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会社法_7_4_1 [2024/02/21 13:33] – [第九百三十八条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)] tokita | 会社法_7_4_1 [2024/02/21 15:39] (現在) – [第九百三十八条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)] tokita | ||
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===== 第九百三十三条(外国会社の登記) ===== | ===== 第九百三十三条(外国会社の登記) ===== | ||
- | 外国会社が[[会社法_6# | + | 外国会社が[[会社法_6_1# |
* 一 日本に営業所を設けていない場合 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地 | * 一 日本に営業所を設けていない場合 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地 | ||
行 329: | 行 329: | ||
* 二 日本における代表者の氏名及び住所 | * 二 日本における代表者の氏名及び住所 | ||
* 三 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法 | * 三 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法 | ||
- | * 四 前号に規定する場合において、[[会社法_6# | + | * 四 前号に規定する場合において、[[会社法_6_1# |
* 五 [[会社法_7_5_1# | * 五 [[会社法_7_5_1# | ||
* 六 前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項 | * 六 前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項 | ||
行 432: | 行 432: | ||
5 前二項の規定は、登録のある権利について準用する。 | 5 前二項の規定は、登録のある権利について準用する。 | ||
- | 6 前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、[[会社法_6# | + | 6 前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、[[会社法_6_1# |
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