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会社法_4_1 [2024/02/08 13:35] – [第六百九十六条(社債券の発行)] tokita | 会社法_4_1 [2024/02/19 13:39] (現在) – [第六百九十八条(記名式と無記名式との間の転換)] tokita | ||
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行 15: | 行 15: | ||
* 五 利息支払の方法及び期限 | * 五 利息支払の方法及び期限 | ||
* 六 社債券を発行するときは、その旨 | * 六 社債券を発行するときは、その旨 | ||
- | * 七 社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨 | + | * 七 社債権者が[[会社法_4_1# |
* 七の二 社債管理者を定めないこととするときは、その旨 | * 七の二 社債管理者を定めないこととするときは、その旨 | ||
- | * 八 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨 | + | * 八 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに[[会社法_4_2# |
* 八の二 社債管理補助者を定めることとするときは、その旨 | * 八の二 社債管理補助者を定めることとするときは、その旨 | ||
* 九 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法 | * 九 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法 | ||
行 40: | 行 40: | ||
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。 | 3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。 | ||
- | 4 第一項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。 | + | 4 第一項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した[[https:// |
5 会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。 | 5 会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。 | ||
行 52: | 行 52: | ||
会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。 | 会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。 | ||
- | 2 会社は、第六百七十六条第十号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。 | + | 2 会社は、[[会社法_4_1# |
===== 第六百七十九条(募集社債の申込み及び割当てに関する特則) ===== | ===== 第六百七十九条(募集社債の申込み及び割当てに関する特則) ===== | ||
行 69: | 行 69: | ||
会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 | 会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 | ||
- | * 一 第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。) | + | * 一 [[会社法_4_1# |
* 二 種類ごとの社債の総額及び各社債の金額 | * 二 種類ごとの社債の総額及び各社債の金額 | ||
* 三 各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日 | * 三 各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日 | ||
行 122: | 行 122: | ||
4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、社債発行会社が社債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。 | 4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、社債発行会社が社債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。 | ||
- | 5 前各項の規定は、第七百二十条第一項の通知に際して社債権者に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。 | + | 5 前各項の規定は、[[会社法_4_3# |
===== 第六百八十六条(共有者による権利の行使) ===== | ===== 第六百八十六条(共有者による権利の行使) ===== | ||
行 195: | 行 195: | ||
社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 | 社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 | ||
- | 2 第六百八十一条第四号の社債権者は、その有する社債が信託財産に属するときは、社債発行会社に対し、その旨を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 | + | 2 [[会社法_4_1# |
- | 3 社債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第六百八十二条第一項及び第六百九十条第一項の規定の適用については、第六百八十二条第一項中「記録された社債原簿記載事項」とあるのは「記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第六百九十条第一項中「社債原簿記載事項」とあるのは「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」とする。 | + | 3 社債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における[[会社法_4_1# |
4 前三項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある社債については、適用しない。 | 4 前三項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある社債については、適用しない。 | ||
行 218: | 行 218: | ||
===== 第六百九十八条(記名式と無記名式との間の転換) ===== | ===== 第六百九十八条(記名式と無記名式との間の転換) ===== | ||
- | 社債券が発行されている社債の社債権者は、第六百七十六条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。 | + | 社債券が発行されている社債の社債権者は、[[会社法_4_1# |
===== 第六百九十九条(社債券の喪失) ===== | ===== 第六百九十九条(社債券の喪失) ===== | ||
行 224: | 行 224: | ||
社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。 | 社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。 | ||
- | 2 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。 | + | 2 社債券を喪失した者は、[[https:// |
===== 第七百条(利札が欠けている場合における社債の償還) ===== | ===== 第七百条(利札が欠けている場合における社債の償還) ===== |