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会社法_2_2_5 [2024/01/29 16:35] tokita会社法_2_2_5 [2024/02/21 15:55] (現在) – [第二百三十三条(適用除外)] tokita
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 ===== 第百八十二条(効力の発生) ===== ===== 第百八十二条(効力の発生) =====
  
- 株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。+ 株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、[[会社法_2_2_5#第百八十条(株式の併合)|第百八十条]]第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
  
-2 株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第百八十条第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。+2 株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、[[会社法_2_2_5#第百八十条(株式の併合)|第百八十条]]第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
  
 ===== 第百八十二条の二(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等) ===== ===== 第百八十二条の二(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等) =====
  
- 株式の併合(単元株式数(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式の単元株式数。以下この項において同じ。)を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数に一に満たない端数が生ずるものに限る。以下この款において同じ。)をする株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、同項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。+ 株式の併合(単元株式数(種類株式発行会社にあっては、[[会社法_2_2_5#第百八十条(株式の併合)|第百八十条]]第二項第三号の種類の株式の単元株式数。以下この項において同じ。)を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数に一に満たない端数が生ずるものに限る。以下この款において同じ。)をする株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、同項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
  
-  * 一 第百八十条第二項の株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。第百八十二条の四第二項において同じ。)の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日) +  * 一 [[会社法_2_2_5#第百八十条(株式の併合)|第百八十条]]第二項の株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。[[会社法_2_2_5#第百八十二条の四(反対株主の株式買取請求)|第百八十二条の四]]第二項において同じ。)の日の二週間前の日([[会社法_2_4_1#第三百十九条(株主総会の決議の省略)|第三百十九条]]第一項の場合にあっては、同項の提案があった日) 
-  * 二 第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する第百八十一条第一項の規定による株主に対する通知の日又は第百八十一条第二項の公告の日のいずれか早い日+  * 二 [[会社法_2_2_5#第百八十二条の四(反対株主の株式買取請求)|第百八十二条の四]]第三項の規定により読み替えて適用する[[会社法_2_2_5#第百八十一条(株主に対する通知等)|第百八十一条]]第一項の規定による株主に対する通知の日又は[[会社法_2_2_5#第百八十一条(株主に対する通知等)|第百八十一条]]第二項の公告の日のいずれか早い日
  
 2 株式の併合をする株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 2 株式の併合をする株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
行 50: 行 50:
   * 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求   * 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第百八十二条の三(株式の併合をやめることの請求) ===== ===== 第百八十二条の三(株式の併合をやめることの請求) =====
  
行 60: 行 61:
 2 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。 2 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。
  
-  * 一 第百八十条第二項の株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)+  * 一 [[会社法_2_2_5#第百八十条(株式の併合)|第百八十条]]第二項の株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
   * 二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主   * 二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
  
-3 株式会社が株式の併合をする場合における株主に対する通知についての第百八十一条第一項の規定の適用については、同項中「二週間」とあるのは、「二十日」とする。+3 株式会社が株式の併合をする場合における株主に対する通知についての[[会社法_2_2_5#第百八十一条(株主に対する通知等)|第百八十一条]]第一項の規定の適用については、同項中「二週間」とあるのは、「二十日」とする。
  
 4 第一項の規定による請求(以下この款において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。 4 第一項の規定による請求(以下この款において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
  
-5 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。+5 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について[[会社法_2_2_5#第二百二十三条(株券喪失登録の請求)|第二百二十三条]]の規定による請求をした者については、この限りでない。
  
 6 株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。 6 株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
  
-7 第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。+7 [[会社法_2_2_1#第百三十三条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)|第百三十三条]]の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
  
 ===== 第百八十二条の五(株式の価格の決定等) ===== ===== 第百八十二条の五(株式の価格の決定等) =====
行 91: 行 92:
 ===== 第百八十二条の六(株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等) ===== ===== 第百八十二条の六(株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等) =====
  
- 株式の併合をした株式会社は、効力発生日後遅滞なく、株式の併合が効力を生じた時における発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)の総数その他の株式の併合に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。+ 株式の併合をした株式会社は、効力発生日後遅滞なく、株式の併合が効力を生じた時における発行済株式(種類株式発行会社にあっては、[[会社法_2_2_5#第百八十条(株式の併合)|第百八十条]]第二項第三号の種類の発行済株式)の総数その他の株式の併合に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
  
 2 株式会社は、効力発生日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 2 株式会社は、効力発生日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
行 102: 行 103:
   * 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求   * 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ====== 第二款 株式の分割 ====== ====== 第二款 株式の分割 ======
  
行 118: 行 120:
  基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。  基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
  
-2 株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。+2 株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、[[会社法_2_6#第四百六十六条|第四百六十六条]]の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
  
 ====== 第三款 株式無償割当て ====== ====== 第三款 株式無償割当て ======
行 162: 行 164:
 2 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。 2 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
  
-  * 一 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利+  * 一 [[会社法_2_2_4#第百七十一条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)|第百七十一条]]第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利
   * 二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利   * 二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
-  * 三 第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利 +  * 三 [[会社法_2_2_5#第百八十五条(株式無償割当て)|第百八十五条]]に規定する株式無償割当てを受ける権利 
-  * 四 第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利+  * 四 [[会社法_2_2_5#第百九十二条(単元未満株式の買取りの請求)|第百九十二条]]第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
   * 五 残余財産の分配を受ける権利   * 五 残余財産の分配を受ける権利
   * 六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利   * 六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
行 177: 行 179:
 ===== 第百九十一条(定款変更手続の特則) ===== ===== 第百九十一条(定款変更手続の特則) =====
  
- 株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。+ 株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、[[会社法_2_6#第四百六十六条|第四百六十六条]]の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。
  
   * 一 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。   * 一 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。
行 223: 行 225:
 3 単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。 3 単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
  
-4 第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。+4 [[会社法_2_2_5#第百九十二条(単元未満株式の買取りの請求)|第百九十二条]]第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
  
 ====== 第四款 単元株式数の変更等 ====== ====== 第四款 単元株式数の変更等 ======
行 229: 行 231:
 ===== 第百九十五条 ===== ===== 第百九十五条 =====
  
- 株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。+ 株式会社は、[[会社法_2_6#第四百六十六条|第四百六十六条]]の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
  
 2 前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。 2 前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
行 249: 行 251:
  株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。  株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。
  
-  * 一 その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの+  * 一 その株式の株主に対して前条第一項又は[[会社法_2_3_5#第二百九十四条(無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合)|第二百九十四条]]第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの
   * 二 その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの   * 二 その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの
  
行 264: 行 266:
  
   * 一 前条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者   * 一 前条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者
-  * 二 継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者+  * 二 継続して五年間[[会社法_2_2_1#第百五十四条|第百五十四条]]第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第百九十八条(利害関係人の異議) ===== ===== 第百九十八条(利害関係人の異議) =====
  
  前条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。  前条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
  
-2 第百二十六条第一項及び第百五十条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。+2 [[会社法_2_2_1#第百二十六条(株主に対する通知等)|第百二十六条]]第一項及び[[会社法_2_2_1#第百五十条(登録株式質権者に対する通知等)|第百五十条]]第一項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
  
-3 第百二十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、株式が二以上の者の共有に属するときは、第一項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。+3 [[会社法_2_2_1#第百二十六条(株主に対する通知等)|第百二十六条]]第三項及び第四項の規定にかかわらず、株式が二以上の者の共有に属するときは、第一項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
  
-4 第百九十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による催告については、適用しない。+4 [[会社法_2_2_5#第百九十六条(株主に対する通知の省略)|第百九十六条]]第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による催告については、適用しない。
  
 5 第一項の規定による公告をした場合(前条第一項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第一項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。 5 第一項の規定による公告をした場合(前条第一項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第一項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。
行 300: 行 303:
 5 募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。 5 募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百六十三条_会社財産を危うくする罪|第九百六十三条]](五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金)
 ===== 第二百条(募集事項の決定の委任) ===== ===== 第二百条(募集事項の決定の委任) =====
  
行 312: 行 316:
 ===== 第二百一条(公開会社における募集事項の決定の特則) ===== ===== 第二百一条(公開会社における募集事項の決定の特則) =====
  
- 第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。+ [[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
  
-2 前項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第一項第二号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができる。+2 前項の規定により読み替えて適用する[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第二項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第一項第二号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができる。
  
-3 公開会社は、第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。+3 公開会社は、第一項の規定により読み替えて適用する[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。
  
 4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
  
-5 第三項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。+5 第三項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_4|金融商品取引法第四条]]第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
  
 ===== 第二百二条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合) ===== ===== 第二百二条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合) =====
  
- 株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。+ 株式会社は、[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
  
   * 一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨   * 一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
行 344: 行 348:
   * 三 第一項第二号の期日   * 三 第一項第二号の期日
  
-5 第百九十九条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。+5 [[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
  
 ===== 第二百二条の二(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則) ===== ===== 第二百二条の二(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則) =====
  
- 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従いその発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは、第百九十九条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を定めることを要しない。この場合において、当該株式会社は、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。+ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_2|金融商品取引法第二条]]第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による[[会社法_2_4_4#第三百六十一条(取締役の報酬等)|第三百六十一条]]第一項第三号に掲げる事項についての定めに従いその発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは、[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第二号及び第四号に掲げる事項を定めることを要しない。この場合において、当該株式会社は、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。
  
-  * 一 取締役の報酬等(第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。第二百三十六条第三項第一号において同じ。)として当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をするものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は第百九十九条第一項第三号の財産の給付を要しない旨+  * 一 取締役の報酬等([[会社法_2_4_4#第三百六十一条(取締役の報酬等)|第三百六十一条]]第一項に規定する報酬等をいう。[[会社法_2_3_1#第二百三十六条(新株予約権の内容)|第二百三十六条]]第三項第一号において同じ。)として当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をするものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第三号の財産の給付を要しない旨
   * 二 募集株式を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)   * 二 募集株式を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
  
-2 前項各号に掲げる事項を定めた場合における第百九十九条第二項の規定の適用については、同項中「前項各号」とあるのは、「前項各号(第二号及び第四号を除く。)及び第二百二条の二第一項各号」とする。この場合においては、第二百条及び前条の規定は、適用しない。+2 前項各号に掲げる事項を定めた場合における[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第二項の規定の適用については、同項中「前項各号」とあるのは、「前項各号(第二号及び第四号を除く。)及び[[会社法_2_2_5#第二百二条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)|第二百二条]]の二第一項各号」とする。この場合においては、[[会社法_2_2_5#第二百条(募集事項の決定の委任)|第二百条]]及び前条の規定は、適用しない。
  
-3 指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第三号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。+3 指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による[[会社法_2_4_4#第三百六十一条(取締役の報酬等)|第三百六十一条]]第一項第三号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による[[会社法_2_4_10#第四百九条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)|第四百九条]]第三項第三号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
  
 ====== 第二款 募集株式の割当て ====== ====== 第二款 募集株式の割当て ======
行 361: 行 365:
 ===== 第二百三条(募集株式の申込み) ===== ===== 第二百三条(募集株式の申込み) =====
  
- 株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。+ 株式会社は、[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
  
   * 一 株式会社の商号   * 一 株式会社の商号
行 368: 行 372:
   * 四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項   * 四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
  
-2 第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。+2 [[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
  
   * 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所   * 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
行 375: 行 379:
 3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。 3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
  
-4 第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。+4 第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_2|金融商品取引法第二条]]第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
  
 5 株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。 5 株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
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 2 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 2 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  
-3 株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。+3 株式会社は、[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
  
-4 第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。+4 [[会社法_2_2_5#第二百二条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)|第二百二条]]の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。
  
 ===== 第二百五条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則) ===== ===== 第二百五条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則) =====
行 399: 行 403:
 2 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 2 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  
-3 第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、第二百三条第二項の申込みをし、又は第一項の契約を締結することができない。+3 [[会社法_2_2_5#第二百二条の二(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則)|第二百二条の二]]第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、定款又は株主総会の決議による[[会社法_2_4_4#第三百六十一条(取締役の報酬等)|第三百六十一条]]第一項第三号に掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、[[会社法_2_2_5#第二百三条(募集株式の申込み)|第二百三条]]第二項の申込みをし、又は第一項の契約を締結することができない。
  
-4 前項に規定する場合における前条第三項並びに第二百六条の二第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、前条第三項及び第二百六条の二第一項中「第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあり、同条第三項中「同項に規定する期日」とあり、並びに同条第四項中「第一項に規定する期日」とあるのは、「割当日」とする。+4 前項に規定する場合における前条第三項並びに[[会社法_2_2_5#第二百六条の二(公開会社における募集株式の割当て等の特則)|第二百六条の二]]第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、前条第三項及び[[会社法_2_2_5#第二百六条の二(公開会社における募集株式の割当て等の特則)|第二百六条の二]]第一項中「[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあり、同条第三項中「同項に規定する期日」とあり、並びに同条第四項中「第一項に規定する期日」とあるのは、「割当日」とする。
  
-5 指名委員会等設置会社における第三項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第三号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。+5 指名委員会等設置会社における第三項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による[[会社法_2_4_4#第三百六十一条(取締役の報酬等)|第三百六十一条]]第一項第三号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による[[会社法_2_4_10#第四百九条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)|第四百九条]]第三項第三号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
  
 ===== 第二百六条(募集株式の引受け) ===== ===== 第二百六条(募集株式の引受け) =====
行 414: 行 418:
 ===== 第二百六条の二(公開会社における募集株式の割当て等の特則) ===== ===== 第二百六条の二(公開会社における募集株式の割当て等の特則) =====
  
- 公開会社は、募集株式の引受人について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第四項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。+ 公開会社は、募集株式の引受人について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第四項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は[[会社法_2_2_5#第二百二条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)|第二百二条]]の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
  
   * 一 当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数   * 一 当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数
行 421: 行 425:
 2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
  
-3 第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することを要しない。+3 第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について同項に規定する期日の二週間前までに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_4|金融商品取引法第四条]]第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することを要しない。
  
-4 総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第二項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、第一項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第二百五条第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。+4 総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第二項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、第一項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の[[会社法_2_2_5#第二百五条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)|第二百五条]]第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。
  
-5 第三百九条第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。+5 [[会社法_2_4_1#第三百九条(株主総会の決議)|第三百九条]]第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
  
 ====== 第三款 金銭以外の財産の出資 ====== ====== 第三款 金銭以外の財産の出資 ======
行 431: 行 435:
 ===== 第二百七条 ===== ===== 第二百七条 =====
  
- 株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。+ 株式会社は、[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
  
 2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。 2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
行 443: 行 447:
 6 第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。 6 第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
  
-7 裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。+7 裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第三号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
  
-8 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において同じ。)は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。+8 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において同じ。)は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その募集株式の引受けの申込み又は[[会社法_2_2_5#第二百五条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)|第二百五条]]第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
  
 9 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。 9 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
  
   * 一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額   * 一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
-  * 二 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額 +  * 二 現物出資財産について定められた[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額 
-  * 三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額 +  * 三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額 
-  * 四 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額 +  * 四 現物出資財産について定められた[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額 
-  * 五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額+  * 五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額
  
 10 次に掲げる者は、前項第四号に規定する証明をすることができない。 10 次に掲げる者は、前項第四号に規定する証明をすることができない。
行 466: 行 470:
 ===== 第二百八条(出資の履行) ===== ===== 第二百八条(出資の履行) =====
  
- 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。+ 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
  
-2 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。+2 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
  
 3 募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。 3 募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
行 480: 行 484:
  募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。  募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
  
-  * 一 第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合 当該期日 +  * 一 [[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第四号の期日を定めた場合 当該期日 
-  * 二 第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合 出資の履行をした日+  * 二 [[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第四号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
  
-2 募集株式の引受人は、第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百十三条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。+2 募集株式の引受人は、[[会社法_2_2_5#第二百十三条(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)|第二百十三条]]の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は[[会社法_2_2_5#第二百十三条(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)|第二百十三条]]の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。
  
 3 前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 3 前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
  
-4 第一項の規定にかかわらず、第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、募集株式の引受人は、割当日に、その引き受けた募集株式の株主となる。+4 第一項の規定にかかわらず、[[会社法_2_2_5#第二百二条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)|第二百二条]]の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、募集株式の引受人は、割当日に、その引き受けた募集株式の株主となる。
  
 ====== 第五款 募集株式の発行等をやめることの請求 ====== ====== 第五款 募集株式の発行等をやめることの請求 ======
行 493: 行 497:
 ===== 第二百十条 ===== ===== 第二百十条 =====
  
- 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。+ 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
  
   * 一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合   * 一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
   * 二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合   * 二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百六十八条_株主等の権利の行使に関する贈収賄罪|第九百六十八条]](五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金)
 ====== 第六款 募集に係る責任等 ====== ====== 第六款 募集に係る責任等 ======
  
 ===== 第二百十一条(引受けの無効又は取消しの制限) ===== ===== 第二百十一条(引受けの無効又は取消しの制限) =====
  
- 民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第二百五条第一項の契約に係る意思表示については、適用しない。+ [[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_1_5#第九十三条_心裡り留保|民法第九十三条]]第一項ただし書及び[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_1_5#第九十四条_虚偽表示|第九十四条]]第一項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに[[会社法_2_2_5#第二百五条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)|第二百五条]]第一項の契約に係る意思表示については、適用しない。
  
-2 募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。+2 募集株式の引受人は、[[会社法_2_2_5#第二百九条(株主となる時期等)|第二百九条]]第一項の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
  
 ===== 第二百十二条(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任) ===== ===== 第二百十二条(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任) =====
行 511: 行 516:
  
   * 一 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合 当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額   * 一 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合 当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額
-  * 二 第二百九条第一項の規定により募集株式の株主となった時におけるその給付した現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足する場合 当該不足額+  * 二 [[会社法_2_2_5#第二百九条(株主となる時期等)|第二百九条]]第一項の規定により募集株式の株主となった時におけるその給付した現物出資財産の価額がこれについて定められた[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第三号の価額に著しく不足する場合 当該不足額
  
-2 前項第二号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。+2 前項第二号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は[[会社法_2_2_5#第二百五条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)|第二百五条]]第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
  
 ===== 第二百十三条(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任) ===== ===== 第二百十三条(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任) =====
行 525: 行 530:
 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わない。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わない。
  
-  * 一 現物出資財産の価額について第二百七条第二項の検査役の調査を経た場合+  * 一 現物出資財産の価額について[[会社法_2_2_5#第二百七条|第二百七条]]第二項の検査役の調査を経た場合
   * 二 当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合   * 二 当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
  
-3 第一項に規定する場合には、第二百七条第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。+3 第一項に規定する場合には、[[会社法_2_2_5#第二百七条|第二百七条]]第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
  
 4 募集株式の引受人がその給付した現物出資財産についての前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う場合において、次の各号に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 4 募集株式の引受人がその給付した現物出資財産についての前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う場合において、次の各号に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
行 539: 行 544:
  募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。  募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
  
-  * 一 第二百八条第一項の規定による払込みを仮装した場合 払込みを仮装した払込金額の全額の支払 +  * 一 [[会社法_2_2_5#第二百八条(出資の履行)|第二百八条]]第一項の規定による払込みを仮装した場合 払込みを仮装した払込金額の全額の支払 
-  * 二 第二百八条第二項の規定による給付を仮装した場合 給付を仮装した現物出資財産の給付(株式会社が当該給付に代えて当該現物出資財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)+  * 二 [[会社法_2_2_5#第二百八条(出資の履行)|第二百八条]]第二項の規定による給付を仮装した場合 給付を仮装した現物出資財産の給付(株式会社が当該給付に代えて当該現物出資財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)
  
 2 前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。 2 前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
行 562: 行 567:
  株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。  株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
  
-2 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。+2 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、[[会社法_2_2_5#第百八十条(株式の併合)|第百八十条]]第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
  
-3 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。+3 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、[[会社法_2_2_5#第百八十三条(株式の分割)|第百八十三条]]第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
  
 4 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。 4 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第二百十六条(株券の記載事項) ===== ===== 第二百十六条(株券の記載事項) =====
  
行 605: 行 611:
 4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
  
-5 第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。+5 第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、[[会社法_2_2_1#第百四十八条(株主名簿の記載等)|第百四十八条]]各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  
 ====== 第二款 株券の提出等 ====== ====== 第二款 株券の提出等 ======
行 611: 行 617:
 ===== 第二百十九条(株券の提出に関する公告等) ===== ===== 第二百十九条(株券の提出に関する公告等) =====
  
- 株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。+ 株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、[[会社法_2_2_4#第百七十九条の二(株式等売渡請求の方法)|第百七十九条の二]]第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
  
-  * 一 第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式) +  * 一 [[会社法_2_2_1#第百七条(株式の内容についての特別の定め)|第百七条]]第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式) 
-  * 二 株式の併合 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式) +  * 二 株式の併合 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、[[会社法_2_2_5#第百八十条(株式の併合)|第百八十条]]第二項第三号の種類の株式) 
-  * 三 第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取得条項付種類株式+  * 三 [[会社法_2_2_4#第百七十一条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)|第百七十一条]]第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取得条項付種類株式
   * 四 取得条項付株式の取得 当該取得条項付株式   * 四 取得条項付株式の取得 当該取得条項付株式
-  * 四の二 第百七十九条の三第一項の承認 売渡株式+  * 四の二 [[会社法_2_2_4#第百七十九条の三(対象会社の承認)|第百七十九条の三]]第一項の承認 売渡株式
   * 五 組織変更 全部の株式   * 五 組織変更 全部の株式
   * 六 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の株式   * 六 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の株式
行 626: 行 632:
  
   * 一 前項第一号から第四号までに掲げる行為 当該株券発行会社   * 一 前項第一号から第四号までに掲げる行為 当該株券発行会社
-  * 二 第百七十九条の三第一項の承認 特別支配株主 +  * 二 [[会社法_2_2_4#第百七十九条の三(対象会社の承認)|第百七十九条の三]]第一項の承認 特別支配株主 
-  * 三 組織変更 第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社 +  * 三 組織変更 [[会社法_5_1_1#第七百四十四条(株式会社の組織変更計画)|第七百四十四条]]第一項第一号に規定する組織変更後持分会社 
-  * 四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社 +  * 四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) [[会社法_5_2_1#第七百四十九条(株式会社が存続する吸収合併契約)|第七百四十九条]]第一項に規定する吸収合併存続会社又は[[会社法_5_2_1#第七百五十三条(株式会社を設立する新設合併契約)|第七百五十三条]]第一項に規定する新設合併設立会社 
-  * 五 株式交換 第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社 +  * 五 株式交換 [[会社法_5_4_1#第七百六十七条(株式交換契約の締結)|第七百六十七条]]に規定する株式交換完全親会社 
-  * 六 株式移転 第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社+  * 六 株式移転 [[会社法_5_4_1#第七百七十三条(株式移転計画)|第七百七十三条]]第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
  
 3 第一項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。 3 第一項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。
行 648: 行 654:
 ===== 第二百二十一条(株券喪失登録簿) ===== ===== 第二百二十一条(株券喪失登録簿) =====
  
- 株券発行会社(株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して一年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款(第二百二十三条、第二百二十七条及び第二百二十八条第二項を除く。)において同じ。)は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。+ 株券発行会社(株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して一年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款([[会社法_2_2_5#第二百二十三条(株券喪失登録の請求)|第二百二十三条]][[会社法_2_2_5#第二百二十七条(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)|第二百二十七条]]及び[[会社法_2_2_5#第二百二十八条(株券の無効)|第二百二十八条]]第二項を除く。)において同じ。)は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
  
-  * 一 第二百二十三条の規定による請求に係る株券(第二百十八条第二項又は第二百十九条第三項の規定により無効となった株券及び株式の発行又は自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下この款(第二百二十八条を除く。)において同じ。)の番号+  * 一 [[会社法_2_2_5#第二百二十三条(株券喪失登録の請求)|第二百二十三条]]の規定による請求に係る株券([[会社法_2_2_5#第二百十八条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)|第二百十八条]]第二項又は[[会社法_2_2_5#第二百十九条(株券の提出に関する公告等)|第二百十九条]]第三項の規定により無効となった株券及び株式の発行又は自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下この款([[会社法_2_2_5#第二百二十八条(株券の無効)|第二百二十八条]]を除く。)において同じ。)の番号
   * 二 前号の株券を喪失した者の氏名又は名称及び住所   * 二 前号の株券を喪失した者の氏名又は名称及び住所
   * 三 第一号の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者(以下この款において「名義人」という。)の氏名又は名称及び住所   * 三 第一号の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者(以下この款において「名義人」という。)の氏名又は名称及び住所
行 657: 行 663:
 ===== 第二百二十二条(株券喪失登録簿に関する事務の委託) ===== ===== 第二百二十二条(株券喪失登録簿に関する事務の委託) =====
  
- 株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。+ 株券発行会社における[[会社法_2_2_1#第百二十三条(株主名簿管理人)|第百二十三条]]の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。
  
 ===== 第二百二十三条(株券喪失登録の請求) ===== ===== 第二百二十三条(株券喪失登録の請求) =====
行 665: 行 671:
 ===== 第二百二十四条(名義人等に対する通知) ===== ===== 第二百二十四条(名義人等に対する通知) =====
  
- 株券発行会社が前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者(以下この款において「株券喪失登録者」という。)が当該株券に係る株式の名義人でないときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該名義人に対し、当該株券について株券喪失登録をした旨並びに第二百二十一条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を通知しなければならない。+ 株券発行会社が前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者(以下この款において「株券喪失登録者」という。)が当該株券に係る株式の名義人でないときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該名義人に対し、当該株券について株券喪失登録をした旨並びに[[会社法_2_2_5#第二百二十一条(株券喪失登録簿)|第二百二十一条]]第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を通知しなければならない。
  
 2 株式についての権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合において、当該株券について株券喪失登録がされているときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該株券を提出した者に対し、当該株券について株券喪失登録がされている旨を通知しなければならない。 2 株式についての権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合において、当該株券について株券喪失登録がされているときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該株券を提出した者に対し、当該株券について株券喪失登録がされている旨を通知しなければならない。
行 679: 行 685:
 4 株券発行会社は、前項の規定による通知の日から二週間を経過した日に、第二項の規定により提出された株券に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。この場合においては、株券発行会社は、当該株券を第一項の規定による申請をした者に返還しなければならない。 4 株券発行会社は、前項の規定による通知の日から二週間を経過した日に、第二項の規定により提出された株券に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。この場合においては、株券発行会社は、当該株券を第一項の規定による申請をした者に返還しなければならない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第二百二十六条(株券喪失登録者による抹消の申請) ===== ===== 第二百二十六条(株券喪失登録者による抹消の申請) =====
  
行 684: 行 691:
 2 前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、当該申請を受けた日に、当該申請に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。 2 前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、当該申請を受けた日に、当該申請に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第二百二十七条(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消) ===== ===== 第二百二十七条(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消) =====
  
- その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、株券発行会社は、当該定款の変更の効力が生ずる日に、株券喪失登録(当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り、第二百二十五条第二項の規定により提出された株券についてのものを除く。)を抹消しなければならない。+ その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、株券発行会社は、当該定款の変更の効力が生ずる日に、株券喪失登録(当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り、[[会社法_2_2_5#第二百二十五条(株券を所持する者による抹消の申請)|第二百二十五条]]第二項の規定により提出された株券についてのものを除く。)を抹消しなければならない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第二百二十八条(株券の無効) ===== ===== 第二百二十八条(株券の無効) =====
  
行 696: 行 705:
 ===== 第二百二十九条(異議催告手続との関係) ===== ===== 第二百二十九条(異議催告手続との関係) =====
  
- 株券喪失登録者が第二百二十条第一項の請求をした場合には、株券発行会社は、同項の期間の末日が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過する日前に到来するときに限り、同項の規定による公告をすることができる。+ 株券喪失登録者が[[会社法_2_2_5#第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)|第二百二十条]]第一項の請求をした場合には、株券発行会社は、同項の期間の末日が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過する日前に到来するときに限り、同項の規定による公告をすることができる。
  
-2 株券発行会社が第二百二十条第一項の規定による公告をするときは、当該株券発行会社は、当該公告をした日に、当該公告に係る株券についての株券喪失登録を抹消しなければならない。+2 株券発行会社が[[会社法_2_2_5#第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)|第二百二十条]]第一項の規定による公告をするときは、当該株券発行会社は、当該公告をした日に、当該公告に係る株券についての株券喪失登録を抹消しなければならない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第二百三十条(株券喪失登録の効力) ===== ===== 第二百三十条(株券喪失登録の効力) =====
  
行 711: 行 721:
 3 株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。 3 株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。
  
-4 株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をすることができない。+4 株券喪失登録がされた株券に係る株式については、[[会社法_2_2_5#第百九十七条(株式の競売)|第百九十七条]]第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をすることができない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第二百三十一条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等) ===== ===== 第二百三十一条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等) =====
  
行 722: 行 733:
   * 二 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求   * 二 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第二百三十二条(株券喪失登録者に対する通知等) ===== ===== 第二百三十二条(株券喪失登録者に対する通知等) =====
  
行 730: 行 742:
 ===== 第二百三十三条(適用除外) ===== ===== 第二百三十三条(適用除外) =====
  
- 非訟事件手続法第四編の規定は、株券については、適用しない。+ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000051#Mp-Pa_4|非訟事件手続法第四編]]の規定は、株券については、適用しない。
  
 ====== 第十節 雑則 ====== ====== 第十節 雑則 ======
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  次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。  次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。
  
-  * 一 第百七十条第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主 +  * 一 [[会社法_2_2_4#第百七十条(効力の発生等)|第百七十条]]第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主 
-  * 二 第百七十三条第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主 +  * 二 [[会社法_2_2_4#第百七十三条(効力の発生)|第百七十三条]]第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主 
-  * 三 第百八十五条に規定する株式無償割当て 当該株式会社の株主 +  * 三 [[会社法_2_2_5#第百八十五条(株式無償割当て)|第百八十五条]]に規定する株式無償割当て 当該株式会社の株主 
-  * 四 第二百七十五条第一項の規定による新株予約権の取得 第二百三十六条第一項第七号イの新株予約権の新株予約権者+  * 四 [[会社法_2_3_5#第二百七十五条(効力の発生等)|第二百七十五条]]第一項の規定による新株予約権の取得 [[会社法_2_3_1#第二百三十六条(新株予約権の内容)|第二百三十六条]]第一項第七号イの新株予約権の新株予約権者
   * 五 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。) 合併後消滅する会社の株主又は社員   * 五 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。) 合併後消滅する会社の株主又は社員
   * 六 合併契約に基づく設立時発行株式の発行 合併後消滅する会社の株主又は社員   * 六 合併契約に基づく設立時発行株式の発行 合併後消滅する会社の株主又は社員
   * 七 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 株式交換をする株式会社の株主   * 七 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 株式交換をする株式会社の株主
   * 八 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行 株式移転をする株式会社の株主   * 八 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行 株式移転をする株式会社の株主
-  * 九 株式交付 株式交付親会社(第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。)に株式交付に際して株式交付子会社(同号に規定する株式交付子会社をいう。)の株式又は新株予約権等(同項第七号に規定する新株予約権等をいう。)を譲り渡した者+  * 九 株式交付 株式交付親会社([[会社法_5_42#第七百七十四条の三(株式交付計画)|第七百七十四条の三]]第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。)に株式交付に際して株式交付子会社(同号に規定する株式交付子会社をいう。)の株式又は新株予約権等(同項第七号に規定する新株予約権等をいう。)を譲り渡した者
  
 2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。 2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
会社法_2_2_5.1706513750.txt.gz · 最終更新: 2024/01/29 16:35 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)