項及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356AC0000000059#Mp-At_52_60_36|第五十二条の六十の三十六]]第七項(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000183#Mp-At_6_5|第六条の五]]第一項及び信用金庫法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000238#Mp-At_89|第八十九条]]第七項において準用する場合を含む。)、保険業法(平成七年法律第百五号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000105#Mp-At_67_2|第六十七条の二]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000105#Mp-At_217|第二百十七条]]第三項、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000105#Mp-At_194|第百九十四条]]第四項、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000049#Mp-At_53_2|第五十三条の二]]第六項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000093#Mp-At_96_2|第九十六条の二]]第四項、信託業法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000154#Mp-At_57|第五十七条]]第六項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_333|第三百三十三条]]、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000059#Mp-At_20|第二十条]]第四項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000059#Mp-At_61|第六十一条]]第七項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000059#Mp-At_62_25|第六十二条の二十五]]第七項及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000059#Mp-At_63_20|第六十三条の二十]]第七項並びに労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=502AC1000000078#Mp-At_29|第二十九条]]第六項(同法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=502AC1000000078#Mp-At_111|第百十一条]]第二項において準用する場合を含む。)(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第九百五十五条第一項の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 
- 法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。 +  * 二 [[会社法_7_5_1#第九百五十四条(登録の取消し等)|第九百五十四条]]の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 
-一 電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。 +  * 三 法人であって、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。[[会社法_7_5_1#第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)|第九百四十七条]]において同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 
-イ 当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。 + 
-ロ 当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。 +===== 第九百四十四条(登録基準) ===== 
-ハ 当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。 + 
-二 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。+ 法務大臣は、[[会社法_7_5_1#第九百四十二条(登録)|第九百四十二条]]第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。 
 + 
 +  * 一 電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。 
 +    イ 当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。 
 +    ロ 当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。 
 +    ハ 当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。 
 +    二 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。 
 2 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。 2 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。
-一 登録年月日及び登録番号 
-二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
-三 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地 
  
-第九百四十五条(登録の更新)+  * 一 登録年月日及び登録番号 
 +  * 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
 +  * 三 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地 
 + 
 +===== 第九百四十五条(登録の更新) ===== 
  登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。  登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
 +
 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
  
-第九百四十六条(調査の義務等)+===== 第九百四十六条(調査の義務等) ===== 
  調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。  調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
 +
 2 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。 2 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
 +
 3 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。 3 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
 +
 4 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。 4 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
  
-第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)+ 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十七条|第九百七十七条]](百万円以下の過料) 
 +===== 第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合) ===== 
  調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。  調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。
-一 当該調査機関 
-二 当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。) 
-三 理事等又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が二分の一を超える法人 
-四 理事等又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人 
  
-第九百四十八条(事業所の変更の届出)+  * 一 当該調査機関 
 +  * 二 当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。) 
 +  * 三 理事等又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が二分の一を超える法人 
 +  * 四 理事等又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人 
 + 
 +===== 第九百四十八条(事業所の変更の届出) ===== 
  調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。  調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
  
-第九百四十九条(業務規程)+===== 第九百四十九条(業務規程) ===== 
  調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 +
 2 業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。 2 業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
  
-第九百五十条(業務の休廃止)+===== 第九百五十条(業務の休廃止) ===== 
  調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。  調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
  
-第九百五十一条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)+ 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十四条_虚偽届出等の罪|第九百七十四条]](三十万円以下の罰金) 
 +===== 第九百五十一条(財務諸表等の備置き及び閲覧等) ===== 
  調査機関は、毎事業年度経過後三箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。  調査機関は、毎事業年度経過後三箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
 +
 2 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。 2 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
-一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 
-二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 
-三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 
-四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 
  
-第九百五十二条(適合命令) +  * 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 
- 法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。+  * 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 
 +  * 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 
 +  * 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 
 + 
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十七条|第九百七十七条]](百万円以下の過料) 
 +===== 第九百五十二条(適合命令) ===== 
 + 
 + 法務大臣は、調査機関が[[会社法_7_5_1#第九百四十四条(登録基準)|第九百四十四条]]第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 
 + 
 +===== 第九百五十三条(改善命令) ===== 
 + 
 + 法務大臣は、調査機関が[[会社法_7_5_1#第九百四十六条(調査の義務等)|第九百四十六条]]の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  
-第九百五十条(改善命令) +===== 第九百五十条(登録取消等) =====
- 法務大臣は、調査機関が第九百四十六条規定に違反ていると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。+
  
-第九百五十四条(登録の取消し等) 
  法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
-一 第九百四十三条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 
-二 第九百四十七条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第九百五十条まで、第九百五十一条第一項又は次条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 
-三 正当な理由がないのに第九百五十一条第二項各号又は次条第二項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。 
-四 第九百五十二条又は前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。 
-五 不正の手段により第九百四十一条の登録を受けたとき。 
  
-第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)+  * 一 [[会社法_7_5_1#第九百四十三条(欠格事由)|第九百四十三条]]第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 
 +  * 二 [[会社法_7_5_1#第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)|第九百四十七条]](電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から[[会社法_7_5_1#第九百五十条(業務の休廃止)|第九百五十条]]まで、[[会社法_7_5_1#第九百五十一条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)|第九百五十一条]]第一項又は次条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 
 +  * 三 正当な理由がないのに[[会社法_7_5_1#第九百五十一条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)|第九百五十一条]]第二項各号又は次条第二項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。 
 +  * 四 [[会社法_7_5_1#第九百五十二条(適合命令)|第九百五十二条]]又は前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。 
 +  * 五 不正の手段により[[会社法_7_5_1#第九百四十一条(電子公告調査)|第九百四十一条]]の登録を受けたとき。 
 + 
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十三条_業務停止命令違反の罪|第九百七十三条]](一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金) 
 +===== 第九百五十五条(調査記録簿等の記載等) ===== 
  調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。  調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。
 +
 2 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。 2 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
-一 調査記録簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交付の請求 
-二 調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 
  
-第九百五十六条(調査記録簿等の引継ぎ) +  * 一 調査記録簿等が書面もって作成されているときは、当該書面写し交付の請求 
- 調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止しようとするとき、又は第九百五十四条の規定により登録が取り消されときは、保存に係る前条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録簿等を他の調査機関に引き継がなけばならな。 +  * 二 調査記録簿等が電磁的記録もって作成さるときは、当該電磁的記録に記録された事項電磁的方法であって調査機関定めたものにより提供すること請求又は当該事項をた書面の交付の請求
-2 前項の規定より同項の調査記録簿等の引継ぎ受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、そ調査録簿等を保存なければならない。+
  
-第九百五十条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施) + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十_虚偽届出等の罪|第九百十四条]](三十万円以下罰金)
- 法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第九百五十条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第九百十四条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 +
-2 法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定める。 +
-3 第一項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。+
  
-第九百条(報告及び検査) + 罰則:[[会社法_8_1#第九百|第九百七十七条]]百万円以下の過料) 
- 法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類そ他の物件を検査させることができる。 +===== 第九百五十六条(調査記録簿引継ぎ) =====
-2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 +
-3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。+
  
-第九百五十九条(公示) + 調査機関は、電子公告調査業務の全部の廃止をしよするとき又は[[会社法_7_5_1#第九百五十(登録取消し等)|第九百五十四条]]の規定により登録取り消されたときは、その保存に係る前条第一項電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録簿等の調査機関に引き継がなければならない。
- 法務大臣は、次に掲げる場合には、そ官報に公示なければならない。 +
-一 登録をしたとき。 +
-二 第九百四十五条第一項の規定にり登録が効力を失ったこを確認したとき。 +
-三 第九百四十八条又は第九百五十条の届出があったとき。 +
-四 第九百五十四条の規定により登録取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 +
-五 第九百五十七条第一項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部自ら行うもとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき+
  
-====== 第八編 罰則 ======+2 前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存しなければならない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十四条_虚偽届出等の罪|第九百七十四条]](三十万円以下の罰金)
 +===== 第九百五十七条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施) =====
  
-第九百十条(取締役等特別背任罪 + 法務大臣は、登録を受ける者がないとき、[[会社法_7_5_1#第九百十条(業務休廃止|九百五十条]]規定電子公告調査務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき[[_7_5_1#九百五十(登録の消し等)|百五十四条]]の規定により登録をり消し、又は調機関に対し電子公告調査の務の全部若しくは一部停止命じたとき、調査機関が天災その他の事によって電子公告調査業務全部又は一部実施することが困難となったとき、その他必要があと認めるとき、当該電子公告調査業務の全部又は一部自ら行うことがでる。
- 次に掲げる者が、自己若しくは三者利益を図り又は株式会社損害を加え目的で、そに背く行為をし、当該株式会社に財産上損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 +
-一 発起人 +
-二 設立時取締役又は設立時監査役 +
-三 取締役、会計参与、監査役又は執行役 +
-四 民事保全法第五十に規定する仮処分命令により選任された締役、監査役又は執行役の職務を代行する者 +
-五 三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第百一第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時締役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監役、代表取締役、委員(指名委員会、監委員会又は報酬委員会委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職を行うべき者 +
-六 支配人 +
-七 事業に関するある種類又は特定事項の委任を受けた使用人 +
-八 検査役 +
-2 次に掲げる者が、自己若しくは第三者利益図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたとき前項と同様とする。 +
-一 清算株式会社清算人 +
-二 民保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社清算人職務代行する者 +
-三 第四百七十九条第四項において準用す第三百四十六条第二項又第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行う者 +
-四 清算人代理 +
-五 監督委員 +
-六 調査委員+
  
-第九百六十一条(代表社債権者等特別背任罪) +2 法務大臣が前項の規定により電子公告調査業務の全部又は一部を自ら行う場合おけ電子公告調査務の引継ぎそ必要な事項ついては法務省令で定める。
- 代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者利益を図り又は社債権者損害を加え目的で、そに背く行為をし、社債権者に財産上損害を加えたときは、五年以下懲役若しくは五百万円以下罰金処し又はこれを併科する。+
  
-九百六十二条(未遂罪) +3 一項規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、実費を勘案して政令で定め額の手数料を納付しなければならない
- 前二条罪の未遂は、罰する。+
  
-第九百条(会社財産を危うくする罪) +===== 第九百条(報告及び検査) =====
- 第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 +
-2 第九百六十条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。 +
-3 検査役が、第二十八条各号、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。 +
-4 第九十四条第一項の規定により選任された者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。 +
-5 第九百六十条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。 +
-一 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。 +
-二 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。 +
-三 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。+
  
-第九百六十四条(虚偽文書行使等の罪) + 法務大臣は、法律施行要な限度いて、調査機関に対し、その務若しくは経理状況報告をさせ、又はその職員、調査機関所若しくは業所立ち入業務の状況若しく帳簿書類その物件検査ことができる。
- 次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債又新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり会社事業そ他の事項関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項いて虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下罰金し、又はこれを併科する。 +
-一 第九百六十条第一項第一号から第七号まで掲げる者 +
-二 持分会社を執行する社員 +
-三 民保全法第五十六条規定する仮処分命令によ選任された持分会社の業務を執行する社員職務を代行する者 +
-四 株式、新株予約権、社債又新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委託を受けた者 +
-2 株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がれてい場合における当該電磁的記録あって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したとも、前項と同様とする。+
  
-第九百六十五条(預合い罪) +2 前項規定より職員立入検査をするは、身分を示す証明書を携帯、関係人にこれを提示しなければならない。
- 第九百六十条第一項第一号から第七号まで掲げる者、株式の発行に係る払込み仮装するため預いを行ったときは、五年以下懲役若くは五百万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。預合に応じた者も、同様とする+
  
-九百六十六条(株式超過発行の罪) +3 一項規定立入検査権限は、犯罪捜査ため認められたと解釈してはならな
- 次掲げ者が、株式会社が発行することができる株式総数を超えて株式を発行したときは、五年以下懲役又は五百万円以下の罰金処する。 +
-一 発起人 +
-二 設立時取締役又は設立時執行役 +
-三 取締役、執行役又は清算株式会社の清算人 +
-四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役又は清算株式会社清算人の職務を代行する者 +
-五 第三百四十六条第二項(第四百七十九条第四項におい準用する場合を含む。)又第四百三条第三項におて準用する第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を行うべき者+
  
-第九百六十七条(取締役等の贈収賄) + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十四_虚偽届出等の罪|第九七十四条]](三十万円以下の罰金 
- 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 +===== 第九百十九条(公示) =====
-一 第九百条第一項各号又は第二項各号に掲げる者 +
-二 第百六十一に規定する者 +
-三 会計監査人又は第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者 +
-2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。+
  
-第九百六十八条(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪) + 法務大臣は、次に掲げる場合、その官報公示ければない。
- 次に掲げる事項関し不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金処する。 +
-一 株主総会若くは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会におる発言又は議決権の行使 +
-二 第二百十条若しくは第二百四十七条、第二百九十七条第一項若しくは第四項、第三百三条第一項若しくは第二項、第三百四条、第三百五条第一項若しくは第三百六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三百二十五条におて準用する場合を含む。)、第三百五十八条第一項、第三百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)、第四百二十二条第一項若しくは第二項、第四百二十六条第七項、第四百三十三条第一項若しくは第四百七十九条第二項に規定する株主の権利の行使、第五百十一条第一項若しくは第五百二十二条第一項に規定する株主若しくは債権者の権利の行使又は第五百四十七条第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使 +
-三 社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使 +
-四 第八百二十八条第一項、第八百二十九条から第八百三十一条まで、第八百三十三条第一項、第八百四十七条第三項若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項、第八百四十七条の三第七項若しくは第九項、第八百五十三条、第八百五十四条又は第八百五十八条に規定する訴えの提起(株主等(第八百四十七条の四第二項に規定する株主等をいう。次号において同じ。)、株式会社の債権者又は新株予約権若しくは新株予約権付社債を有する者がするものに限る。) +
-五 第八百四十九条第一項の規定による株主等の訴訟参加 +
-2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする+
  
-第九百六十九条(没収及び追徴) +  * 一 登録をしたとき。 
- 第九百六十七条第項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収するこがでないときは、その価額を追徴する。 +  * 二 [[会社法_7_5_1#百四十(登録更新)|第九百四十]]第一項の規定により登録効力失ったことを確認したとき。 
-(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪) +  三 [[会社法_7_5_1#第九百十八条(事業所変更届出|第九百]]又は[[会社_7_5_1#第九百五十条(業務の休廃止)|第九百五十条]]の届出があっとき。 
-第九百七十条 第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(百四十条の第九項に規定する適格旧株主をいう。第三項において同じ。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。第三項において同じ。)株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 +  * 四 [[会社法_7_5_1#第九百五十条(録の取消し等)|第九百五十]]の規定により登録を取りし、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一停止命じたとき。 
-2 情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。 +  五 [[会社法_7_5_1#第九百五十七条(法務大臣による電子公告調査の業務実施|十七条]]第一項の規定により法務大臣電子公告調査業務全部若しくは一自ら行うのとするとき、又はっていた電子公告調査の務の全部若しくは一部行わないととすると
-3 株主の権利、株式会社に係る適格旧株主の権利又は株式会社の最終完全親会社等の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者要求した者も、同項と同様とする。 +
-4 前二項の罪を犯した者、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為ときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 +
-5 前三項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。 +
-6 第一項の罪犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 +
-(国外犯) +
-第九百七十一条 第九百六十条から第九百六十条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 +
-2 第九百六十七条第二項、第九百六十八条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法明治四十年法律第四十五号)第二条例に従う。 +
-(法人における罰則適用 +
-第九百条 第九百六十条、第九百六十一条、第九百六十三条から第九百六十六条まで、第九百六十七条第一項又は第九百七十条第一項に規定する者が人であるときは、これらの規定及び第九百六十二条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。 +
-(業務停止命令違反の罪) +
-第九百七十三条 第九百五十の規定による電子公告調査第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)の業務の全部又は一部の停の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 +
-(虚偽届出等の罪 +
-第九百七十四条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 +
-一 第九百五十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし +
-二 第九百五十第一項の規定に違反して、調査記録簿等同項に規定する調査記簿等をいう。以下こ号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項若しくは第九百五十六条第二項の規定に違反して調査記録簿を保存しなかった者 +
-三 第九百五十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 +
-(両罰規定 +
-第九百七十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 +
-(過料に処すべき行為) +
-第九百七条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはそ職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限でない。 +
-一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。 +
-二 この法律の規定による公告若くは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。 +
-三 この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。 +
-四 この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 +
-五 この法律の規定による調査を妨げたとき。 +
-六 官庁、株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。 +
-七 定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事報告、事報告、第四百三十五条第二項若しくは第四百九十四条第一項附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第百二十二条第一項、第百四十九条第一項、第百七十一条の二第一項、第百七十三条の二第一項、第百七十九条の五第一項、第百七十九条の十第一項、第百八十二条の二第一項、第百八十二条の六第一項、第二百五十条第一項、第二百七十条第一項、第六百八十二条第一項、第六百九十五条第一項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第一項、第七百九十四条第一項、第八百一条第一項若しくは第二項、第八百三条第項、第八百十一条第一項、第八百十五条第一項若しくは第二項、第八百十六条二第一項若しくは第八百十六条の十第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 +
-八 第三十一条第一項の規定、第七十四条第六項、第七十条第三項、第七十六条第四項、第八十一条第二項若しくは第八十二条第二項(これらの規定を第八十六条において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第百七十一条の二第一項、第百七十三条の二第二項、第百七十九条の五第一項、第百七十九条の十第二項、第百八十二条の二第一項、第百八十二条の六第二項、第二百三十一条第一項若しくは第二百五十二条第一項、第三百十条第六項、第三百十一条第三項、第三百十二条第四項、第三百十八条第二項若しくは第三項若しくは第三百十九条第二項(これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。)、第三百七十一条第一項(第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)、第三百七十八条第一項、第三百九十四条第一項、第三百九十九条の十一第一項、第四百十三条第一項、第四百四十二条第一項若しくは第二項、第四百九十六条第一項、第六百八十四条第一項、第七百三十一条第二項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第二項、第七百九十四条第一項、第八百一条第三項、第八百三条第一項、第八百十一条第二項、第八百十五条第三項、第八百十六条の二第一項又は第八百十六条の十第二項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。 +
-九 正当な理由がないのに、株主総若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会において、株主又は設立時株主の求めた事項について説明をしなかったとき。 +
-十 第百三十五条第一項の規定に違反して株式を取得したとき、又は同条第三項の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。 +
-十一 第百七十八条第一項又は第二項の規定に違反して、株式の消却をしたとき。 +
-十二 第百九十七条第一項又は第二項の規定に違反して、株式の競売又は売却をしたとき。 +
-十三 株式、新株予約権又は債の発行の日前に株券、新株予約権証券又は社債券を発行したとき。 +
-十四 二百十五条第一項、第二百八十八条第一項又は第六百十六条の規定に違反して、遅滞なく、株券、新株予約権証券又は社債券を発行しなかったとき。 +
-十五 株券、新株予約権証券又は社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。 +
-十六 第二二十条第四項、第二百二十六条第二項、第二百二十七条又は第二百二十九条第二項の規定に違反して、株券喪失登録を抹消しなかったとき。 +
-十七 第二百三十条第一項の規定に違反して、株主名簿に記載し、又は記録したとき。 +
-十八 第二百九十六条第一項の規定又は第三百七条第一項第一号第三百二十五条において準用する場合を含む。)若しくは第三百五十九条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、株主総会を招集しなかったとき。 +
-十八の二 第三百三条第一項又は第二項(これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会又は種類株主総会の目的としなかったとき。 +
-十九 第三百二十五条の三第一項(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。 +
-十九の二 第三百二十七条の二の規定に違反して、社外取締役を選任しなかったとき。 +
-十九の三 第三百三十一条第六項の規定に違反して、社外取締役を監等委員である取締役過半数に選任しなかったとき。 +
-二十 第三百三十五条第三項規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。 +
-二十一 第三百四十三条第二項(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は四十四条の二第二項(第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による請求あった場合において、そ請求に係る事項を株主総会若しくは種類株主総会目的とせず、又はその請求に係る議案を株主総会若しくは種類株主総会に提出しなかったとき。 +
-二十二 取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(時会計監査人の職務を行うべき者選任を含む。)の手続をするこを怠ったとき。 +
-二十三 第三百六十五条第二項(第四百十九条第二項及び第四百八十九条第八項において準用する場合を含む。)又は第四百三十条の二第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、取締役会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 +
-二十四 第三百九十条第三項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。 +
-二十五 第四百四十五条第三項若しくは第四項の規定に違反して資本準備金若しくは準備金を計上せず、又は第四百四十八条の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。 +
-二十六 第四百四十九条第二項若しくは第五項、第六百二十七条第二項若しくは第五項、第六百三十五条第二項若しくは第五項、第六百七十条第二項若しくは第五項、第七百七十九条第二項若しくは第五項(これの規定を第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条第二項若しくは第五項(これらの規定を第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条第二項若しくは第五項(これらの規定を第八百二条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十条第二項若しくは第五項(これらの規定を第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十六条の八第二項若しくは第五項又は第八百二十条第一項若しくは第二項の規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。 +
-二十七 第四百八十四条第一項若しくは第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠たとき、又は第五百十一条第二項の規定に違反し特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。 +
-二十八 清算の結了を遅延させる目的で、第四百九十九条第一項、第六百六十条第一項又は第六百七十条第二項の期間を不当に定めたとき。 +
-二十九 第五百条第一項、第五百三十七条第一項又は第六百六十一条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。 +
-三十 第五百二条又は第六百六十四条の規定に違反して、清算株式会社又は清算持分会社の財産を分配したとき。 +
-三十一 第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の規定に違反したとき。 +
-三十二 第五百四十条第一項若しくは第二項又は第五百四十二条第一項若しくは第二項の規定による保全処分に違反したとき。 +
-三十三 第七百二条の規定に違反して社債を発行し、又は第七百十四条第一項(第七百十四条の七におて準用する場合を含む。)の規定に違反して事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者を定めなかっとき。 +
-三十四 第八百二十七条第一項の規定による裁判所の命令に違反したとき。 +
-三十五 第九百四十一条の規定に違反して、電子公告調査を求めなかったとき。 +
-第九百七十七条 次いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 +
-一 第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 +
-二 第九百五十一条第一項の規定に違反して、財諸表等(同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、又は財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽記載若しくは記録した者 +
-三 正当な理由がないのに、第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者 +
-第九百七十八条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 +
-一 第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社である誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者 +
-二 第七条の規定に違反して、会社である誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者 +
-三 第八条第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者 +
-第九百七十九条 会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。 +
-2 第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項同様とする+
  
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)