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会社法_2_2_1 [2024/01/29 15:33] tokita会社法_2_2_1 [2024/02/12 17:51] (現在) – [第百五十四条の二] tokita
行 35: 行 35:
   * 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に掲げる事項   * 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に掲げる事項
     * イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨     * イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨
-    * ロ 一定の場合においては株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合+    * ロ 一定の場合においては株式会社が[[会社法_2_2_1#第百三十六条(株主からの承認の請求)|第百三十六条]]又は[[会社法_2_2_1#第百三十七条(株式取得者からの承認の請求)|第百三十七条]]第一項の承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合
   * 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項   * 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
     * イ 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨     * イ 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨
-    * ロ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法+    * ロ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類([[会社法_4_1#第六百八十一条(社債原簿)|第六百八十一条]]第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
     * ハ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法     * ハ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
     * ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項     * ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
行 63: 行 63:
   * 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。   * 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
   * 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。   * 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
-  * 八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの +  * 八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社([[会社法_2_9_1#第四百七十八条(清算人の就任)|第四百七十八条]]第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 
-  * 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。+  * 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び[[会社法_2_2_1#第百十二条(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)|第百十二条]]第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。
  
 2 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。 2 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
行 80: 行 80:
     * ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法     * ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
   * 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項   * 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項
-    * イ 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法+    * イ [[会社法_2_2_4#第百七十一条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)|第百七十一条]]第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
     * ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件     * ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
   * 八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項   * 八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項
行 97: 行 97:
  株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。  株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
  
-2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。+2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、[[会社法_2_2_1#第百五条(株主の権利)|第百五条]]第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
  
 3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。 3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
行 103: 行 103:
 ===== 第百十条(定款の変更の手続の特則) ===== ===== 第百十条(定款の変更の手続の特則) =====
  
- 定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。+ 定款を変更してその発行する全部の株式の内容として[[会社法_2_2_1#第百七条(株式の内容についての特別の定め)|第百七条]]第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。
  
 ===== 第百十一条 ===== ===== 第百十一条 =====
  
- 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。+ 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として[[会社法_2_2_1#第百八条(異なる種類の株式)|第百八条]]第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
  
-2 種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。+2 種類株式発行会社がある種類の株式の内容として[[会社法_2_2_1#第百八条(異なる種類の株式)|第百八条]]第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
  
   * 一 当該種類の株式の種類株主   * 一 当該種類の株式の種類株主
-  * 二 第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主 +  * 二 [[会社法_2_2_1#第百八条(異なる種類の株式)|第百八条]]第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主 
-  * 三 第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主+  * 三 [[会社法_2_2_1#第百八条(異なる種類の株式)|第百八条]]第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主
  
 ===== 第百十二条(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則) ===== ===== 第百十二条(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則) =====
  
- 第百八条第二項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなす。+ [[会社法_2_2_1#第百八条(異なる種類の株式)|第百八条]]第二項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなす。
  
-2 前項の規定は、第百八条第二項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定款の定めについて準用する。+2 前項の規定は、[[会社法_2_2_1#第百八条(異なる種類の株式)|第百八条]]第二項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定款の定めについて準用する。
  
 ===== 第百十三条(発行可能株式総数) ===== ===== 第百十三条(発行可能株式総数) =====
行 132: 行 132:
   * 二 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合   * 二 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合
  
-4 新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。+4 新株予約権([[会社法_2_3_1#第二百三十六条(新株予約権の内容)|第二百三十六条]]第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が[[会社法_2_3_5#第二百八十二条(株主となる時期等)|第二百八十二条]]第一項の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
  
 ===== 第百十四条(発行可能種類株式総数) ===== ===== 第百十四条(発行可能種類株式総数) =====
行 140: 行 140:
 2 ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。 2 ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
  
-  * 一 取得請求権付株式(第百七条第二項第二号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第百六十七条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数 +  * 一 取得請求権付株式([[会社法_2_2_1#第百七条(株式の内容についての特別の定め)|第百七条]]第二項第二号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が[[会社法_2_2_4#第百六十七条(効力の発生)|第百六十七条]]第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数 
-  * 二 取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)が第百七十条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数 +  * 二 取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)が[[会社法_2_2_4#第百七十条(効力の発生等)|第百七十条]]第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数 
-  * 三 新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数+  * 三 新株予約権([[会社法_2_3_1#第二百三十六条(新株予約権の内容)|第二百三十六条]]第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数
  
 ===== 第百十五条(議決権制限株式の発行数) ===== ===== 第百十五条(議決権制限株式の発行数) =====
行 152: 行 152:
  次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。  次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
  
-  * 一 その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 全部の株式 +  * 一 その発行する全部の株式の内容として[[会社法_2_2_1#第百七条(株式の内容についての特別の定め)|第百七条]]第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 全部の株式 
-  * 二 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 第百十一条第二項各号に規定する株式 +  * 二 ある種類の株式の内容として[[会社法_2_2_1#第百八条(異なる種類の株式)|第百八条]]第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 [[会社法_2_2_1#第百十一条|第百十一条]]第二項各号に規定する株式 
-  * 三 次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(第三百二十二条第二項の規定による定款の定めがあるものに限る。)を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき 当該種類の株式+  * 三 次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式([[会社法_2_4_1#第三百二十二条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)|第三百二十二条]]第二項の規定による定款の定めがあるものに限る。)を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき 当該種類の株式
     * イ 株式の併合又は株式の分割     * イ 株式の併合又は株式の分割
-    * ロ 第百八十五条に規定する株式無償割当て+    * ロ [[会社法_2_2_5#第百八十五条(株式無償割当て)|第百八十五条]]に規定する株式無償割当て
     * ハ 単元株式数についての定款の変更     * ハ 単元株式数についての定款の変更
-    * ニ 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) +    * ニ 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集([[会社法_2_2_5#第二百二条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)|第二百二条]]第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) 
-    * ホ 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) +    * ホ 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集([[会社法_2_3_1#第二百四十一条(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)|第二百四十一条]]第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) 
-    * ヘ 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て+    * ヘ [[会社法_2_3_5#第二百七十七条(新株予約権無償割当て)|第二百七十七条]]に規定する新株予約権無償割当て
  
 2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。 2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
行 175: 行 175:
 5 第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。 5 第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
  
-6 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。+6 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について[[会社法_2_2_5#第二百二十三条(株券喪失登録の請求)|第二百二十三条]]の規定による請求をした者については、この限りでない。
  
 7 株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。 7 株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
行 181: 行 181:
 8 株式会社が第一項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。 8 株式会社が第一項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
  
-9 第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。+9 [[会社法_2_2_1#第百三十三条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)|第百三十三条]]の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
  
 ===== 第百十七条(株式の価格の決定等) ===== ===== 第百十七条(株式の価格の決定等) =====
行 203: 行 203:
  次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。  次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
  
-  * 一 その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 全部の新株予約権 +  * 一 その発行する全部の株式の内容として[[会社法_2_2_1#第百七条(株式の内容についての特別の定め)|第百七条]]第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 全部の新株予約権 
-  * 二 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 当該種類の株式を目的とする新株予約権+  * 二 ある種類の株式の内容として[[会社法_2_2_1#第百八条(異なる種類の株式)|第百八条]]第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 当該種類の株式を目的とする新株予約権
  
 2 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。 2 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
行 214: 行 214:
 5 新株予約権買取請求は、定款変更日の二十日前の日から定款変更日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。 5 新株予約権買取請求は、定款変更日の二十日前の日から定款変更日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
  
-6 新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。+6 新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)[[会社法_2_2_1#第百十四条(発行可能種類株式総数)|第百十四条]]に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
  
-7 新株予約権付社債券(第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下この項及び次条第八項において同じ。)が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。+7 新株予約権付社債券([[会社法_2_3_1#第二百四十九条(新株予約権原簿)|第二百四十九条]]第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下この項及び次条第八項において同じ。)が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法[[会社法_2_2_1#第百十四条(発行可能種類株式総数)|第百十四条]]に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
  
 8 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。 8 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
行 222: 行 222:
 9 株式会社が第一項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。 9 株式会社が第一項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
  
-10 第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。+10 [[会社法_2_3_1#第二百六十条(新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)|第二百六十条]]の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。
  
 ===== 第百十九条(新株予約権の価格の決定等) ===== ===== 第百十九条(新株予約権の価格の決定等) =====
行 244: 行 244:
 ===== 第百二十条(株主等の権利の行使に関する利益の供与) ===== ===== 第百二十条(株主等の権利の行使に関する利益の供与) =====
  
- 株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。+ 株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主([[会社法_7_2_1#第八百四十七条の二(旧株主による責任追及等の訴え)|第八百四十七条の二]]第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等([[会社法_7_2_1#第八百四十七条の三(最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え)|第八百四十七条の三]]第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
  
 2 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。 2 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
行 275: 行 275:
 4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。 4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第百二十三条(株主名簿管理人) ===== ===== 第百二十三条(株主名簿管理人) =====
  
行 289: 行 290:
 4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。 4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
  
-5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。+5 第一項から第三項までの規定は、[[会社法_2_2_1#第百四十九条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)|第百四十九条]]第一項に規定する登録株式質権者について準用する。
  
 ===== 第百二十五条(株主名簿の備置き及び閲覧等) ===== ===== 第百二十五条(株主名簿の備置き及び閲覧等) =====
行 311: 行 312:
 5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。 5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第百二十六条(株主に対する通知等) ===== ===== 第百二十六条(株主に対する通知等) =====
  
行 321: 行 323:
 4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。 4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
  
-5 前各項の規定は、第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。+5 前各項の規定は、[[会社法_2_4_1#第二百九十九条(株主総会の招集の通知)|第二百九十九条]]第一項([[会社法_2_4_1#第三百二十五条(株主総会に関する規定の準用)|第三百二十五条]]において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
  
 ====== 第三節 株式の譲渡等 ====== ====== 第三節 株式の譲渡等 ======
行 377: 行 379:
  前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。  前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  
-  * 一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。 +  * 一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて[[会社法_2_2_1#第百三十六条(株主からの承認の請求)|第百三十六条]]の承認を受けていること。 
-  * 二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。 +  * 二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて[[会社法_2_2_1#第百三十七条(株式取得者からの承認の請求)|第百三十七条]]第一項の承認を受けていること。 
-  * 三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。+  * 三 当該株式取得者が[[会社法_2_2_1#第百四十条(株式会社又は指定買取人による買取り)|第百四十条]]第四項に規定する指定買取人であること。
   * 四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。   * 四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
  
行 396: 行 398:
 3 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。 3 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ====== 第二款 株式の譲渡に係る承認手続 ====== ====== 第二款 株式の譲渡に係る承認手続 ======
  
行 412: 行 415:
  次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。  次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
  
-  * 一 第百三十六条の規定による請求 次に掲げる事項+  * 一 [[会社法_2_2_1#第百三十六条(株主からの承認の請求)|第百三十六条]]の規定による請求 次に掲げる事項
     * イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)     * イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
     * ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称     * ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称
-    * ハ 株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨+    * ハ 株式会社が[[会社法_2_2_1#第百三十六条(株主からの承認の請求)|第百三十六条]]の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は[[会社法_2_2_1#第百四十条(株式会社又は指定買取人による買取り)|第百四十条]]第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
   * 二 前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項   * 二 前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項
     * イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)     * イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
     * ロ イの株式取得者の氏名又は名称     * ロ イの株式取得者の氏名又は名称
-    * ハ 株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨+    * ハ 株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は[[会社法_2_2_1#第百四十条(株式会社又は指定買取人による買取り)|第百四十条]]第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
  
 ===== 第百三十九条(譲渡等の承認の決定等) ===== ===== 第百三十九条(譲渡等の承認の決定等) =====
  
- 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。+ 株式会社が[[会社法_2_2_1#第百三十六条(株主からの承認の請求)|第百三十六条]]又は[[会社法_2_2_1#第百三十七条(株式取得者からの承認の請求)|第百三十七条]]第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  
 2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。 2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
行 429: 行 432:
 ===== 第百四十条(株式会社又は指定買取人による買取り) ===== ===== 第百四十条(株式会社又は指定買取人による買取り) =====
  
- 株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。+ 株式会社は、[[会社法_2_2_1#第百三十八条(譲渡等承認請求の方法)|第百三十八条]]第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、[[会社法_2_2_1#第百三十六条(株主からの承認の請求)|第百三十六条]]又は[[会社法_2_2_1#第百三十七条(株式取得者からの承認の請求)|第百三十七条]]第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  
   * 一 対象株式を買い取る旨   * 一 対象株式を買い取る旨
行 454: 行 457:
 ===== 第百四十二条(指定買取人による買取りの通知) ===== ===== 第百四十二条(指定買取人による買取りの通知) =====
  
- 指定買取人は、第百四十条第四項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。+ 指定買取人は、[[会社法_2_2_1#第百四十条(株式会社又は指定買取人による買取り)|第百四十条]]第四項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
  
   * 一 指定買取人として指定を受けた旨   * 一 指定買取人として指定を受けた旨
行 467: 行 470:
 ===== 第百四十三条(譲渡等承認請求の撤回) ===== ===== 第百四十三条(譲渡等承認請求の撤回) =====
  
- 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。+ [[会社法_2_2_1#第百三十八条(譲渡等承認請求の方法)|第百三十八条]]第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、[[会社法_2_2_1#第百四十一条(株式会社による買取りの通知)|第百四十一条]]第一項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
  
-2 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第一項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。+2 [[会社法_2_2_1#第百三十八条(譲渡等承認請求の方法)|第百三十八条]]第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第一項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
  
 ===== 第百四十四条(売買価格の決定) ===== ===== 第百四十四条(売買価格の決定) =====
  
- 第百四十一条第一項の規定による通知があった場合には、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定める。+ [[会社法_2_2_1#第百四十一条(株式会社による買取りの通知)|第百四十一条]]第一項の規定による通知があった場合には、[[会社法_2_2_1#第百四十条(株式会社又は指定買取人による買取り)|第百四十条]]第一項第二号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定める。
  
-2 株式会社又は譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。+2 株式会社又は譲渡等承認請求者は、[[会社法_2_2_1#第百四十一条(株式会社による買取りの通知)|第百四十一条]]第一項の規定による通知があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
  
 3 裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。 3 裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
  
-4 第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格とする。+4 第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって[[会社法_2_2_1#第百四十条(株式会社又は指定買取人による買取り)|第百四十条]]第一項第二号の対象株式の売買価格とする。
  
-5 第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に第百四十条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。+5 第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に[[会社法_2_2_1#第百四十条(株式会社又は指定買取人による買取り)|第百四十条]]第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。
  
-6 第百四十一条第二項の規定による供託をした場合において、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。+6 [[会社法_2_2_1#第百四十一条(株式会社による買取りの通知)|第百四十一条]]第二項の規定による供託をした場合において、[[会社法_2_2_1#第百四十条(株式会社又は指定買取人による買取り)|第百四十条]]第一項第二号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。
  
-7 前各項の規定は、第百四十二条第一項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第一項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第二項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第四項及び第五項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、前項中「第百四十一条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、「第百四十条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と読み替えるものとする。+7 前各項の規定は、[[会社法_2_2_1#第百四十二条(指定買取人による買取りの通知)|第百四十二条]]第一項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第一項中「[[会社法_2_2_1#第百四十条(株式会社又は指定買取人による買取り)|第百四十条]]第一項第二号」とあるのは「[[会社法_2_2_1#第百四十二条(指定買取人による買取りの通知)|第百四十二条]]第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第二項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第四項及び第五項中「[[会社法_2_2_1#第百四十条(株式会社又は指定買取人による買取り)|第百四十条]]第一項第二号」とあるのは「[[会社法_2_2_1#第百四十二条(指定買取人による買取りの通知)|第百四十二条]]第一項第二号」と、前項中「[[会社法_2_2_1#第百四十一条(株式会社による買取りの通知)|第百四十一条]]第二項」とあるのは「[[会社法_2_2_1#第百四十二条(指定買取人による買取りの通知)|第百四十二条]]第二項」と、「[[会社法_2_2_1#第百四十条(株式会社又は指定買取人による買取り)|第百四十条]]第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第百四十五条(株式会社が承認をしたとみなされる場合) ===== ===== 第百四十五条(株式会社が承認をしたとみなされる場合) =====
  
- 次に掲げる場合には、株式会社は、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。+ 次に掲げる場合には、株式会社は、[[会社法_2_2_1#第百三十六条(株主からの承認の請求)|第百三十六条]]又は[[会社法_2_2_1#第百三十七条(株式取得者からの承認の請求)|第百三十七条]]第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
  
-  * 一 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合 +  * 一 株式会社が[[会社法_2_2_1#第百三十六条(株主からの承認の請求)|第百三十六条]]又は[[会社法_2_2_1#第百三十七条(株式取得者からの承認の請求)|第百三十七条]]第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に[[会社法_2_2_1#第百三十九条(譲渡等の承認の決定等)|第百三十九条]]第二項の規定による通知をしなかった場合 
-  * 二 株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。)+  * 二 株式会社が[[会社法_2_2_1#第百三十九条(譲渡等の承認の決定等)|第百三十九条]]第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に[[会社法_2_2_1#第百四十一条(株式会社による買取りの通知)|第百四十一条]]第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が[[会社法_2_2_1#第百三十九条(譲渡等の承認の決定等)|第百三十九条]]第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に[[会社法_2_2_1#第百四十二条(指定買取人による買取りの通知)|第百四十二条]]第一項の規定による通知をした場合を除く。)
   * 三 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合   * 三 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
  
行 509: 行 512:
 2 前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
  
-3 民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用しない。+3 [[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_2_09#第三百六十四条_債権を目的とする質権の対抗要件|民法第三百六十四条]]の規定は、株式については、適用しない。
  
 ===== 第百四十八条(株主名簿の記載等) ===== ===== 第百四十八条(株主名簿の記載等) =====
行 528: 行 531:
 4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。 4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
 ===== 第百五十条(登録株式質権者に対する通知等) ===== ===== 第百五十条(登録株式質権者に対する通知等) =====
  
行 538: 行 542:
  株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。  株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
  
-  * 一 第百六十七条第一項の規定による取得請求権付株式の取得 +  * 一 [[会社法_2_2_4#第百六十七条(効力の発生)|第百六十七条]]第一項の規定による取得請求権付株式の取得 
-  * 二 第百七十条第一項の規定による取得条項付株式の取得 +  * 二 [[会社法_2_2_4#第百七十条(効力の発生等)|第百七十条]]第一項の規定による取得条項付株式の取得 
-  * 三 第百七十三条第一項の規定による第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得+  * 三 [[会社法_2_2_4#第百七十三条(効力の発生)|第百七十三条]]第一項の規定による[[会社法_2_2_4#第百七十一条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)|第百七十一条]]第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
   * 四 株式の併合   * 四 株式の併合
   * 五 株式の分割   * 五 株式の分割
-  * 六 第百八十五条に規定する株式無償割当て +  * 六 [[会社法_2_2_5#第百八十五条(株式無償割当て)|第百八十五条]]に規定する株式無償割当て 
-  * 七 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て+  * 七 法_2_3_5#第二百七十七条(新株予約権無償割当て)|第二百七十七条]]に規定する新株予約権無償割当て
   * 八 剰余金の配当   * 八 剰余金の配当
   * 九 残余財産の分配   * 九 残余財産の分配
行 553: 行 557:
   * 十四 株式の取得(第一号から第三号までに掲げる行為を除く。)   * 十四 株式の取得(第一号から第三号までに掲げる行為を除く。)
  
-2 特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)が株式売渡請求(第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。)により売渡株式(第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、売渡株式を目的とする質権は、当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在する。+2 特別支配株主([[会社法_2_2_4#第百七十九条(株式等売渡請求)|第百七十九条]]第一項に規定する特別支配株主をいう。[[会社法_2_2_1#第百五十四条|第百五十四条]]第三項において同じ。)が株式売渡請求([[会社法_2_2_4#第百七十九条(株式等売渡請求)|第百七十九条]]第二項に規定する株式売渡請求をいう。)により売渡株式([[会社法_2_2_4#第百七十九条の二(株式等売渡請求の方法)|第百七十九条の二]]第一項第二号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、売渡株式を目的とする質権は、当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在する。
  
 ===== 第百五十二条 ===== ===== 第百五十二条 =====
  
- 株式会社(株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした場合(これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)又は同項第六号に掲げる行為をした場合において、同項の質権の質権者が登録株式質権者(第二百十八条第五項の規定による請求により第百四十八条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録されたものを除く。以下この款において同じ。)であるときは、前条第一項の株主が受けることができる株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。+ 株式会社(株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした場合(これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)又は同項第六号に掲げる行為をした場合において、同項の質権の質権者が登録株式質権者([[会社法_2_2_5#第二百十八条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)|第二百十八条]]第五項の規定による請求により[[会社法_2_2_1#第百四十八条(株主名簿の記載等)|第百四十八条]]各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録されたものを除く。以下この款において同じ。)であるときは、前条第一項の株主が受けることができる株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
  
 2 株式会社は、株式の併合をした場合において、前条第一項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、併合した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。 2 株式会社は、株式の併合をした場合において、前条第一項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、併合した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
行 565: 行 569:
 ===== 第百五十三条 ===== ===== 第百五十三条 =====
  
- 株券発行会社は、前条第一項に規定する場合には、第百五十一条第一項の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。+ 株券発行会社は、前条第一項に規定する場合には、[[会社法_2_2_1#第百五十一条(株式の質入れの効果)|第百五十一条]]第一項の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
  
 2 株券発行会社は、前条第二項に規定する場合には、併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。 2 株券発行会社は、前条第二項に規定する場合には、併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
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 ===== 第百五十四条 ===== ===== 第百五十四条 =====
  
- 登録株式質権者は、第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。+ 登録株式質権者は、[[会社法_2_2_1#第百五十一条(株式の質入れの効果)|第百五十一条]]第一項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
  
 2 株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。 2 株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
  
-  * 一 第百五十一条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十四号に掲げる行為 当該株式会社 +  * 一 [[会社法_2_2_1#第百五十一条(株式の質入れの効果)|第百五十一条]]第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十四号に掲げる行為 当該株式会社 
-  * 二 組織変更 第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社 +  * 二 組織変更 [[会社法_5_1_1#第七百四十四条(株式会社の組織変更計画)|第七百四十四条]]第一項第一号に規定する組織変更後持分会社 
-  * 三 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社 +  * 三 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) [[会社法_5_2_1#第七百四十九条(株式会社が存続する吸収合併契約)|第七百四十九条]]第一項に規定する吸収合併存続会社又は[[会社法_5_2_1#第七百五十三条(株式会社を設立する新設合併契約)|第七百五十三条]]第一項に規定する新設合併設立会社 
-  * 四 株式交換 第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社 +  * 四 株式交換 [[会社法_5_4_1#第七百六十七条(株式交換契約の締結)|第七百六十七条]]に規定する株式交換完全親会社 
-  * 五 株式移転 第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社+  * 五 株式移転 [[会社法_5_4_1#第七百七十三条(株式移転計画)|第七百七十三条]]第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
  
-3 第百五十一条第二項に規定する場合において、第一項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該特別支配株主に同条第二項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。+3 [[会社法_2_2_1#第百五十一条(株式の質入れの効果)|第百五十一条]]第二項に規定する場合において、第一項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該特別支配株主に同条第二項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
  
 ====== 第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等 ====== ====== 第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等 ======
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  株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。  株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
  
-2 第百二十一条第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。+2 [[会社法_2_2_1#第百二十一条(株主名簿)|第百二十一条]]第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  
-3 株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第百二十二条第一項及び第百三十二条の規定の適用については、第百二十二条第一項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、第百三十二条中「株主名簿記載事項」とあるのは「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。+3 株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における[[会社法_2_2_1#第百二十二条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)|第百二十二条]]第一項及び[[会社法_2_2_1#第百三十二条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)|第百三十二条]]の規定の適用については、[[会社法_2_2_1#第百二十二条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)|第百二十二条]]第一項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、[[会社法_2_2_1#第百三十二条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)|第百三十二条]]中「株主名簿記載事項」とあるのは「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
  
 4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。 4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
  
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会社法_2_2_1.1706509990.txt.gz · 最終更新: 2024/01/29 15:33 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)