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会社法_3_5_1 [2024/02/01 10:10] – 作成 tokita会社法_3_5_1 [2024/02/19 13:15] (現在) – [第六百三十五条(債権者の異議)] tokita
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  持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。  持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 +
 2 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 2 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
  
行 27: 行 28:
  
  持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。  持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
 +
 2 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。 2 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
 +
 3 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。 3 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
 +
 4 持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。 4 持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。
  
行 34: 行 38:
  
  持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。  持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
-一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 + 
-二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求+  * 一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 
 +  二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 
 2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。 2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。
  
行 47: 行 53:
  
  持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。  持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。
 +
 2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。 2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。
  
行 54: 行 61:
  
  社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。  社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
 +
 2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。 2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
 +
 3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。 3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。
  
行 60: 行 69:
  
  損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。  損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
 +
 2 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。 2 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。
  
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  持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。  持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
-2 前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。+ 
 +2 前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての[[会社法_3_2_1#第五百八十条(社員の責任)|第五百八十条]]第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び[[会社法_3_5_1#第六百二十三条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)|第六百二十三条]]第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。
  
 ====== 第六節 出資の払戻し ====== ====== 第六節 出資の払戻し ======
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  社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。  社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
 +
 2 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。 2 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。
 +
 3 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。 3 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
  
行 81: 行 94:
 ===== 第六百二十五条 ===== ===== 第六百二十五条 =====
  
- 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。+ 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について[[会社法_3_5_1#第六百十八条(計算書類の閲覧等)|第六百十八条]]第一項各号に掲げる請求をすることができる。
  
 ====== 第二款 資本金の額の減少に関する特則 ====== ====== 第二款 資本金の額の減少に関する特則 ======
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 ===== 第六百二十六条(出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少) ===== ===== 第六百二十六条(出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少) =====
  
- 合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。 + 合同会社は、[[会社法_3_5_1#第六百二十条|第六百二十条]]第一項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。 
-2 前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十二条第二項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。 + 
-3 第一項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。+2 前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、[[会社法_3_5_1#第六百三十二条(出資の払戻しの制限)|第六百三十二条]]第二項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。 
 + 
 +3 第一項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、[[会社法_3_5_1#第六百三十五条(債権者の異議)|第六百三十五条]]第一項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。 
 4 前二項に規定する「剰余金額」とは、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第四款及び第五款において同じ。)。 4 前二項に規定する「剰余金額」とは、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第四款及び第五款において同じ。)。
-一 資産の額 + 
-二 負債の額 +  * 一 資産の額 
-三 資本金の額 +  二 負債の額 
-四 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額+  三 資本金の額 
 +  四 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
  
 ===== 第六百二十七条(債権者の異議) ===== ===== 第六百二十七条(債権者の異議) =====
  
  合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。  合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
 +
 2 前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。 2 前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
-一 当該資本金の額の減少の内容 + 
-二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 +  * 一 当該資本金の額の減少の内容 
-3 前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。+  二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 
 + 
 +3 前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、[[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 
 4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。 4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。
 +
 5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
 +
 6 資本金の額の減少は、前各項の手続が終了した日に、その効力を生ずる。 6 資本金の額の減少は、前各項の手続が終了した日に、その効力を生ずる。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ====== 第三款 利益の配当に関する特則 ====== ====== 第三款 利益の配当に関する特則 ======
  
 ===== 第六百二十八条(利益の配当の制限) ===== ===== 第六百二十八条(利益の配当の制限) =====
  
- 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。+ 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、[[会社法_3_5_1#第六百二十一条(利益の配当)|第六百二十一条]]第一項の規定による請求を拒むことができる。
  
 ===== 第六百二十九条(利益の配当に関する責任) ===== ===== 第六百二十九条(利益の配当に関する責任) =====
  
  合同会社が前条の規定に違反して利益の配当をした場合には、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。  合同会社が前条の規定に違反して利益の配当をした場合には、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
 +
 2 前項の義務は、免除することができない。ただし、利益の配当をした日における利益額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。 2 前項の義務は、免除することができない。ただし、利益の配当をした日における利益額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
  
行 121: 行 146:
  
  前条第一項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。  前条第一項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
 +
 2 前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、利益の配当を受けた社員に対し、配当額(当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。 2 前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、利益の配当を受けた社員に対し、配当額(当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
-3 第六百二十三条第二項の規定は、合同会社の社員については、適用しない。+ 
 +3 [[会社法_3_5_1#第六百二十三条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)|第六百二十三条]]第二項の規定は、合同会社の社員については、適用しない。
  
 ===== 第六百三十一条(欠損が生じた場合の責任) ===== ===== 第六百三十一条(欠損が生じた場合の責任) =====
  
  合同会社が利益の配当をした場合において、当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額(合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この項において同じ。)が生じたときは、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、その欠損額(当該欠損額が配当額を超えるときは、当該配当額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。  合同会社が利益の配当をした場合において、当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額(合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この項において同じ。)が生じたときは、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、その欠損額(当該欠損額が配当額を超えるときは、当該配当額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
 +
 2 前項の義務は、総社員の同意がなければ、免除することができない。 2 前項の義務は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
  
行 134: 行 162:
  
  第六百二十四条第一項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。  第六百二十四条第一項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。
-2 合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「出資払戻額」という。)が、第六百二十四条第一項前段の規定による請求をした日における剰余金額(第六百二十六条第一項の資本金の額の減少をした場合にあっては、その減少をした後の剰余金額。以下この款において同じ。)又は前項の出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合には、当該出資の払戻しをすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十四条第一項前段の規定による請求を拒むことができる。+ 
 +2 合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「出資払戻額」という。)が、[[会社法_3_5_1#第六百二十四条|第六百二十四条]]第一項前段の規定による請求をした日における剰余金額([[会社法_3_5_1#第六百二十六条(出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少)|第六百二十六条]]第一項の資本金の額の減少をした場合にあっては、その減少をした後の剰余金額。以下この款において同じ。)又は前項の出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合には、当該出資の払戻しをすることができない。この場合においては、合同会社は、[[会社法_3_5_1#第六百二十四条|第六百二十四条]]第一項前段の規定による請求を拒むことができる。
  
 ===== 第六百三十三条(出資の払戻しに関する社員の責任) ===== ===== 第六百三十三条(出資の払戻しに関する社員の責任) =====
  
  合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。  合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
 +
 2 前項の義務は、免除することができない。ただし、出資の払戻しをした日における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。 2 前項の義務は、免除することができない。ただし、出資の払戻しをした日における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
  
行 144: 行 174:
  
  前条第一項に規定する場合において、出資の払戻しを受けた社員は、出資払戻額が出資の払戻しをした日における剰余金額を超えることにつき善意であるときは、当該出資払戻額について、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。  前条第一項に規定する場合において、出資の払戻しを受けた社員は、出資払戻額が出資の払戻しをした日における剰余金額を超えることにつき善意であるときは、当該出資払戻額について、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
 +
 2 前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、出資の払戻しを受けた社員に対し、出資払戻額(当該出資払戻額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。 2 前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、出資の払戻しを受けた社員に対し、出資払戻額(当該出資払戻額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
  
行 151: 行 182:
  
  合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「持分払戻額」という。)が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、持分の払戻しについて異議を述べることができる。  合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「持分払戻額」という。)が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、持分の払戻しについて異議を述べることができる。
 +
 2 前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月(持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超える場合にあっては、二箇月)を下ることができない。 2 前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月(持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超える場合にあっては、二箇月)を下ることができない。
-一 当該剰余金額を超える持分の払戻しの内容 + 
-二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 +  * 一 当該剰余金額を超える持分の払戻しの内容 
-3 前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超える場合は、この限りでない。+  二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 
 + 
 +3 前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、[[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超える場合は、この限りでない。 
 4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該持分の払戻しについて承認をしたものとみなす。 4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該持分の払戻しについて承認をしたものとみなす。
 +
 5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、当該持分の払戻しをしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、当該持分の払戻しをしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第六百三十六条(業務を執行する社員の責任) ===== ===== 第六百三十六条(業務を執行する社員の責任) =====
  
  合同会社が前条の規定に違反して持分の払戻しをした場合には、当該持分の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該持分の払戻しを受けた社員と連帯して、当該持分払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、持分の払戻しに関する業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。  合同会社が前条の規定に違反して持分の払戻しをした場合には、当該持分の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該持分の払戻しを受けた社員と連帯して、当該持分払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、持分の払戻しに関する業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
 +
 2 前項の義務は、免除することができない。ただし、持分の払戻しをした時における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。 2 前項の義務は、免除することができない。ただし、持分の払戻しをした時における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
  
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会社法_3_5_1.1706749834.txt.gz · 最終更新: 2024/02/01 10:10 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)