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会社法_5_2_1 [2024/02/01 11:13] tokita会社法_5_2_1 [2024/02/19 14:12] (現在) – [第七百五十二条(持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等)] tokita
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 5 前条第一項第四号イに規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 5 前条第一項第四号イに規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
  
-6 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。+6 前各項の規定は、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]](第一項第三号及び第二項第三号を除き、[[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。)若しくは[[会社法_5_5_1#第七百九十九条(債権者の異議)|第七百九十九条]]の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。
  
 ====== 第二款 持分会社が存続する吸収合併 ====== ====== 第二款 持分会社が存続する吸収合併 ======
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 5 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。 5 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
  
-6 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。+6 前各項の規定は、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]](第一項第三号及び第二項第三号を除き、[[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。)若しくは[[会社法_5_5_1#第八百二条|第八百二条]]第二項において準用する[[会社法_5_5_1#第七百九十九条(債権者の異議)|第七百九十九条]](第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。
  
 ====== 第三節 新設合併 ====== ====== 第三節 新設合併 ======
会社法_5_2_1.1706753601.txt.gz · 最終更新: 2024/02/01 11:13 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)