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会社法_1_4 [2024/01/24 15:38] tokita会社法_1_4 [2024/02/21 17:15] (現在) – [第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等] norimasa
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-====== 第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等 ======+====== 第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(会社法 ======
  
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
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 ===== 第二十一条(譲渡会社の競業の禁止) ===== ===== 第二十一条(譲渡会社の競業の禁止) =====
  
- 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。+ 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20240101_431AC0000000003&keyword=地方自治法#Mp-At_252_19|地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
  
 2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。 2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
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 ===== 第二十四条(商人との間での事業の譲渡又は譲受け) ===== ===== 第二十四条(商人との間での事業の譲渡又は譲受け) =====
  
- 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用する。この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。+ 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=商法1_4#第十六条_営業譲渡人の競業の禁止|商法第十六条]]第一項に規定する譲渡人とみなして、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=商法1_4#第十七条_譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等|同法第十七条]]から[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=商法1_4#第十八条の二_詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求|第十八条の二]]までの規定を適用する。この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。
  
 2 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用する。この場合において、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とする。 2 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用する。この場合において、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とする。
  
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会社法_1_4.1706078290.txt.gz · 最終更新: 2024/01/24 15:38 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)