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会社法_5_4_1 [2024/02/05 15:23] tokita会社法_5_4_1 [2024/02/19 14:28] (現在) – [第七百七十一条(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)] tokita
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  株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。  株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。
  
-2 前項の場合には、株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親株式会社が効力発生日前から有するものを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす。+2 前項の場合には、株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親株式会社が効力発生日前から有するものを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が[[会社法_2_2_1#第百三十七条(株式取得者からの承認の請求)|第百三十七条]]第一項の承認をしたものとみなす。
  
 3 次の各号に掲げる場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。 3 次の各号に掲げる場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
行 56: 行 56:
 5 前条第一項第四号ハに規定する場合には、株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。 5 前条第一項第四号ハに規定する場合には、株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。
  
-6 前各項の規定は、第七百八十九条若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は株式交換を中止した場合には、適用しない。+6 前各項の規定は、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]]若しくは[[会社法_5_5_1#第七百九十九条(債権者の異議)|第七百九十九条]]の規定による手続が終了していない場合又は株式交換を中止した場合には、適用しない。
  
 ====== 第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換 ====== ====== 第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換 ======
行 83: 行 83:
  株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親合同会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。  株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親合同会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。
  
-2 前項の場合には、株式交換完全親合同会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親合同会社が効力発生日前から有するものを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす。+2 前項の場合には、株式交換完全親合同会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親合同会社が効力発生日前から有するものを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が[[会社法_2_2_1#第百三十七条(株式取得者からの承認の請求)|第百三十七条]]第一項の承認をしたものとみなす。
  
 3 前条第一項第二号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、株式交換完全親合同会社の社員となる。この場合においては、株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。 3 前条第一項第二号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、株式交換完全親合同会社の社員となる。この場合においては、株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
行 89: 行 89:
 4 前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。 4 前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。
  
-5 前各項の規定は、第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は株式交換を中止した場合には、適用しない。+5 前各項の規定は、[[会社法_5_5_1#第八百二条|第八百二条]]第二項において準用する[[会社法_5_5_1#第七百九十九条(債権者の異議)|第七百九十九条]](第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は株式交換を中止した場合には、適用しない。
  
 ====== 第二節 株式移転 ====== ====== 第二節 株式移転 ======
会社法_5_4_1.1707114210.txt.gz · 最終更新: 2024/02/05 15:23 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)