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会社法_3_3_1 [2024/02/01 09:59] tokita会社法_3_3_1 [2024/02/19 13:07] (現在) – [第六百二条] tokita
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 3 業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 3 業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
  
-4 民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第六百四十六条第一項、第六百四十八条第二項、第六百四十八条の二、第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第三項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。+4 民法[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百四十六条_受任者による受取物の引渡し等|第六百四十六条]]から[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百五十条_受任者による費用等の償還請求等|第六百五十条]]までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百四十六条_受任者による受取物の引渡し等|第六百四十六条]]第一項、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百四十八条_受任者の報酬|第六百四十八条]]第二項、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百四十八条の二_成果等に対する報酬|第六百四十八条の二]][[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百四十九条_受任者による費用の前払請求|第六百四十九条]]及び[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百五十条_受任者による費用等の償還請求等|第六百五十条]]中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百四十八条_受任者の報酬|第六百四十八条]]第三項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。
  
 5 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。 5 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
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   * 二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。   * 二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
  
-2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。+2 [[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_1_5#第百八条_自己契約及び双方代理等|民法第百八条]]の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
  
 ===== 第五百九十六条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任) ===== ===== 第五百九十六条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任) =====
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  法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。  法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
  
-2 第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。+2 [[会社法_3_3_1#第五百九十三条(業務を執行する社員と持分会社との関係)|第五百九十三条]]から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。
  
 ===== 第五百九十九条(持分会社の代表) ===== ===== 第五百九十九条(持分会社の代表) =====
行 99: 行 99:
 ===== 第六百一条(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表) ===== ===== 第六百一条(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表) =====
  
- 第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。+ [[会社法_3_3_1#第五百九十九条(持分会社の代表)|第五百九十九条]]第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
  
 ===== 第六百二条 ===== ===== 第六百二条 =====
  
- 第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。+ [[会社法_3_3_1#第五百九十九条(持分会社の代表)|第五百九十九条]]第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
  
 ====== 第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者 ====== ====== 第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者 ======
行 109: 行 109:
 ===== 第六百三条 ===== ===== 第六百三条 =====
  
- 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。+ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000091#Mp-At_56|民事保全法第五十六条]]に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
  
 2 前項の規定に違反して行った業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、持分会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 2 前項の規定に違反して行った業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、持分会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
  
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会社法_3_3_1.1706749184.txt.gz · 最終更新: 2024/02/01 09:59 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)