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会社法_2_3_1 [2024/01/29 17:09] tokita会社法_2_3_1 [2024/02/13 16:57] (現在) – [第二百七十二条の二] tokita
行 34: 行 34:
   * 九 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨   * 九 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨
   * 十 当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨   * 十 当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨
-  * 十一 前号に規定する場合において、新株予約権者が第二百九十条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨+  * 十一 前号に規定する場合において、新株予約権者が[[会社法_2_3_5#第二百九十条(記名式と無記名式との間の転換)|第二百九十条]]の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
  
 2 新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。 2 新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。
  
-3 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに従い新株予約権を発行するときは、第一項第二号に掲げる事項を当該新株予約権の内容とすることを要しない。この場合において、当該株式会社は、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。+3 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_2|金融商品取引法第二条]]第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による[[会社法_2_4_4#第三百六十一条(取締役の報酬等)|第三百六十一条]]第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに従い新株予約権を発行するときは、第一項第二号に掲げる事項を当該新株予約権の内容とすることを要しない。この場合において、当該株式会社は、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
  
   * 一 取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに当該新株予約権を発行するものであり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は第一項第三号の財産の給付を要しない旨   * 一 取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに当該新株予約権を発行するものであり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は第一項第三号の財産の給付を要しない旨
-  * 二 定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、当該新株予約権を行使することができない旨+  * 二 定款又は株主総会の決議による[[会社法_2_4_4#第三百六十一条(取締役の報酬等)|第三百六十一条]]第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、当該新株予約権を行使することができない旨
  
-4 指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第四号又は第五号ロに定める事項についての決定」と、同項第一号中「取締役」とあるのは「執行役若しくは取締役」と、同項第二号中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。+4 指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による[[会社法_2_4_4#第三百六十一条(取締役の報酬等)|第三百六十一条]]第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による[[会社法_2_4_10#第四百九条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)|第四百九条]]第三項第四号又は第五号ロに定める事項についての決定」と、同項第一号中「取締役」とあるのは「執行役若しくは取締役」と、同項第二号中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百六十三条_会社財産を危うくする罪|第九百六十三条]](五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金)
 ===== 第二百三十七条(共有者による権利の行使) ===== ===== 第二百三十七条(共有者による権利の行使) =====
  
行 62: 行 63:
   * 四 募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)   * 四 募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
   * 五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日   * 五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
-  * 六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項 +  * 六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、[[会社法_4_1#第六百七十六条(募集社債に関する事項の決定)|第六百七十六条]]各号に掲げる事項 
-  * 七 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め+  * 七 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての[[会社法_2_2_1#第百十八条(新株予約権買取請求)|第百十八条]]第一項、[[会社法_2_2_4#第百七十九条(株式等売渡請求)|第百七十九条]]第二項、[[会社法_5_5_1#第七百七十七条(新株予約権買取請求)|第七百七十七条]]第一項、[[会社法_5_5_1#第七百八十七条(新株予約権買取請求)|第七百八十七条]]第一項又は[[会社法_5_5_1#第八百八条(新株予約権買取請求)|第八百八条]]第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
  
 2 募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。 2 募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
行 95: 行 96:
 ===== 第二百四十条(公開会社における募集事項の決定の特則) ===== ===== 第二百四十条(公開会社における募集事項の決定の特則) =====
  
- 第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。+ [[会社法_2_3_1#第二百三十八条(募集事項の決定)|第二百三十八条]]第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
  
-2 公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第二百三十八条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。+2 公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する[[会社法_2_3_1#第二百三十八条(募集事項の決定)|第二百三十八条]]第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
  
 3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
  
-4 第二項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。+4 第二項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の二週間前までに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_4|金融商品取引法第四条]]第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
  
 ===== 第二百四十一条(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合) ===== ===== 第二百四十一条(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合) =====
  
- 株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。+ 株式会社は、[[会社法_2_3_1#第二百三十八条(募集事項の決定)|第二百三十八条]]第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
  
   * 一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨   * 一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
行 125: 行 126:
   * 三 第一項第二号の期日   * 三 第一項第二号の期日
  
-5 第二百三十八条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。+5 [[会社法_2_3_1#第二百三十八条(募集事項の決定)|第二百三十八条]]第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
  
 ====== 第二款 募集新株予約権の割当て ====== ====== 第二款 募集新株予約権の割当て ======
行 131: 行 132:
 ===== 第二百四十二条(募集新株予約権の申込み) ===== ===== 第二百四十二条(募集新株予約権の申込み) =====
  
- 株式会社は、第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。+ 株式会社は、[[会社法_2_3_1#第二百三十八条(募集事項の決定)|第二百三十八条]]第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
  
   * 一 株式会社の商号   * 一 株式会社の商号
行 138: 行 139:
   * 四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項   * 四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
  
-2 第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。+2 [[会社法_2_3_1#第二百三十八条(募集事項の決定)|第二百三十八条]]第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
  
   * 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所   * 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
行 145: 行 146:
 3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。 3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
  
-4 第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。+4 第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_2|金融商品取引法第二条]]第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
  
 5 株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。 5 株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
行 166: 行 167:
 3 株式会社は、割当日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。 3 株式会社は、割当日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。
  
-4 第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集新株予約権の割当てを受ける権利を失う。+4 [[会社法_2_3_1#第二百四十一条(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)|第二百四十一条]]の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集新株予約権の割当てを受ける権利を失う。
  
 ===== 第二百四十四条(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則) ===== ===== 第二百四十四条(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則) =====
行 181: 行 182:
 ===== 第二百四十四条の二(公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則) ===== ===== 第二百四十四条の二(公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則) =====
  
- 公開会社は、募集新株予約権の割当てを受けた申込者又は前条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者(以下この項において「引受人」と総称する。)について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第五項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。+ 公開会社は、募集新株予約権の割当てを受けた申込者又は前条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者(以下この項において「引受人」と総称する。)について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第五項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は[[会社法_2_3_1#第二百四十一条(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)|第二百四十一条]]の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
  
   * 一 当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数   * 一 当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数
   * 二 前号に規定する場合における最も多い総株主の議決権の数   * 二 前号に規定する場合における最も多い総株主の議決権の数
  
-2 前項第一号に規定する「交付株式」とは、募集新株予約権の目的である株式、募集新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合における同号ニの株式その他募集新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式として法務省令で定める株式をいう。+2 前項第一号に規定する「交付株式」とは、募集新株予約権の目的である株式、募集新株予約権の内容として[[会社法_2_3_1#第二百三十六条(新株予約権の内容)|第二百三十六条]]第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合における同号ニの株式その他募集新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式として法務省令で定める株式をいう。
  
 3 第一項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 3 第一項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
  
-4 第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することを要しない。+4 第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について割当日の二週間前までに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_4|金融商品取引法第四条]]第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することを要しない。
  
 5 総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第三項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集新株予約権の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、割当日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集新株予約権の割当て又は当該特定引受人との間の前条第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。 5 総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第三項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集新株予約権の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、割当日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集新株予約権の割当て又は当該特定引受人との間の前条第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。
  
-6 第三百九条第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。+6 [[会社法_2_4_1#第三百九条(株主総会の決議)|第三百九条]]第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
  
 ===== 第二百四十五条(新株予約権者となる日) ===== ===== 第二百四十五条(新株予約権者となる日) =====
行 201: 行 202:
  
   * 一 申込者 株式会社の割り当てた募集新株予約権   * 一 申込者 株式会社の割り当てた募集新株予約権
-  * 二 第二百四十四条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集新株予約権+  * 二 [[会社法_2_3_1#第二百四十四条(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則)|第二百四十四条]]第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集新株予約権
  
 2 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。 2 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。
行 209: 行 210:
 ===== 第二百四十六条 ===== ===== 第二百四十六条 =====
  
- 第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の初日の前日(第二百三十八条第一項第五号に規定する場合にあっては、同号の期日。第三項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。+ [[会社法_2_3_1#第二百三十八条(募集事項の決定)|第二百三十八条]]第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての[[会社法_2_3_1#第二百三十六条(新株予約権の内容)|第二百三十六条]]第一項第四号の期間の初日の前日([[会社法_2_3_1#第二百三十八条(募集事項の決定)|第二百三十八条]]第一項第五号に規定する場合にあっては、同号の期日。第三項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。
  
 2 前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。 2 前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。
  
-3 第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。+3 [[会社法_2_3_1#第二百三十八条(募集事項の決定)|第二百三十八条]]第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。
  
 ====== 第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求 ====== ====== 第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求 ======
行 219: 行 220:
 ===== 第二百四十七条 ===== ===== 第二百四十七条 =====
  
- 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。+ 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、[[会社法_2_3_1#第二百三十八条(募集事項の決定)|第二百三十八条]]第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
  
   * 一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合   * 一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
   * 二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合   * 二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百六十八条_株主等の権利の行使に関する贈収賄罪|第九百六十八条]](五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金)
 ====== 第五款 雑則 ====== ====== 第五款 雑則 ======
  
 ===== 第二百四十八条 ===== ===== 第二百四十八条 =====
  
- 第六百七十六条から第六百八十条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。+ [[会社法_4_1#第六百七十六条(募集社債に関する事項の決定)|第六百七十六条]]から[[会社法_4_1#第六百八十条(募集社債の社債権者)|第六百八十条]]までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。
  
 ====== 第三節 新株予約権原簿 ====== ====== 第三節 新株予約権原簿 ======
行 255: 行 257:
 4 前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。 4 前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第二百五十一条(新株予約権原簿の管理) ===== ===== 第二百五十一条(新株予約権原簿の管理) =====
  
- 株式会社が新株予約権を発行している場合における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿に」とする。+ 株式会社が新株予約権を発行している場合における[[会社法_2_2_1#第百二十三条(株主名簿管理人)|第百二十三条]]の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿に」とする。
  
 ===== 第二百五十二条(新株予約権原簿の備置き及び閲覧等) ===== ===== 第二百五十二条(新株予約権原簿の備置き及び閲覧等) =====
行 279: 行 282:
 5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。 5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第二百五十三条(新株予約権者に対する通知等) ===== ===== 第二百五十三条(新株予約権者に対する通知等) =====
  
行 315: 行 319:
 3 株式会社は、自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付しなければならない。 3 株式会社は、自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付しなければならない。
  
-4 第六百八十七条の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、適用しない。+4 [[会社法_4_1#第六百八十七条(社債券を発行する場合の社債の譲渡)|第六百八十七条]]の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、適用しない。
  
 ===== 第二百五十七条(新株予約権の譲渡の対抗要件) ===== ===== 第二百五十七条(新株予約権の譲渡の対抗要件) =====
行 357: 行 361:
  
   * 一 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて次条の承認を受けていること。   * 一 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて次条の承認を受けていること。
-  * 二 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて第二百六十三条第一項の承認を受けていること。+  * 二 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて[[会社法_2_3_1#第二百六十三条(新株予約権取得者からの承認の請求)|第二百六十三条]]第一項の承認を受けていること。
   * 三 当該新株予約権取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限新株予約権を取得した者であること。   * 三 当該新株予約権取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限新株予約権を取得した者であること。
  
行 376: 行 380:
  次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。  次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
  
-  * 一 第二百六十二条の規定による請求 次に掲げる事項+  * 一 [[会社法_2_3_1#第二百六十二条(新株予約権者からの承認の請求)|第二百六十二条]]の規定による請求 次に掲げる事項
     * イ 当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容及び数     * イ 当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容及び数
     * ロ イの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名又は名称     * ロ イの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名又は名称
行 385: 行 389:
 ===== 第二百六十五条(譲渡等の承認の決定等) ===== ===== 第二百六十五条(譲渡等の承認の決定等) =====
  
- 株式会社が第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。+ 株式会社が[[会社法_2_3_1#第二百六十二条(新株予約権者からの承認の請求)|第二百六十二条]]又は[[会社法_2_3_1#第二百六十三条(新株予約権取得者からの承認の請求)|第二百六十三条]]第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
  
 2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。 2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
行 391: 行 395:
 ===== 第二百六十六条(株式会社が承認をしたとみなされる場合) ===== ===== 第二百六十六条(株式会社が承認をしたとみなされる場合) =====
  
- 株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。+ 株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、[[会社法_2_3_1#第二百六十二条(新株予約権者からの承認の請求)|第二百六十二条]]又は[[会社法_2_3_1#第二百六十三条(新株予約権取得者からの承認の請求)|第二百六十三条]]第一項の承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
  
 ====== 第三款 新株予約権の質入れ ====== ====== 第三款 新株予約権の質入れ ======
行 434: 行 438:
 4 前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。 4 前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第二百七十一条(登録新株予約権質権者に対する通知等) ===== ===== 第二百七十一条(登録新株予約権質権者に対する通知等) =====
  
行 457: 行 462:
  
   * 一 新株予約権の取得 当該株式会社   * 一 新株予約権の取得 当該株式会社
-  * 二 組織変更 第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社 +  * 二 組織変更 [[会社法_5_1_1#第七百四十四条(株式会社の組織変更計画)|第七百四十四条]]第一項第一号に規定する組織変更後持分会社 
-  * 三 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社+  * 三 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) [[会社法_5_2_1#第七百四十九条(株式会社が存続する吸収合併契約)|第七百四十九条]]第一項に規定する吸収合併存続会社又は[[会社法_5_2_1#第七百五十三条(株式会社を設立する新設合併契約)|第七百五十三条]]第一項に規定する新設合併設立会社
  
 4 前三項の規定は、特別支配株主が新株予約権売渡請求により売渡新株予約権の取得をした場合について準用する。この場合において、前項中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該特別支配株主」と読み替えるものとする。 4 前三項の規定は、特別支配株主が新株予約権売渡請求により売渡新株予約権の取得をした場合について準用する。この場合において、前項中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該特別支配株主」と読み替えるものとする。
  
-5 新株予約権付社債に付された新株予約権(第二百三十六条第一項第三号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であるものであって、当該社債の償還額が当該新株予約権についての同項第二号の価額以上であるものに限る。)を目的とする質権は、当該新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式について存在する。+5 新株予約権付社債に付された新株予約権([[会社法_2_3_1#第二百三十六条(新株予約権の内容)|第二百三十六条]]第一項第三号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であるものであって、当該社債の償還額が当該新株予約権についての同項第二号の価額以上であるものに限る。)を目的とする質権は、当該新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式について存在する。
  
 ====== 第四款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等 ====== ====== 第四款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等 ======
行 470: 行 475:
  新株予約権については、当該新株予約権が信託財産に属する旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。  新株予約権については、当該新株予約権が信託財産に属する旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
  
-2 第二百四十九条第三号イの新株予約権者は、その有する新株予約権が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。+2 [[会社法_2_3_1#第二百四十九条(新株予約権原簿)|第二百四十九条]]第三号イの新株予約権者は、その有する新株予約権が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  
-3 新株予約権原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第二百五十条第一項及び第二百五十九条第一項の規定の適用については、第二百五十条第一項中「記録された新株予約権原簿記載事項」とあるのは「記録された新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」と、第二百五十九条第一項中「新株予約権原簿記載事項」とあるのは「新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」とする。+3 新株予約権原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における[[会社法_2_3_1#第二百五十条(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)|第二百五十条]]第一項及び[[会社法_2_3_1#第二百五十九条(新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)|第二百五十九条]]第一項の規定の適用については、[[会社法_2_3_1#第二百五十条(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)|第二百五十条]]第一項中「記録された新株予約権原簿記載事項」とあるのは「記録された新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」と、[[会社法_2_3_1#第二百五十九条(新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)|第二百五十九条]]第一項中「新株予約権原簿記載事項」とあるのは「新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
  
 4 前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。 4 前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
  
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)