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会社法_1_1 [2024/02/06 16:09] tokita会社法_1_1 [2024/02/21 17:14] (現在) – [第五条(商行為)] norimasa
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   * 五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。   * 五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
   * 六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。   * 六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
-    * イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。+    * イ 最終事業年度に係る貸借対照表([[会社法_2_5_1#第四百三十九条(会計監査人設置会社の特則)|第四百三十九条]]前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、[[会社法_2_5_1#第四百三十五条(計算書類等の作成及び保存)|第四百三十五条]]第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
     * ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。     * ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
   * 七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。   * 七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
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   * 十一の二 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。   * 十一の二 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。
   * 十二 指名委員会等設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。   * 十二 指名委員会等設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
-  * 十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。+  * 十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の[[会社法_2_2_1#第百八条(異なる種類の株式)|第百八条]]第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
   * 十四 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。   * 十四 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
   * 十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。   * 十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
-    * イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。+    * イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の[[会社法_2_4_4#第三百六十三条(取締役会設置会社の取締役の権限)|第三百六十三条]]第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
     * ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。     * ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
     * ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。     * ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
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   * 二十一 新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。   * 二十一 新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
   * 二十二 新株予約権付社債 新株予約権を付した社債をいう。   * 二十二 新株予約権付社債 新株予約権を付した社債をいう。
-  * 二十三 社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。 +  * 二十三 社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、[[会社法_4_1#第六百七十六条(募集社債に関する事項の決定)|第六百七十六条]]各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。 
-  * 二十四 最終事業年度 各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。+  * 二十四 最終事業年度 各事業年度に係る[[会社法_2_5_1#第四百三十五条(計算書類等の作成及び保存)|第四百三十五条]]第二項に規定する計算書類につき[[会社法_2_5_1#第四百三十八条(計算書類等の定時株主総会への提出等)|第四百三十八条]]第二項の承認([[会社法_2_5_1#第四百三十九条(会計監査人設置会社の特則)|第四百三十九条]]前段に規定する場合にあっては、[[会社法_2_5_1#第四百三十六条(計算書類等の監査等)|第四百三十六条]]第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
   * 二十五 配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。   * 二十五 配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
   * 二十六 組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。   * 二十六 組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。
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   * 三十一 株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。   * 三十一 株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
   * 三十二 株式移転 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。   * 三十二 株式移転 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
-  * 三十二の二 株式交付 株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。+  * 三十二の二 株式交付 株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。[[会社法_5_4_1#第七百七十四条(株式移転の効力の発生等)|第七百七十四条]]の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
   * 三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。   * 三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
   * 三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。   * 三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
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 ===== 第五条(商行為) ===== ===== 第五条(商行為) =====
  
- 会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。+ 会社(外国会社を含む。[[会社法_1_2#第六条_商号|次条]]第一項、[[会社法_1_2#第八条|第八条]]及び[[会社法_1_2#第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)|第九条]]において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
  
 ===== 会社法の関連ページ ===== ===== 会社法の関連ページ =====
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       * [[会社法_2_4_10#第十節 指名委員会等及び執行役|(第四百条~第四百三十条の三)]]       * [[会社法_2_4_10#第十節 指名委員会等及び執行役|(第四百条~第四百三十条の三)]]
     * [[会社法_2_5_1#第五章 計算等|第五章 計算等]](第四百三十一条~第四百六十五条)     * [[会社法_2_5_1#第五章 計算等|第五章 計算等]](第四百三十一条~第四百六十五条)
-    * [[会社法_2_6#第六章 定款の変更|第六章 定款の変更]](第四百六十六条+    * [[会社法_2_6#第六章 定款の変更|第六章 定款の変更]](第四百六十六条)
     * [[会社法_2_7#第七章 事業の譲渡等|第七章 事業の譲渡等]](第四百六十七条~第四百七十条)     * [[会社法_2_7#第七章 事業の譲渡等|第七章 事業の譲渡等]](第四百六十七条~第四百七十条)
     * [[会社法_2_8#第八章 解散|第八章 解散]](第四百七十一条~第四百七十四条)     * [[会社法_2_8#第八章 解散|第八章 解散]](第四百七十一条~第四百七十四条)
行 136: 行 136:
     * [[会社法_7_4_1#第四章 登記|第四章 登記]](第九百七条~第九百三十八条)     * [[会社法_7_4_1#第四章 登記|第四章 登記]](第九百七条~第九百三十八条)
     * [[会社法_7_5_1#第五章 公告|第五章 公告]](第九百三十九条~第九百五十九条)     * [[会社法_7_5_1#第五章 公告|第五章 公告]](第九百三十九条~第九百五十九条)
-  * [[会社法_8#第八編 罰則|第八編 罰則]](第九百六十条~第九百七十九条)+  * [[会社法_8_1#第八編 罰則|第八編 罰則]](第九百六十条~第九百七十九条)
  
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会社法_1_1.1707203341.txt.gz · 最終更新: 2024/02/06 16:09 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)