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会社法_4_2 [2024/02/08 13:53] – [第七百十四条(社債管理者の事務の承継)] tokita会社法_4_2 [2024/02/19 13:43] (現在) – [第七百十四条(社債管理者の事務の承継)] tokita
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 ===== 第七百六条 ===== ===== 第七百六条 =====
  
- 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。+ 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、[[会社法_4_1#第六百七十六条(募集社債に関する事項の決定)|第六百七十六条]]第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。
  
   * 一 当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)   * 一 当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)
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  二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。  二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。
  
-2 前項に規定する場合において、社債管理者が第七百五条第一項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負う。+2 前項に規定する場合において、社債管理者が[[会社法_4_2#第七百五条(社債管理者の権限等)|第七百五条]]第一項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負う。
  
 ===== 第七百十条(社債管理者の責任) ===== ===== 第七百十条(社債管理者の責任) =====
行 76: 行 76:
  社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。  社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。
  
-2 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、第七百二条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは、辞任することができる。ただし、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りでない。+2 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、[[会社法_4_2#第七百二条(社債管理者の設置)|第七百二条]]の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは、辞任することができる。ただし、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りでない。
  
 3 第一項の規定にかかわらず、社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
行 82: 行 82:
 ===== 第七百十二条(社債管理者が辞任した場合の責任) ===== ===== 第七百十二条(社債管理者が辞任した場合の責任) =====
  
- 第七百十条第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用する。+ [[会社法_4_2#第七百十条(社債管理者の責任)|第七百十条]]第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用する。
  
 ===== 第七百十三条(社債管理者の解任) ===== ===== 第七百十三条(社債管理者の解任) =====
行 92: 行 92:
  社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。この場合においては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、これを招集し、かつ、その同意を得ることができなかったときは、その同意に代わる裁判所の許可の申立てをしなければならない。  社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。この場合においては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、これを招集し、かつ、その同意を得ることができなかったときは、その同意に代わる裁判所の許可の申立てをしなければならない。
  
-  * 一 第七百三条各号に掲げる者でなくなったとき。 +  * 一 [[会社法_4_2#第七百三条(社債管理者の資格)|第七百三条]]各号に掲げる者でなくなったとき。 
-  * 二 第七百十一条第三項の規定により辞任したとき。+  * 二 [[会社法_4_2#第七百十一条(社債管理者の辞任)|第七百十一条]]第三項の規定により辞任したとき。
   * 三 前条の規定により解任されたとき。   * 三 前条の規定により解任されたとき。
   * 四 解散したとき。   * 四 解散したとき。
会社法_4_2.1707368035.txt.gz · 最終更新: 2024/02/08 13:53 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)