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会社法_7_3_1 [2024/02/21 13:03] – [第九百六条] tokita会社法_7_3_1 [2024/02/21 15:38] (現在) – [第八百七十四条(不服申立ての制限)] tokita
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 4 [[会社法_4_2#第七百五条(社債管理者の権限等)|第七百五条]]第四項及び[[会社法_4_2#第七百六条|第七百六条]]第四項の規定、[[会社法_4_2#第七百七条(特別代理人の選任)|第七百七条]]、[[会社法_4_2#第七百十一条(社債管理者の辞任)|第七百十一条]]第三項、[[会社法_4_2#第七百十三条(社債管理者の解任)|第七百十三条]]並びに[[会社法_4_2#第七百十四条(社債管理者の事務の承継)|第七百十四条]]第一項及び第三項(これらの規定を[[会社法_4_22#第七百十四条の七(社債管理者に関する規定の準用)|第七百十四条の七]]において準用する場合を含む。)の規定並びに[[会社法_4_3#第七百十八条(社債権者による招集の請求)|第七百十八条]]第三項、[[会社法_4_3#第七百三十二条(社債権者集会の決議の認可の申立て)|第七百三十二条]]、[[会社法_4_3#第七百四十条(債権者の異議手続の特則)|第七百四十条]]第一項及び[[会社法_4_3#第七百四十一条(社債管理者等の報酬等)|第七百四十一条]]第一項の規定による裁判の申立てに係る事件は、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 4 [[会社法_4_2#第七百五条(社債管理者の権限等)|第七百五条]]第四項及び[[会社法_4_2#第七百六条|第七百六条]]第四項の規定、[[会社法_4_2#第七百七条(特別代理人の選任)|第七百七条]]、[[会社法_4_2#第七百十一条(社債管理者の辞任)|第七百十一条]]第三項、[[会社法_4_2#第七百十三条(社債管理者の解任)|第七百十三条]]並びに[[会社法_4_2#第七百十四条(社債管理者の事務の承継)|第七百十四条]]第一項及び第三項(これらの規定を[[会社法_4_22#第七百十四条の七(社債管理者に関する規定の準用)|第七百十四条の七]]において準用する場合を含む。)の規定並びに[[会社法_4_3#第七百十八条(社債権者による招集の請求)|第七百十八条]]第三項、[[会社法_4_3#第七百三十二条(社債権者集会の決議の認可の申立て)|第七百三十二条]]、[[会社法_4_3#第七百四十条(債権者の異議手続の特則)|第七百四十条]]第一項及び[[会社法_4_3#第七百四十一条(社債管理者等の報酬等)|第七百四十一条]]第一項の規定による裁判の申立てに係る事件は、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
  
-5 [[会社法_6#第八百二十二条(日本にある外国会社の財産についての清算)|第八百二十二条]]第一項の規定による外国会社の清算に係る事件並びに[[会社法_7_1_1#第八百二十七条|第八百二十七条]]第一項の規定による裁判及び同条第二項において準用する[[会社法_7_1_1#第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分)|第八百二十五条]]第一項の規定による保全処分に係る事件は、当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地)を管轄する地方裁判所の管轄に属する。+5 [[会社法_6_1#第八百二十二条(日本にある外国会社の財産についての清算)|第八百二十二条]]第一項の規定による外国会社の清算に係る事件並びに[[会社法_7_1_1#第八百二十七条|第八百二十七条]]第一項の規定による裁判及び同条第二項において準用する[[会社法_7_1_1#第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分)|第八百二十五条]]第一項の規定による保全処分に係る事件は、当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地)を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
  
 6 [[会社法_7_2_1#第八百四十三条(合併又は会社分割の無効判決の効力)|第八百四十三条]]第四項の申立てに係る事件は、同条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。 6 [[会社法_7_2_1#第八百四十三条(合併又は会社分割の無効判決の効力)|第八百四十三条]]第四項の申立てに係る事件は、同条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。
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  次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。  次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
  
-  * 一 [[会社法_7_3_1#第八百七十条(陳述の聴取)|第八百七十条]]第一項第一号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、[[会社法_2_9_1#第五百一条(条件付債権等に係る債務の弁済)|第五百一条]]第一項([[会社法_6#第八百二十二条(日本にある外国会社の財産についての清算)|第八百二十二条]]第三項において準用する場合を含む。)若しくは[[会社法_3_8_1#第六百六十二条(条件付債権等に係る債務の弁済)|第六百六十二条]]第一項の鑑定人、[[会社法_2_9_1#第五百八条|第五百八条]]第二項([[会社法_6#第八百二十二条(日本にある外国会社の財産についての清算)|第八百二十二条]]第三項において準用する場合を含む。)若しくは[[会社法_3_8_1#第六百七十二条|第六百七十二条]]第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者若しくは社債管理補助者の特別代理人又は[[会社法_4_2#第七百十四条(社債管理者の事務の承継)|第七百十四条]]第三項([[会社法_4_2#第七百十四条(社債管理者の事務の承継)|第七百十四条]]の七において準用する場合を含む。)の事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者の選任又は選定の裁判+  * 一 [[会社法_7_3_1#第八百七十条(陳述の聴取)|第八百七十条]]第一項第一号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、[[会社法_2_9_1#第五百一条(条件付債権等に係る債務の弁済)|第五百一条]]第一項([[会社法_6_1#第八百二十二条(日本にある外国会社の財産についての清算)|第八百二十二条]]第三項において準用する場合を含む。)若しくは[[会社法_3_8_1#第六百六十二条(条件付債権等に係る債務の弁済)|第六百六十二条]]第一項の鑑定人、[[会社法_2_9_1#第五百八条|第五百八条]]第二項([[会社法_6_1#第八百二十二条(日本にある外国会社の財産についての清算)|第八百二十二条]]第三項において準用する場合を含む。)若しくは[[会社法_3_8_1#第六百七十二条|第六百七十二条]]第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者若しくは社債管理補助者の特別代理人又は[[会社法_4_2#第七百十四条(社債管理者の事務の承継)|第七百十四条]]第三項([[会社法_4_2#第七百十四条(社債管理者の事務の承継)|第七百十四条]]の七において準用する場合を含む。)の事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者の選任又は選定の裁判
   * 二 [[会社法_7_1_1#第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分)|第八百二十五条]]第二項([[会社法_7_1_1#第八百二十七条|第八百二十七条]]第二項において準用する場合を含む。)の管理人の選任又は解任についての裁判   * 二 [[会社法_7_1_1#第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分)|第八百二十五条]]第二項([[会社法_7_1_1#第八百二十七条|第八百二十七条]]第二項において準用する場合を含む。)の管理人の選任又は解任についての裁判
   * 三 [[会社法_7_1_1#第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分)|第八百二十五条]]第六項([[会社法_7_1_1#第八百二十七条|第八百二十七条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁判   * 三 [[会社法_7_1_1#第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分)|第八百二十五条]]第六項([[会社法_7_1_1#第八百二十七条|第八百二十七条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁判
会社法_7_3_1.txt · 最終更新: 2024/02/21 15:38 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)