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会社法_5_42 [2024/02/05 15:30] – 作成 tokita会社法_5_42 [2024/02/19 14:41] (現在) – [第七百七十四条の十一(株式交付の効力の発生等)] tokita
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 3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式交付親会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。 3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式交付親会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
  
-4 第一項の規定は、株式交付親会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。+4 第一項の規定は、株式交付親会社が同項各号に掲げる事項を記載した[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_2|金融商品取引法第二条]]第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
  
-5 株式交付親会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったとき(第八百十六条の九第一項の規定により効力発生日を変更したとき及び同条第五項の規定により前条第一項第十号の期日を変更したときを含む。)は、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。+5 株式交付親会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったとき([[会社法_5_5_1#第八百十六条(持分会社の設立の特則)|第八百十六条]]の九第一項の規定により効力発生日を変更したとき及び同条第五項の規定により前条第一項第十号の期日を変更したときを含む。)は、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
  
 6 株式交付親会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式交付親会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。 6 株式交付親会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式交付親会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。
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 ===== 第七百七十四条の五(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て) ===== ===== 第七百七十四条の五(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て) =====
  
- 株式交付親会社は、申込者の中から当該株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)を定めなければならない。この場合において、株式交付親会社は、申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。+ 株式交付親会社は、申込者の中から当該株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)を定めなければならない。この場合において、株式交付親会社は、申込者に割り当てる当該株式の数の合計が[[会社法_5_4_1#第七百七十四条(株式移転の効力の発生等)|第七百七十四条]]の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
  
 2 株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、申込者に対し、当該申込者から当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数を通知しなければならない。 2 株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、申込者に対し、当該申込者から当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数を通知しなければならない。
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  次の各号に掲げる者は、当該各号に定める株式交付子会社の株式の数について株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人となる。  次の各号に掲げる者は、当該各号に定める株式交付子会社の株式の数について株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人となる。
  
-  * 一 申込者 第七百七十四条の五第二項の規定により通知を受けた株式交付子会社の株式の数+  * 一 申込者 [[会社法_5_42#第七百七十四条の五(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て)|第七百七十四条の五]]第二項の規定により通知を受けた株式交付子会社の株式の数
   * 二 前条の契約により株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数を譲り渡すことを約した者 その者が譲り渡すことを約した株式交付子会社の株式の数   * 二 前条の契約により株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数を譲り渡すことを約した者 その者が譲り渡すことを約した株式交付子会社の株式の数
  
行 89: 行 89:
 ===== 第七百七十四条の八(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限) ===== ===== 第七百七十四条の八(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限) =====
  
- 民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、第七百七十四条の四第二項の申込み、第七百七十四条の五第一項の規定による割当て及び第七百七十四条の六の契約に係る意思表示については、適用しない。+ [[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_1_5#第九十三条_心裡り留保|民法第九十三条]]第一項ただし書及び[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_1_5#第九十四条_虚偽表示|第九十四条]]第一項の規定は、[[会社法_5_42#第七百七十四条の四(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)|第七百七十四条の四]]第二項の申込み、[[会社法_5_42#第七百七十四条の五(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て)|第七百七十四条の五]]第一項の規定による割当て及び[[会社法_5_42#第七百七十四条の六(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)|第七百七十四条の六]]の契約に係る意思表示については、適用しない。
  
-2 株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人は、第七百七十四条の十一第二項の規定により株式交付親会社の株式の株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができない。+2 株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人は、[[会社法_5_42#第七百七十四条の十一(株式交付の効力の発生等)|第七百七十四条の十一]]第二項の規定により株式交付親会社の株式の株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができない。
  
 ===== 第七百七十四条の九(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用) ===== ===== 第七百七十四条の九(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用) =====
  
- 第七百七十四条の四から前条までの規定は、第七百七十四条の三第一項第七号に規定する場合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。この場合において、第七百七十四条の四第二項第二号中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「内容及び数」と、第七百七十四条の五第一項中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」とあるのは「数」と、「申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約権等」と、前条第二項中「第七百七十四条の十一第二項」とあるのは「第七百七十四条の十一第四項第一号」と読み替えるものとする。+ [[会社法_5_42#第七百七十四条の四(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)|第七百七十四条の四]]から前条までの規定は、[[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第七号に規定する場合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。この場合において、[[会社法_5_42#第七百七十四条の四(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)|第七百七十四条の四]]第二項第二号中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「内容及び数」と、[[会社法_5_42#第七百七十四条の五(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て)|第七百七十四条の五]]第一項中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」とあるのは「数」と、「申込者に割り当てる当該株式の数の合計が[[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約権等」と、前条第二項中「[[会社法_5_42#第七百七十四条の十一(株式交付の効力の発生等)|第七百七十四条の十一]]第二項」とあるのは「[[会社法_5_42#第七百七十四条の十一(株式交付の効力の発生等)|第七百七十四条の十一]]第四項第一号」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第七百七十四条の十(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合) ===== ===== 第七百七十四条の十(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合) =====
  
- 第七百七十四条の五及び第七百七十四条の七(第一項第二号に係る部分を除く。)(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定は、第七百七十四条の三第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たない場合には、適用しない。この場合においては、株式交付親会社は、申込者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。+ [[会社法_5_42#第七百七十四条の五(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て)|第七百七十四条の五]]及び[[会社法_5_42#第七百七十四条の七(株式交付子会社の株式の譲渡し)|第七百七十四条の七]](第一項第二号に係る部分を除く。)(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定は、[[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たない場合には、適用しない。この場合においては、株式交付親会社は、申込者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。
  
 ===== 第七百七十四条の十一(株式交付の効力の発生等) ===== ===== 第七百七十四条の十一(株式交付の効力の発生等) =====
  
- 株式交付親会社は、効力発生日に、第七百七十四条の七第二項(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等を譲り受ける。+ 株式交付親会社は、効力発生日に、[[会社法_5_42#第七百七十四条の七(株式交付子会社の株式の譲渡し)|第七百七十四条の七]]第二項([[会社法_5_42#第七百七十四条の九(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)|第七百七十四条の九]]において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等を譲り受ける。
  
-2 第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号の株式交付親会社の株式の株主となる。+2 [[会社法_5_42#第七百七十四条の七(株式交付子会社の株式の譲渡し)|第七百七十四条の七]]第二項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、[[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号の株式交付親会社の株式の株主となる。
  
-3 次の各号に掲げる場合には、第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。+3 次の各号に掲げる場合には、[[会社法_5_42#第七百七十四条の七(株式交付子会社の株式の譲渡し)|第七百七十四条の七]]第二項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、[[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
  
-  * 一 第七百七十四条の三第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 +  * 一 [[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 
-  * 二 第七百七十四条の三第一項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 +  * 二 [[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 
-  * 三 第七百七十四条の三第一項第五号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者+  * 三 [[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第五号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
  
-4 次の各号に掲げる場合には、第七百七十四条の九において準用する第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。+4 次の各号に掲げる場合には、[[会社法_5_42#第七百七十四条の九(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)|第七百七十四条の九]]において準用する[[会社法_5_42#第七百七十四条の七(株式交付子会社の株式の譲渡し)|第七百七十四条の七]]第二項の規定による給付をした株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人は、効力発生日に、[[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
  
-  * 一 第七百七十四条の三第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主 +  * 一 [[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主 
-  * 二 第七百七十四条の三第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者 +  * 二 [[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者 
-  * 三 第七百七十四条の三第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者 +  * 三 [[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者 
-  * 四 第七百七十四条の三第一項第八号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者+  * 四 [[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第八号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
  
 5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  
-  * 一 効力発生日において第八百十六条の八の規定による手続が終了していない場合+  * 一 効力発生日において[[会社法_5_5_1#第八百十六条(持分会社の設立の特則)|第八百十六条]]の八の規定による手続が終了していない場合
   * 二 株式交付を中止した場合   * 二 株式交付を中止した場合
-  * 三 効力発生日において株式交付親会社が第七百七十四条の七第二項の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式の総数が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数に満たない場合 +  * 三 効力発生日において株式交付親会社が[[会社法_5_42#第七百七十四条の七(株式交付子会社の株式の譲渡し)|第七百七十四条の七]]第二項の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式の総数が[[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第二号の下限の数に満たない場合 
-  * 四 効力発生日において第二項の規定により第七百七十四条の三第一項第三号の株式交付親会社の株式の株主となる者がない場合+  * 四 効力発生日において第二項の規定により[[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第三号の株式交付親会社の株式の株主となる者がない場合
  
-6 前項各号に掲げる場合には、株式交付親会社は、第七百七十四条の七第一項各号(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)に掲げる者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。この場合において、第七百七十四条の七第二項(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式又は新株予約権等があるときは、株式交付親会社は、遅滞なく、これらをその譲渡人に返還しなければならない。+6 前項各号に掲げる場合には、株式交付親会社は、[[会社法_5_42#第七百七十四条の七(株式交付子会社の株式の譲渡し)|第七百七十四条の七]]第一項各号([[会社法_5_42#第七百七十四条の九(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)|第七百七十四条の九]]において準用する場合を含む。)に掲げる者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。この場合において、[[会社法_5_42#第七百七十四条の七(株式交付子会社の株式の譲渡し)|第七百七十四条の七]]第二項([[会社法_5_42#第七百七十四条の九(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)|第七百七十四条の九]]において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式又は新株予約権等があるときは、株式交付親会社は、遅滞なく、これらをその譲渡人に返還しなければならない。
  
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)