差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

会社法_3_4_1 [2024/02/01 10:03] – 作成 tokita会社法_3_4_1 [2024/02/19 13:10] (現在) – [第六百十一条(退社に伴う持分の払戻し)] tokita
行 31: 行 31:
 ===== 第六百七条(法定退社) ===== ===== 第六百七条(法定退社) =====
  
- 社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。+ 社員は、前条、[[会社法_3_4_1#第六百九条(持分の差押債権者による退社)|第六百九条]]第一項、[[会社法_3_7#第六百四十二条(持分会社の継続)|第六百四十二条]]第二項及び[[会社法_7_2_1#第八百四十五条(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)|第八百四十五条]]の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
  
   * 一 定款で定めた事由の発生   * 一 定款で定めた事由の発生
行 48: 行 48:
  持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。  持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
  
-2 第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。+2 [[会社法_3_4_1#第六百四条(社員の加入)|第六百四条]]第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。
  
 3 第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。 3 第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
行 66: 行 66:
 ===== 第六百十条(退社に伴う定款のみなし変更) ===== ===== 第六百十条(退社に伴う定款のみなし変更) =====
  
- 第六百六条、第六百七条第一項、前条第一項又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。+ [[会社法_3_4_1#第六百六条(任意退社)|第六百六条]][[会社法_3_4_1#第六百七条(法定退社)|第六百七条]]第一項、前条第一項又は[[会社法_3_7#第六百四十二条(持分会社の継続)|第六百四十二条]]第二項の規定により社員が退社した場合([[会社法_7_2_1#第八百四十五条(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)|第八百四十五条]]の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。
  
 ===== 第六百十一条(退社に伴う持分の払戻し) ===== ===== 第六百十一条(退社に伴う持分の払戻し) =====
  
- 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。+ 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、[[会社法_3_4_1#第六百八条(相続及び合併の場合の特則)|第六百八条]]第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
  
 2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。 2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
会社法_3_4_1.1706749436.txt.gz · 最終更新: 2024/02/01 10:03 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)