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会社法_2_8 [2024/01/30 18:54] – 作成 tokita会社法_2_8 [2024/02/15 18:02] (現在) – [第四百七十三条(株式会社の継続)] tokita
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   * 四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)   * 四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
   * 五 破産手続開始の決定   * 五 破産手続開始の決定
-  * 六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判+  * 六 [[会社法_7_1_1#第八百二十四条(会社の解散命令)|第八百二十四条]]第一項又は[[会社法_7_2_1#第八百三十三条(会社の解散の訴え)|第八百三十三条]]第一項の規定による解散を命ずる裁判
  
 ===== 第四百七十二条(休眠会社のみなし解散) ===== ===== 第四百七十二条(休眠会社のみなし解散) =====
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 ===== 第四百七十三条(株式会社の継続) ===== ===== 第四百七十三条(株式会社の継続) =====
  
- 株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。+ 株式会社は、[[会社法_2_8#第四百七十一条(解散の事由)|第四百七十一条]]第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
  
 ===== 第四百七十四条(解散した株式会社の合併等の制限) ===== ===== 第四百七十四条(解散した株式会社の合併等の制限) =====
会社法_2_8.1706608472.txt.gz · 最終更新: 2024/01/30 18:54 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)