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会社法_2_4_1 [2024/02/07 18:48] – [第三百二十五条(株主総会に関する規定の準用)] tokita | 会社法_2_4_1 [2024/02/21 16:00] (現在) – [第二百九十八条(株主総会の招集の決定)] tokita | ||
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3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。 | 3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第二百九十七条(株主による招集の請求) ===== | ===== 第二百九十七条(株主による招集の請求) ===== | ||
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===== 第二百九十八条(株主総会の招集の決定) ===== | ===== 第二百九十八条(株主総会の招集の決定) ===== | ||
- | 取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 | + | 取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から[[会社法_2_4_1# |
* 一 株主総会の日時及び場所 | * 一 株主総会の日時及び場所 | ||
行 49: | 行 50: | ||
* 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 | * 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 | ||
- | 2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。 | + | 2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から[[会社法_2_4_1# |
3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 | 3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 | ||
行 70: | 行 71: | ||
===== 第三百条(招集手続の省略) ===== | ===== 第三百条(招集手続の省略) ===== | ||
- | 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。 | + | 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、[[会社法_2_4_1# |
===== 第三百一条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) ===== | ===== 第三百一条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) ===== | ||
- | 取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。 | + | 取締役は、[[会社法_2_4_1# |
- | 2 取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。 | + | 2 取締役は、[[会社法_2_4_1# |
===== 第三百二条 ===== | ===== 第三百二条 ===== | ||
- | 取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。 | + | 取締役は、[[会社法_2_4_1# |
- | 2 取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。 | + | 2 取締役は、[[会社法_2_4_1# |
- | 3 取締役は、第一項に規定する場合には、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。 | + | 3 取締役は、第一項に規定する場合には、[[会社法_2_4_1# |
- | 4 取締役は、第一項に規定する場合において、第二百九十九条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。 | + | 4 取締役は、第一項に規定する場合において、[[会社法_2_4_1# |
===== 第三百三条(株主提案権) ===== | ===== 第三百三条(株主提案権) ===== | ||
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罰則:[[会社法_8_1# | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第三百四条 ===== | ===== 第三百四条 ===== | ||
行 106: | 行 109: | ||
===== 第三百五条 ===== | ===== 第三百五条 ===== | ||
- | 株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。 | + | 株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること([[会社法_2_4_1# |
2 公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。 | 2 公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。 | ||
行 128: | 行 131: | ||
株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。 | 株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。 | ||
- | 2 公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」とする。 | + | 2 公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「[[会社法_2_4_1# |
3 前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。 | 3 前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。 | ||
行 152: | 行 155: | ||
3 前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の株主総会に報告しなければならない。 | 3 前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の株主総会に報告しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第三百八条(議決権の数) ===== | ===== 第三百八条(議決権の数) ===== | ||
行 164: | 行 168: | ||
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 | 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 | ||
- | * 一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会 | + | * 一 [[会社法_2_2_1# |
- | * 二 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。) | + | * 二 [[会社法_2_2_4# |
- | * 三 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会 | + | * 三 [[会社法_2_2_4# |
- | * 四 第百八十条第二項の株主総会 | + | * 四 [[会社法_2_2_5# |
- | * 五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会 | + | * 五 [[会社法_2_2_5# |
- | * 六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会 | + | * 六 [[会社法_2_3_1# |
- | * 七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。) | + | * 七 [[会社法_2_4_1# |
- | * 八 第四百二十五条第一項の株主総会 | + | * 八 [[会社法_2_4_10# |
- | * 九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。) | + | * 九 [[会社法_2_5_1# |
- | * イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。 | + | * イ 定時株主総会において[[会社法_2_5_1# |
- | * ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。 | + | * ロ [[会社法_2_5_1# |
- | * 十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。) | + | * 十 [[会社法_2_5_1# |
- | * 十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 | + | * 十一 [[会社法_2_6# |
- | * 十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 | + | * 十二 [[会社法_5# |
3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 | 3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 | ||
* 一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会 | * 一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会 | ||
- | * 二 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。) | + | * 二 [[会社法_5_5_1# |
- | * 三 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。) | + | * 三 [[会社法_5_5_1# |
- | 4 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 | + | 4 前三項の規定にかかわらず、[[会社法_2_2_1# |
- | 5 取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。 | + | 5 取締役会設置会社においては、株主総会は、[[会社法_2_4_1# |
===== 第三百十条(議決権の代理行使) ===== | ===== 第三百十条(議決権の代理行使) ===== | ||
行 197: | 行 201: | ||
3 第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。 | 3 第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。 | ||
- | 4 株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。 | + | 4 株主が[[会社法_2_4_1# |
5 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。 | 5 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。 | ||
行 203: | 行 207: | ||
6 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 | 6 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 | ||
- | 7 株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 | + | 7 株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び[[会社法_2_4_1# |
* 一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求 | * 一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求 | ||
* 二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 | * 二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 | ||
行 213: | 行 217: | ||
* 四 請求者が、過去二年以内において、代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 | * 四 請求者が、過去二年以内において、代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第三百十一条(書面による議決権の行使) ===== | ===== 第三百十一条(書面による議決権の行使) ===== | ||
行 230: | 行 235: | ||
* 四 請求者が、過去二年以内において、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 | * 四 請求者が、過去二年以内において、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使) ===== | ===== 第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使) ===== | ||
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。 | 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。 | ||
- | 2 株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。 | + | 2 株主が[[会社法_2_4_1# |
3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。 | 3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。 | ||
行 249: | 行 255: | ||
* 四 請求者が、過去二年以内において、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 | * 四 請求者が、過去二年以内において、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第三百十三条(議決権の不統一行使) ===== | ===== 第三百十三条(議決権の不統一行使) ===== | ||
行 271: | 行 278: | ||
株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。 | 株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。 | ||
- | 2 第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。 | + | 2 [[会社法_2_4_1# |
===== 第三百十七条(延期又は続行の決議) ===== | ===== 第三百十七条(延期又は続行の決議) ===== | ||
- | 株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。 | + | 株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、[[会社法_2_4_1# |
===== 第三百十八条(議事録) ===== | ===== 第三百十八条(議事録) ===== | ||
行 292: | 行 299: | ||
5 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。 | 5 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第三百十九条(株主総会の決議の省略) ===== | ===== 第三百十九条(株主総会の決議の省略) ===== | ||
行 307: | 行 315: | ||
5 第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。 | 5 第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第三百二十条(株主総会への報告の省略) ===== | ===== 第三百二十条(株主総会への報告の省略) ===== | ||
行 321: | 行 330: | ||
種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。 | 種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。 | ||
- | * 一 次に掲げる事項についての定款の変更(第百十一条第一項又は第二項に規定するものを除く。) | + | * 一 次に掲げる事項についての定款の変更([[会社法_2_2_1# |
* イ 株式の種類の追加 | * イ 株式の種類の追加 | ||
* ロ 株式の内容の変更 | * ロ 株式の内容の変更 | ||
* ハ 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加 | * ハ 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加 | ||
- | * 一の二 第百七十九条の三第一項の承認 | + | * 一の二 [[会社法_2_2_4# |
* 二 株式の併合又は株式の分割 | * 二 株式の併合又は株式の分割 | ||
- | * 三 第百八十五条に規定する株式無償割当て | + | * 三 [[会社法_2_2_5# |
- | * 四 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) | + | * 四 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集([[会社法_2_2_5# |
- | * 五 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) | + | * 五 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集([[会社法_2_3_1# |
- | * 六 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て | + | * 六 [[会社法_2_3_5# |
* 七 合併 | * 七 合併 | ||
* 八 吸収分割 | * 八 吸収分割 | ||
行 348: | 行 357: | ||
===== 第三百二十三条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合) ===== | ===== 第三百二十三条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合) ===== | ||
- | 種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。 | + | 種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、[[会社法_2_9_1# |
===== 第三百二十四条(種類株主総会の決議) ===== | ===== 第三百二十四条(種類株主総会の決議) ===== | ||
行 356: | 行 365: | ||
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 | 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 | ||
- | * 一 第百十一条第二項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。) | + | * 一 [[会社法_2_2_1# |
- | * 二 第百九十九条第四項及び第二百条第四項の種類株主総会 | + | * 二 [[会社法_2_2_5# |
- | * 三 第二百三十八条第四項及び第二百三十九条第四項の種類株主総会 | + | * 三 [[会社法_2_3_1# |
- | * 四 第三百二十二条第一項の種類株主総会 | + | * 四 [[会社法_2_4_1# |
- | * 五 第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会 | + | * 五 [[会社法_2_4_1# |
- | * 六 第七百九十五条第四項の種類株主総会 | + | * 六 [[会社法_5_5_1# |
- | * 七 第八百十六条の三第三項の種類株主総会 | + | * 七 [[会社法_5_5_1# |
3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 | 3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 | ||
- | * 一 第百十一条第二項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。) | + | * 一 [[会社法_2_2_1# |
- | * 二 第七百八十三条第三項及び第八百四条第三項の種類株主総会 | + | * 二 [[会社法_5_5_1# |
===== 第三百二十五条(株主総会に関する規定の準用) ===== | ===== 第三百二十五条(株主総会に関する規定の準用) ===== | ||
- | 前款(第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第二百九十七条第一項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。 | + | 前款([[会社法_2_4_1# |
罰則:[[会社法_8_1# | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
====== 第三款 電子提供措置 ====== | ====== 第三款 電子提供措置 ====== | ||
===== 第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め) ===== | ===== 第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め) ===== | ||
- | 株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。 | + | 株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、[[会社法_7_4_1# |
* 一 株主総会参考書類 | * 一 株主総会参考書類 | ||
* 二 議決権行使書面 | * 二 議決権行使書面 | ||
- | * 三 第四百三十七条の計算書類及び事業報告 | + | * 三 [[会社法_2_5_1# |
- | * 四 第四百四十四条第六項の連結計算書類 | + | * 四 [[会社法_2_5_1# |
===== 第三百二十五条の三(電子提供措置) ===== | ===== 第三百二十五条の三(電子提供措置) ===== | ||
- | 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(以下この款において「電子提供措置開始日」という。)から株主総会の日後三箇月を経過する日までの間(以下この款において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。 | + | 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、[[会社法_2_4_1# |
- | * 一 第二百九十八条第一項各号に掲げる事項 | + | * 一 [[会社法_2_4_1# |
- | * 二 第三百一条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項 | + | * 二 [[会社法_2_4_1# |
- | * 三 第三百二条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類に記載すべき事項 | + | * 三 [[会社法_2_4_1# |
- | * 四 第三百五条第一項の規定による請求があった場合には、同項の議案の要領 | + | * 四 [[会社法_2_4_1# |
- | * 五 株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役が定時株主総会を招集するときは、第四百三十七条の計算書類及び事業報告に記載され、又は記録された事項 | + | * 五 株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役が定時株主総会を招集するときは、[[会社法_2_5_1# |
- | * 六 株式会社が会計監査人設置会社(取締役会設置会社に限る。)である場合において、取締役が定時株主総会を招集するときは、第四百四十四条第六項の連結計算書類に記載され、又は記録された事項 | + | * 六 株式会社が会計監査人設置会社(取締役会設置会社に限る。)である場合において、取締役が定時株主総会を招集するときは、[[会社法_2_5_1# |
* 七 前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項 | * 七 前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項 | ||
- | 2 前項の規定にかかわらず、取締役が第二百九十九条第一項の通知に際して株主に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。 | + | 2 前項の規定にかかわらず、取締役が[[会社法_2_4_1# |
- | 3 第一項の規定にかかわらず、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社が、電子提供措置開始日までに第一項各号に掲げる事項(定時株主総会に係るものに限り、議決権行使書面に記載すべき事項を除く。)を記載した有価証券報告書(添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)の提出の手続を同法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織(以下この款において単に「開示用電子情報処理組織」という。)を使用して行う場合には、当該事項に係る情報については、同項の規定により電子提供措置をとることを要しない。 | + | 3 第一項の規定にかかわらず、[[https:// |
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第三百二十五条の四(株主総会の招集の通知等の特則) ===== | ===== 第三百二十五条の四(株主総会の招集の通知等の特則) ===== | ||
- | 前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における第二百九十九条第一項の規定の適用については、同項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは、「二週間」とする。 | + | 前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における[[会社法_2_4_1# |
- | 2 第二百九十九条第四項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 | + | 2 [[会社法_2_4_1# |
* 一 電子提供措置をとっているときは、その旨 | * 一 電子提供措置をとっているときは、その旨 | ||
行 411: | 行 423: | ||
* 三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 | * 三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 | ||
- | 3 第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社においては、取締役は、第二百九十九条第一項の通知に際して、株主に対し、株主総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。 | + | 3 [[会社法_2_4_1# |
- | 4 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社における第三百五条第一項の規定の適用については、同項中「その通知に記載し、又は記録する」とあるのは、「当該議案の要領について第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をとる」とする。 | + | 4 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社における[[会社法_2_4_1# |
===== 第三百二十五条の五(書面交付請求) ===== | ===== 第三百二十五条の五(書面交付請求) ===== | ||
- | 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾をした株主を除く。)は、株式会社に対し、第三百二十五条の三第一項各号(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この条において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。 | + | 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主([[会社法_2_4_1# |
- | 2 取締役は、第三百二十五条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(以下この条において「書面交付請求」という。)をした株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)に対し、当該株主総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。 | + | 2 取締役は、[[会社法_2_4_1# |
3 株式会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。 | 3 株式会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。 | ||
行 429: | 行 441: | ||
===== 第三百二十五条の六(電子提供措置の中断) ===== | ===== 第三百二十五条の六(電子提供措置の中断) ===== | ||
- | 第三百二十五条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(株主が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第七号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。 | + | [[会社法_2_4_1# |
* 一 電子提供措置の中断が生ずることにつき株式会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は株式会社に正当な事由があること。 | * 一 電子提供措置の中断が生ずることにつき株式会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は株式会社に正当な事由があること。 | ||
行 438: | 行 450: | ||
===== 第三百二十五条の七(株主総会に関する規定の準用) ===== | ===== 第三百二十五条の七(株主総会に関する規定の準用) ===== | ||
- | 第三百二十五条の三から前条まで(第三百二十五条の三第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第三百二十五条の五第一項及び第三項から第五項までを除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第三百二十五条の三第一項中「第二百九十九条第二項各号」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十九条第二項各号」と、「同条第一項」とあるのは「同条第一項(第三百二十五条において準用する場合に限る。次項、次条及び第三百二十五条の五において同じ。)」と、「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合に限る。)」と、「第三百一条第一項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第三百一条第一項」と、「第三百二条第一項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第三百二条第一項」と、「第三百五条第一項」とあるのは「第三百五条第一項(第三百二十五条において準用する場合に限る。次条第四項において同じ。)」と、同条第二項中「株主」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。次条から第三百二十五条の六までにおいて同じ。)」と、第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十九条第四項」と、「第二百九十九条第二項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十九条第二項」と、「第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十八条第一項第五号」と、「同項第一号から第四号まで」とあるのは「第三百二十五条において準用する同項第一号から第四号まで」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と読み替えるものとする。 | + | [[会社法_2_4_1# |
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
====== 第二節 株主総会以外の機関の設置 ====== | ====== 第二節 株主総会以外の機関の設置 ====== | ||
行 468: | 行 481: | ||
===== 第三百二十七条の二(社外取締役の設置義務) ===== | ===== 第三百二十七条の二(社外取締役の設置義務) ===== | ||
- | 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。 | + | 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって[[https:// |
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第三百二十八条(大会社における監査役会等の設置義務) ===== | ===== 第三百二十八条(大会社における監査役会等の設置義務) ===== | ||
行 481: | 行 495: | ||
===== 第三百二十九条(選任) ===== | ===== 第三百二十九条(選任) ===== | ||
- | 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 | + | 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、[[会社法_2_4_4# |
2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。 | 2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。 | ||
行 497: | 行 511: | ||
* 一 法人 | * 一 法人 | ||
* 二 削除 | * 二 削除 | ||
- | * 三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 | + | * 三 この法律若しくは[[https:// |
* 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) | * 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) | ||
行 510: | 行 524: | ||
6 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。 | 6 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第三百三十一条の二 ===== | ===== 第三百三十一条の二 ===== | ||
行 516: | 行 531: | ||
2 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。 | 2 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。 | ||
- | 3 第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第一項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。 | + | 3 第一項の規定は、保佐人が[[https:// |
4 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。 | 4 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。 | ||
行 550: | 行 565: | ||
* 一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人 | * 一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人 | ||
* 二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者 | * 二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者 | ||
- | * 三 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十三条の規定により同法第二条第二項に規定する税理士業務を行うことができない者 | + | * 三 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)[[https:// |
+ | |第四十三条]]の規定により同法[[https:// | ||
===== 第三百三十四条(会計参与の任期) ===== | ===== 第三百三十四条(会計参与の任期) ===== | ||
- | 第三百三十二条(第四項及び第五項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用する。 | + | [[会社法_2_4_1# |
- | 2 前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 | + | 2 前項において準用する[[会社法_2_4_1# |
===== 第三百三十五条(監査役の資格等) ===== | ===== 第三百三十五条(監査役の資格等) ===== | ||
- | 第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。 | + | [[会社法_2_4_1# |
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 | 2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 | ||
行 566: | 行 582: | ||
3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。 | 3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第三百三十六条(監査役の任期) ===== | ===== 第三百三十六条(監査役の任期) ===== | ||
行 589: | 行 606: | ||
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 | 3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 | ||
- | * 一 公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者 | + | * 一 公認会計士法の規定により、[[会社法_2_5_1# |
* 二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 | * 二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 | ||
* 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの | * 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの | ||
行 631: | 行 648: | ||
===== 第三百四十一条(役員の選任及び解任の株主総会の決議) ===== | ===== 第三百四十一条(役員の選任及び解任の株主総会の決議) ===== | ||
- | 第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。 | + | [[会社法_2_4_1# |
===== 第三百四十二条(累積投票による取締役の選任) ===== | ===== 第三百四十二条(累積投票による取締役の選任) ===== | ||
行 639: | 行 656: | ||
2 前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の五日前までにしなければならない。 | 2 前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の五日前までにしなければならない。 | ||
- | 3 第三百八条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる。 | + | 3 [[会社法_2_4_1# |
4 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。 | 4 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。 | ||
行 652: | 行 669: | ||
2 監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。 | 2 監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。 | ||
- | 3 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。 | + | 3 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び[[会社法_2_4_1# |
4 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。 | 4 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。 | ||
行 664: | 行 681: | ||
3 監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。 | 3 監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。 | ||
- | 4 第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。 | + | 4 [[会社法_2_4_1# |
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第三百四十四条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定) ===== | ===== 第三百四十四条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定) ===== | ||
行 680: | 行 698: | ||
2 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。 | 2 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。 | ||
- | 3 第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。 | + | 3 [[会社法_2_4_1# |
+ | 罰則:[[会社法_8_1# | ||
===== 第三百四十五条(会計参与等の選任等についての意見の陳述) ===== | ===== 第三百四十五条(会計参与等の選任等についての意見の陳述) ===== | ||
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2 会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。 | 2 会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。 | ||
- | 3 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。 | + | 3 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び[[会社法_2_4_1# |
4 第一項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。 | 4 第一項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。 | ||
- | 5 第一項の規定は会計監査人について、第二項及び第三項の規定は会計監査人を辞任した者及び第三百四十条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第二項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。 | + | 5 第一項の規定は会計監査人について、第二項及び第三項の規定は会計監査人を辞任した者及び[[会社法_2_4_1# |
===== 第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置) ===== | ===== 第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置) ===== | ||
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4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 | 4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 | ||
- | 5 第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。 | + | 5 [[会社法_2_4_1# |
6 監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。 | 6 監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。 | ||
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===== 第三百四十七条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等) ===== | ===== 第三百四十七条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等) ===== | ||
- | 第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第三百二十九条第一項、第三百三十二条第一項、第三百三十九条第一項、第三百四十一条並びに第三百四十四条の二第一項及び第二項の規定の適用については、第三百二十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第三百三十二条第一項及び第三百三十九条第一項中「株主総会の決議」とあるのは「株主総会(第四十一条第一項の規定により又は第九十条第一項の種類創立総会若しくは第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会において選任された取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)については、当該取締役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))の決議」と、第三百四十一条中「第三百九条第一項」とあるのは「第三百九条第一項及び第三百二十四条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項及び第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」と、第三百四十四条の二第一項及び第二項中「株主総会」とあるのは「第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会」とする。 | + | [[会社法_2_2_1# |
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+ | 2 [[会社法_2_2_1# | ||
- | 2 第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第三百二十九条第一項、第三百三十九条第一項、第三百四十一条並びに第三百四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、第三百二十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(監査役については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第三百三十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(第四十一条第三項において準用する同条第一項の規定により又は第九十条第二項において準用する同条第一項の種類創立総会若しくは第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会において選任された監査役については、当該監査役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該監査役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))」と、第三百四十一条中「第三百九条第一項」とあるのは「第三百九条第一項及び第三百二十四条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会を含む。)」と、第三百四十三条第一項及び第二項中「株主総会」とあるのは「第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会」とする。 | + | 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料) |
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