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会社法_2_7 [2024/01/30 18:52] – 作成 tokita会社法_2_7 [2024/02/15 18:01] (現在) – [第四百六十九条(反対株主の株式買取請求)] tokita
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   * 三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け   * 三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け
   * 四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約   * 四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
-  * 五 当該株式会社(第二十五条第一項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。+  * 五 当該株式会社([[会社法_2_1_1#第二十五条|第二十五条]]第一項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。
     * イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額     * イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
     * ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額     * ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
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  事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。  事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
  
-  * 一 第四百六十七条第一項第一号に掲げる行為をする場合において、同項の株主総会の決議と同時に第四百七十一条第三号の株主総会の決議がされたとき。+  * 一 [[会社法_2_7#第四百六十七条(事業譲渡等の承認等)|第四百六十七条]]第一項第一号に掲げる行為をする場合において、同項の株主総会の決議と同時に[[会社法_2_8#第四百七十一条(解散の事由)|第四百七十一条]]第三号の株主総会の決議がされたとき。
   * 二 前条第二項に規定する場合(同条第三項に規定する場合を除く。)   * 二 前条第二項に規定する場合(同条第三項に規定する場合を除く。)
  
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   * 二 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主(前条第一項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)   * 二 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主(前条第一項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)
  
-3 事業譲渡等をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その株主(前条第一項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、事業譲渡等をする旨(第四百六十七条第二項に規定する場合にあっては、同条第一項第三号に掲げる行為をする旨及び同条第二項の株式に関する事項)を通知しなければならない。+3 事業譲渡等をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その株主(前条第一項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、事業譲渡等をする旨([[会社法_2_7#第四百六十七条(事業譲渡等の承認等)|第四百六十七条]]第二項に規定する場合にあっては、同条第一項第三号に掲げる行為をする旨及び同条第二項の株式に関する事項)を通知しなければならない。
  
 4 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 4 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
  
   * 一 事業譲渡等をする株式会社が公開会社である場合   * 一 事業譲渡等をする株式会社が公開会社である場合
-  * 二 事業譲渡等をする株式会社が第四百六十七条第一項の株主総会の決議によって事業譲渡等に係る契約の承認を受けた場合+  * 二 事業譲渡等をする株式会社が[[会社法_2_7#第四百六十七条(事業譲渡等の承認等)|第四百六十七条]]第一項の株主総会の決議によって事業譲渡等に係る契約の承認を受けた場合
  
 5 第一項の規定による請求(以下この章において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。 5 第一項の規定による請求(以下この章において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
  
-6 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。+6 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について[[会社法_2_2_5#第二百二十三条(株券喪失登録の請求)|第二百二十三条]]の規定による請求をした者については、この限りでない。
  
 7 株式買取請求をした株主は、事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。 7 株式買取請求をした株主は、事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
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 8 事業譲渡等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。 8 事業譲渡等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
  
-9 第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。+9 [[会社法_2_2_1#第百三十三条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)|第百三十三条]]の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
  
 ===== 第四百七十条(株式の価格の決定等) ===== ===== 第四百七十条(株式の価格の決定等) =====
会社法_2_7.1706608325.txt.gz · 最終更新: 2024/01/30 18:52 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)