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会社法_1_2 [2024/01/24 15:10] tokita会社法_1_2 [2024/02/08 13:59] (現在) – [第八条] tokita
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 3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十八条|第九百七十八条]](百万円以下の過料)
 ===== 第七条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止) ===== ===== 第七条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止) =====
  
  会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。  会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十八条|第九百七十八条]](百万円以下の過料)
 ===== 第八条 ===== ===== 第八条 =====
  
行 20: 行 22:
 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
  
 + 罰則:[[会社法_8_1#第九百七十八条|第九百七十八条]](百万円以下の過料)
 ===== 第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任) ===== ===== 第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任) =====
  
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-{{page>[会社法_1]#[会社法の関連ページ]}}+{{page>[会社法_1_1]#[会社法の関連ページ]}}
  
会社法_1_2.1706076639.txt.gz · 最終更新: 2024/01/24 15:10 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)