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| 会社法_4_22 [2024/02/01 01:43] – 作成 tokita | 会社法_4_22 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| ====== 第七百十四条の六(社債管理者等との関係) ====== | ====== 第七百十四条の六(社債管理者等との関係) ====== | ||
| - | 第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了する。 | + | 第七百二条の規定による委託に係る契約又は[[https:// |
| ====== 第七百十四条の七(社債管理者に関する規定の準用) ====== | ====== 第七百十四条の七(社債管理者に関する規定の準用) ====== | ||