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会社法_5_3_1 [2024/02/05 11:22] – 作成 tokita会社法_5_3_1 [2024/02/19 14:23] (現在) – [第七百六十六条(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)] tokita
行 33: 行 33:
   * 七 吸収分割がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)   * 七 吸収分割がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
   * 八 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨   * 八 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨
-    * イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継株式会社の株式(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継株式会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)+    * イ [[会社法_2_2_4#第百七十一条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)|第百七十一条]]第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継株式会社の株式(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継株式会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
     * ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。)     * ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。)
  
行 40: 行 40:
  吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。  吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。
  
-2 前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの(第七百八十九条第三項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。+2 前項の規定にかかわらず、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]]第一項第二号([[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]]第二項(第三号を除き、[[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの([[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]]第三項([[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
  
-3 第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。+3 第一項の規定にかかわらず、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]]第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
  
 4 第一項の規定にかかわらず、吸収分割会社が吸収分割承継株式会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、吸収分割承継株式会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。 4 第一項の規定にかかわらず、吸収分割会社が吸収分割承継株式会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、吸収分割承継株式会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
行 61: 行 61:
 9 前条第五号に規定する場合には、効力発生日に、吸収分割契約新株予約権は、消滅し、当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、同条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 9 前条第五号に規定する場合には、効力発生日に、吸収分割契約新株予約権は、消滅し、当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、同条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
  
-10 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。+10 前各項の規定は、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]](第一項第三号及び第二項第三号を除き、[[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。)若しくは[[会社法_5_5_1#第七百九十九条(債権者の異議)|第七百九十九条]]の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。
  
 ====== 第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割 ====== ====== 第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割 ======
  
-====== 第七百六十条(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約) ======+===== 第七百六十条(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約) =====
  
  会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。  会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
行 81: 行 81:
   * 六 効力発生日   * 六 効力発生日
   * 七 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨   * 七 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨
-    * イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継持分会社の持分(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継持分会社の持分に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)+    * イ [[会社法_2_2_4#第百七十一条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)|第百七十一条]]第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継持分会社の持分(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継持分会社の持分に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
     * ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継持分会社の持分のみであるものに限る。)     * ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継持分会社の持分のみであるものに限る。)
  
行 88: 行 88:
  吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。  吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。
  
-2 前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの(第七百八十九条第三項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。+2 前項の規定にかかわらず、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]]第一項第二号([[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]]第二項(第三号を除き、[[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの([[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]]第三項([[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
  
-3 第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。+3 第一項の規定にかかわらず、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]]第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
  
 4 第一項の規定にかかわらず、吸収分割会社が吸収分割承継持分会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、吸収分割承継持分会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。 4 第一項の規定にかかわらず、吸収分割会社が吸収分割承継持分会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、吸収分割承継持分会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
行 104: 行 104:
 9 前条第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、同号イの社債の社債権者となる。 9 前条第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、同号イの社債の社債権者となる。
  
-10 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。+10 前各項の規定は、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]](第一項第三号及び第二項第三号を除き、[[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。)若しくは[[会社法_5_5_1#第八百二条|第八百二条]]第二項において準用する[[会社法_5_5_1#第七百九十九条(債権者の異議)|第七百九十九条]](第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。
  
 ====== 第二節 新設分割 ====== ====== 第二節 新設分割 ======
行 143: 行 143:
   * 十一 前号に規定する場合には、新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設分割設立株式会社の新株予約権の割当てに関する事項   * 十一 前号に規定する場合には、新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設分割設立株式会社の新株予約権の割当てに関する事項
   * 十二 新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨   * 十二 新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨
-    * イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立株式会社の株式(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)+    * イ [[会社法_2_2_4#第百七十一条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)|第百七十一条]]第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立株式会社の株式(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
     * ロ 剰余金の配当(配当財産が新設分割設立株式会社の株式のみであるものに限る。)     * ロ 剰余金の配当(配当財産が新設分割設立株式会社の株式のみであるものに限る。)
  
行 152: 行 152:
  新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。  新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。
  
-2 前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、第八百十条第二項(第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの(第八百十条第三項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。+2 前項の規定にかかわらず、[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]第一項第二号([[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]第二項(第三号を除き、[[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの([[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]第三項([[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
  
-3 第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。+3 第一項の規定にかかわらず、[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
  
 4 第一項の規定にかかわらず、新設分割会社が新設分割設立株式会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って新設分割をした場合には、残存債権者は、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4 第一項の規定にかかわらず、新設分割会社が新設分割設立株式会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って新設分割をした場合には、残存債権者は、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
行 193: 行 193:
   * 七 前号に規定する場合において、二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債の割当てに関する事項   * 七 前号に規定する場合において、二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債の割当てに関する事項
   * 八 新設分割株式会社が新設分割設立持分会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨   * 八 新設分割株式会社が新設分割設立持分会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨
-    * イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立持分会社の持分(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)+    * イ [[会社法_2_2_4#第百七十一条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)|第百七十一条]]第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立持分会社の持分(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
     * ロ 剰余金の配当(配当財産が新設分割設立持分会社の持分のみであるものに限る。)     * ロ 剰余金の配当(配当財産が新設分割設立持分会社の持分のみであるものに限る。)
  
行 206: 行 206:
  新設分割設立持分会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。  新設分割設立持分会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。
  
-2 前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、第八百十条第二項(第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの(第八百十条第三項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立持分会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。+2 前項の規定にかかわらず、[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]第一項第二号([[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]第二項(第三号を除き、[[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの([[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]第三項([[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立持分会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
  
-3 第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。+3 第一項の規定にかかわらず、[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
  
 4 第一項の規定にかかわらず、新設分割会社が新設分割設立持分会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って新設分割をした場合には、残存債権者は、新設分割設立持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4 第一項の規定にかかわらず、新設分割会社が新設分割設立持分会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って新設分割をした場合には、残存債権者は、新設分割設立持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
会社法_5_3_1.1707099770.txt.gz · 最終更新: 2024/02/05 11:22 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)