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会社法_1_3_1 [2024/01/24 15:20] – tokita | 会社法_1_3_1 [2024/02/08 14:25] (現在) – [第十八条(通知を受ける権限)] tokita | ||
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行 20: | 行 20: | ||
一 自ら営業を行うこと。 | 一 自ら営業を行うこと。 | ||
二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。 | 二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。 | ||
- | 三 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。 | + | 三 他の会社又は商人(会社を除く。[[会社法_1_4# |
四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 | 四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 | ||
行 55: | 行 55: | ||
===== 第十八条(通知を受ける権限) ===== | ===== 第十八条(通知を受ける権限) ===== | ||
- | 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。 | + | 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、[[https:// |
===== 第十九条(契約の解除) ===== | ===== 第十九条(契約の解除) ===== | ||
行 67: | 行 67: | ||
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。 | 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。 | ||
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