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会社法_3_2_1 [2024/02/01 09:53] – 作成 tokita会社法_3_2_1 [2024/02/19 12:57] (現在) – [第五百八十五条(持分の譲渡)] tokita
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 2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。 2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
  
-3 第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。+3 [[会社法_3_6#第六百三十七条(定款の変更)|第六百三十七条]]の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
  
 4 前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。 4 前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
会社法_3_2_1.1706748825.txt.gz · 最終更新: 2024/02/01 09:53 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)