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会社法_5_1_1 [2024/02/01 11:01] – 作成 tokita会社法_5_1_1 [2024/02/19 14:08] (現在) – [第七百四十七条(持分会社の組織変更の効力の発生等)] tokita
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   * 四 前二号に掲げるもののほか、組織変更後持分会社の定款で定める事項   * 四 前二号に掲げるもののほか、組織変更後持分会社の定款で定める事項
   * 五 組織変更後持分会社が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭等(組織変更後持分会社の持分を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項   * 五 組織変更後持分会社が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭等(組織変更後持分会社の持分を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
-    * イ 当該金銭等が組織変更後持分会社の社債であるときは、当該社債の種類(第百七条第二項第二号ロに規定する社債の種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法+    * イ 当該金銭等が組織変更後持分会社の社債であるときは、当該社債の種類([[会社法_2_2_1#第百七条(株式の内容についての特別の定め)|第百七条]]第二項第二号ロに規定する社債の種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
     * ロ 当該金銭等が組織変更後持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法     * ロ 当該金銭等が組織変更後持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
   * 六 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主(組織変更をする株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項   * 六 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主(組織変更をする株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
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 5 組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。 5 組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
  
-6 前各項の規定は、第七百七十九条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。+6 前各項の規定は、[[会社法_5_5_1#第七百七十九条(債権者の異議)|第七百七十九条]]の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
  
 ====== 第三節 持分会社の組織変更 ====== ====== 第三節 持分会社の組織変更 ======
行 91: 行 91:
   * 三 前条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者   * 三 前条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
  
-5 前各項の規定は、第七百八十一条第二項において準用する第七百七十九条(第二項第二号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。+5 前各項の規定は、[[会社法_5_5_1#第七百八十一条|第七百八十一条]]第二項において準用する[[会社法_5_5_1#第七百七十九条(債権者の異議)|第七百七十九条]](第二項第二号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
  
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会社法_5_1_1.1706752906.txt.gz · 最終更新: 2024/02/01 11:01 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)