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会社法_7_4_1 [2024/02/21 13:33] – [第九百三十八条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)] tokita会社法_7_4_1 [2024/02/21 15:39] (現在) – [第九百三十八条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)] tokita
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 ===== 第九百三十三条(外国会社の登記) ===== ===== 第九百三十三条(外国会社の登記) =====
  
- 外国会社が[[会社法_6#第八百十七条(外国会社の日本における代表者)|第八百十七条]]第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。+ 外国会社が[[会社法_6_1#第八百十七条(外国会社の日本における代表者)|第八百十七条]]第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。
  
   * 一 日本に営業所を設けていない場合 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地   * 一 日本に営業所を設けていない場合 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地
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   * 二 日本における代表者の氏名及び住所   * 二 日本における代表者の氏名及び住所
   * 三 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法   * 三 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法
-  * 四 前号に規定する場合において、[[会社法_6#第八百十九条(貸借対照表に相当するものの公告)|第八百十九条]]第三項に規定する措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの+  * 四 前号に規定する場合において、[[会社法_6_1#第八百十九条(貸借対照表に相当するものの公告)|第八百十九条]]第三項に規定する措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
   * 五 [[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め   * 五 [[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め
   * 六 前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項   * 六 前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
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 5 前二項の規定は、登録のある権利について準用する。 5 前二項の規定は、登録のある権利について準用する。
  
-6 前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、[[会社法_6#第八百二十二条(日本にある外国会社の財産についての清算)|第八百二十二条]]第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。+6 前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、[[会社法_6_1#第八百二十二条(日本にある外国会社の財産についての清算)|第八百二十二条]]第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
  
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会社法_7_4_1.1708490031.txt.gz · 最終更新: 2024/02/21 13:33 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)