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会社法_4_3 [2024/02/08 13:32] – [第七百三十一条(議事録)] tokita会社法_4_3 [2024/02/19 14:05] (現在) – [第七百四十二条(社債権者集会等の費用の負担)] tokita
行 22: 行 22:
  
   * 一 次条第一項の規定による請求があった場合   * 一 次条第一項の規定による請求があった場合
-  * 二 第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合+  * 二 [[会社法_4_22#第七百十四条の七(社債管理者に関する規定の準用)|第七百十四条の七]]において準用する[[会社法_4_2#第七百十一条(社債管理者の辞任)|第七百十一条]]第一項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合
  
 ===== 第七百十八条(社債権者による招集の請求) ===== ===== 第七百十八条(社債権者による招集の請求) =====
行 70: 行 70:
 ===== 第七百二十二条 ===== ===== 第七百二十二条 =====
  
- 招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第七百二十条第二項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。+ 招集者は、[[会社法_4_3#第七百十九条(社債権者集会の招集の決定)|第七百十九条]]第三号に掲げる事項を定めた場合には、[[会社法_4_3#第七百二十条(社債権者集会の招集の通知)|第七百二十条]]第二項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
  
-2 招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第七百二十条第二項の承諾をしていない社債権者から社債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。+2 招集者は、[[会社法_4_3#第七百十九条(社債権者集会の招集の決定)|第七百十九条]]第三号に掲げる事項を定めた場合において、[[会社法_4_3#第七百二十条(社債権者集会の招集の通知)|第七百二十条]]第二項の承諾をしていない社債権者から社債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
  
 ===== 第七百二十三条(議決権の額等) ===== ===== 第七百二十三条(議決権の額等) =====
行 88: 行 88:
 2 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
  
-  * 一 第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項 +  * 一 [[会社法_4_2#第七百六条|第七百六条]]第一項各号に掲げる行為に関する事項 
-  * 二 第七百六条第一項、第七百十四条の四第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項+  * 二 [[会社法_4_2#第七百六条|第七百六条]]第一項、[[会社法_4_2#第七百十四条(社債管理者の事務の承継)|第七百十四条]]の四第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)、[[会社法_4_3#第七百三十六条(代表社債権者の選任等)|第七百三十六条]]第一項、[[会社法_4_3#第七百三十七条(社債権者集会の決議の執行)|第七百三十七条]]第一項ただし書及び[[会社法_4_3#第七百三十八条(代表社債権者等の解任等)|第七百三十八条]]の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項
  
-3 社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。+3 社債権者集会は、[[会社法_4_3#第七百十九条(社債権者集会の招集の決定)|第七百十九条]]第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
  
 ===== 第七百二十五条(議決権の代理行使) ===== ===== 第七百二十五条(議決権の代理行使) =====
行 101: 行 101:
 3 第一項の社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。 3 第一項の社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
  
-4 社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。+4 社債権者が[[会社法_4_3#第七百二十条(社債権者集会の招集の通知)|第七百二十条]]第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
  
 ===== 第七百二十六条(書面による議決権の行使) ===== ===== 第七百二十六条(書面による議決権の行使) =====
行 115: 行 115:
  電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。  電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
  
-2 社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。+2 社債権者が[[会社法_4_3#第七百二十条(社債権者集会の招集の通知)|第七百二十条]]第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
  
 3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。 3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。
行 127: 行 127:
 ===== 第七百二十九条(社債発行会社の代表者の出席等) ===== ===== 第七百二十九条(社債発行会社の代表者の出席等) =====
  
- 社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会が第七百七条(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。+ 社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会が[[会社法_4_2#第七百七条(特別代理人の選任)|第七百七条]]([[会社法_4_22#第七百十四条の七(社債管理者に関する規定の準用)|第七百十四条の七]]において準用する場合を含む。)の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。
  
 2 社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができる。この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。 2 社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができる。この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
行 133: 行 133:
 ===== 第七百三十条(延期又は続行の決議) ===== ===== 第七百三十条(延期又は続行の決議) =====
  
- 社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。+ 社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、[[会社法_4_3#第七百十九条(社債権者集会の招集の決定)|第七百十九条]]及び[[会社法_4_3#第七百二十条(社債権者集会の招集の通知)|第七百二十条]]の規定は、適用しない。
  
 ===== 第七百三十一条(議事録) ===== ===== 第七百三十一条(議事録) =====
行 155: 行 155:
  裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、社債権者集会の決議の認可をすることができない。  裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、社債権者集会の決議の認可をすることができない。
  
-  * 一 社債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は第六百七十六条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項に違反するとき。+  * 一 社債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は[[会社法_4_1#第六百七十六条(募集社債に関する事項の決定)|第六百七十六条]]の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項に違反するとき。
   * 二 決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。   * 二 決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
   * 三 決議が著しく不公正であるとき。   * 三 決議が著しく不公正であるとき。
行 172: 行 172:
 ===== 第七百三十五条の二(社債権者集会の決議の省略) ===== ===== 第七百三十五条の二(社債権者集会の決議の省略) =====
  
- 社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意をすることについて)提案をした場合において、当該提案につき議決権者の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなす。+ 社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について(社債管理補助者にあっては、[[会社法_4_22#第七百十四条の七(社債管理者に関する規定の準用)|第七百十四条の七]]において準用する[[会社法_4_2#第七百十一条(社債管理者の辞任)|第七百十一条]]第一項の社債権者集会の同意をすることについて)提案をした場合において、当該提案につき議決権者の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなす。
  
 2 社債発行会社は、前項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 2 社債発行会社は、前項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
行 181: 行 181:
   * 二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求   * 二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  
-4 第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされる場合には、第七百三十二条から前条まで(第七百三十四条第二項を除く。)の規定は、適用しない。+4 第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされる場合には、[[会社法_4_3#第七百三十二条(社債権者集会の決議の認可の申立て)|第七百三十二条]]から前条まで([[会社法_4_3#第七百三十四条(社債権者集会の決議の効力)|第七百三十四条]]第二項を除く。)の規定は、適用しない。
  
 ===== 第七百三十六条(代表社債権者の選任等) ===== ===== 第七百三十六条(代表社債権者の選任等) =====
行 187: 行 187:
  社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の千分の一以上に当たる社債を有する社債権者の中から、一人又は二人以上の代表社債権者を選任し、これに社債権者集会において決議をする事項についての決定を委任することができる。  社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の千分の一以上に当たる社債を有する社債権者の中から、一人又は二人以上の代表社債権者を選任し、これに社債権者集会において決議をする事項についての決定を委任することができる。
  
-2 第七百十八条第二項の規定は、前項に規定する社債の総額について準用する。+2 [[会社法_4_3#第七百十八条(社債権者による招集の請求)|第七百十八条]]第二項の規定は、前項に規定する社債の総額について準用する。
  
 3 代表社債権者が二人以上ある場合において、社債権者集会において別段の定めを行わなかったときは、第一項に規定する事項についての決定は、その過半数をもって行う。 3 代表社債権者が二人以上ある場合において、社債権者集会において別段の定めを行わなかったときは、第一項に規定する事項についての決定は、その過半数をもって行う。
行 199: 行 199:
   * 三 前二号に掲げる場合以外の場合 代表社債権者   * 三 前二号に掲げる場合以外の場合 代表社債権者
  
-2 第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条の規定は、代表社債権者又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合について準用する。+2 [[会社法_4_2#第七百五条(社債管理者の権限等)|第七百五条]]第一項から第三項まで、[[会社法_4_2#第七百八条(社債管理者等の行為の方式)|第七百八条]]及び[[会社法_4_2#第七百九条(二以上の社債管理者がある場合の特則)|第七百九条]]の規定は、代表社債権者又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合について準用する。
  
 ===== 第七百三十八条(代表社債権者等の解任等) ===== ===== 第七百三十八条(代表社債権者等の解任等) =====
行 215: 行 215:
 ===== 第七百四十条(債権者の異議手続の特則) ===== ===== 第七百四十条(債権者の異議手続の特則) =====
  
- 第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十六条の八の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。+ [[会社法_2_5_1#第四百四十九条(債権者の異議)|第四百四十九条]][[会社法_3_5_1#第六百二十七条(債権者の異議)|第六百二十七条]][[会社法_3_5_1#第六百三十五条(債権者の異議)|第六百三十五条]][[会社法_3_8_1#第六百七十条(債権者の異議)|第六百七十条]][[会社法_5_5_1#第七百七十九条(債権者の異議)|第七百七十九条]][[会社法_5_5_1#第七百八十一条|第七百八十一条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第七百十九条(債権者の異議)|第七百七十九条]]([[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第七百九十九条(債権者の異議)|第七百九十九条]]([[会社法_5_5_1#第八百二条|第八百二条]]第二項において準用する場合を含む。)、[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]](第[[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する場合を含む。)又は[[会社法_5_5_1#第八百十六条(持分会社の設立の特則)|第八百十六条]]の八の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
  
-2 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために、異議を述べることができる。ただし、第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。+2 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために、異議を述べることができる。ただし、[[会社法_4_2#第七百二条(社債管理者の設置)|第七百二条]]の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  
-3 社債発行会社における第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十六条の八第二項の規定の適用については、第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項、第七百九十九条第二項及び第八百十六条の八第二項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)」と、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)」とする。+3 社債発行会社における[[会社法_2_5_1#第四百四十九条(債権者の異議)|第四百四十九条]]第二項、[[会社法_3_5_1#第六百二十七条(債権者の異議)|第六百二十七条]]第二項、[[会社法_3_5_1#第六百三十五条(債権者の異議)|第六百三十五条]]第二項、[[会社法_3_8_1#第六百七十条(債権者の異議)|第六百七十条]]第二項、[[会社法_5_5_1#第七百七十九条(債権者の異議)|第七百七十九条]]第二項([[会社法_5_5_1#第七百八十一条|第七百八十一条]]第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]]第二項([[会社法_5_5_1#第七百九十三条|第七百九十三条]]第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、[[会社法_5_5_1#第七百九十九条(債権者の異議)|第七百九十九条]]第二項([[会社法_5_5_1#第八百二条|第八百二条]]第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]第二項([[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び[[会社法_5_5_1#第八百十六条(持分会社の設立の特則)|第八百十六条]]の八第二項の規定の適用については、[[会社法_2_5_1#第四百四十九条(債権者の異議)|第四百四十九条]]第二項、[[会社法_3_5_1#第六百二十七条(債権者の異議)|第六百二十七条]]第二項、[[会社法_3_5_1#第六百三十五条(債権者の異議)|第六百三十五条]]第二項、[[会社法_3_8_1#第六百七十条(債権者の異議)|第六百七十条]]第二項、[[会社法_5_5_1#第七百七十九条(債権者の異議)|第七百七十九条]]第二項、[[会社法_5_5_1#第七百九十九条(債権者の異議)|第七百九十九条]]第二項及び[[会社法_5_5_1#第八百十六条の八(債権者の異議)|第八百十六条の八]]第二項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)」と、[[会社法_5_5_1#第七百八十九条(債権者の異議)|第七百八十九条]]第二項及び[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]第二項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)」とする。
  
 ===== 第七百四十一条(社債管理者等の報酬等) ===== ===== 第七百四十一条(社債管理者等の報酬等) =====
行 227: 行 227:
 2 前項の許可の申立ては、社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議執行者がする。 2 前項の許可の申立ては、社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議執行者がする。
  
-3 社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議執行者は、第一項の報酬、費用及び利息並びに損害の賠償額に関し、第七百五条第一項(第七百三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第七百十四条の四第二項第一号の弁済を受けた額について、社債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。+3 社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議執行者は、第一項の報酬、費用及び利息並びに損害の賠償額に関し、[[会社法_4_2#第七百五条(社債管理者の権限等)|第七百五条]]第一項([[会社法_4_3#第七百三十七条(社債権者集会の決議の執行)|第七百三十七条]]第二項において準用する場合を含む。)又は[[会社法_4_22#第七百十四条の四(社債管理補助者の権限等)|第七百十四条の四]]第二項第一号の弁済を受けた額について、社債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
  
 ===== 第七百四十二条(社債権者集会等の費用の負担) ===== ===== 第七百四十二条(社債権者集会等の費用の負担) =====
行 233: 行 233:
  社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。  社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。
  
-2 第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部又は一部について、招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。+2 [[会社法_4_3#第七百三十二条(社債権者集会の決議の認可の申立て)|第七百三十二条]]の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部又は一部について、招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。
  
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)