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介護保険法14 [2023/07/31 15:52] – [第二百十四条] k.hasegawa介護保険法14 [2023/07/31 17:01] (現在) – [第二百十四条] norimasa
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  [[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十四(登録の取消し等)|第六十九条の二十四]]第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  [[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十四(登録の取消し等)|第六十九条の二十四]]第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十一条|第二百十一条]]
 ===== 第二百五条の三 ===== ===== 第二百五条の三 =====
  
行 19: 行 20:
   * 二 [[介護保険法07#第百十八条の九(是正命令)|第百十八条の九]]の規定による命令に違反した者   * 二 [[介護保険法07#第百十八条の九(是正命令)|第百十八条の九]]の規定による命令に違反した者
  
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十条の二|第二百十条の二]]\\
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十一条|第二百十一条]]
 ===== 第二百六条 ===== ===== 第二百六条 =====
  
行 27: 行 30:
   * 四 [[介護保険法05_05_3#第百十四条の三(設備の使用制限等)|第百十四条の三]]又は[[介護保険法05_05_3#第百十四条の四(変更命令)|第百十四条の四]]第一項の規定に基づく命令に違反したとき。   * 四 [[介護保険法05_05_3#第百十四条の三(設備の使用制限等)|第百十四条の三]]又は[[介護保険法05_05_3#第百十四条の四(変更命令)|第百十四条の四]]第一項の規定に基づく命令に違反したとき。
  
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十一条|第二百十一条]]
 ===== 第二百六条の二 ===== ===== 第二百六条の二 =====
  
行 34: 行 38:
   * 三 [[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十三(試験問題作成事務の休廃止)|第六十九条の二十三]]第一項の規定による許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止し、[[介護保険法05_10#第百十五条の四十一(業務の休廃止等)|第百十五条の四十一]]の規定による許可を受けないで調査事務の全部を廃止し、又は[[介護保険法05_10#第百十五条の四十二(指定情報公表センターの指定)|第百十五条の四十二]]第三項において準用する[[介護保険法05_10#第百十五条の四十一(業務の休廃止等)|第百十五条の四十一]]の規定による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき。   * 三 [[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十三(試験問題作成事務の休廃止)|第六十九条の二十三]]第一項の規定による許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止し、[[介護保険法05_10#第百十五条の四十一(業務の休廃止等)|第百十五条の四十一]]の規定による許可を受けないで調査事務の全部を廃止し、又は[[介護保険法05_10#第百十五条の四十二(指定情報公表センターの指定)|第百十五条の四十二]]第三項において準用する[[介護保険法05_10#第百十五条の四十一(業務の休廃止等)|第百十五条の四十一]]の規定による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき。
   * 四 [[介護保険法07#第百十八条の八(立入検査等)|第百十八条の八]]第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。   * 四 [[介護保険法07#第百十八条の八(立入検査等)|第百十八条の八]]第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 +
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十一条|第二百十一条]]
  
 ===== 第二百七条 ===== ===== 第二百七条 =====
行 55: 行 61:
   * 四 [[介護保険法05_05_3#第百九条(介護医療院の管理)|第百九条]]の規定に違反したとき。   * 四 [[介護保険法05_05_3#第百九条(介護医療院の管理)|第百九条]]の規定に違反したとき。
   * 五 [[介護保険法05_05_3#第百十三条(変更の届出等)|第百十三条]]第二項又は[[介護保険法05_05_3#第百十四条の八(医療法の準用)|第百十四条の八]]において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_9|医療法第九条]]第二項の規定に違反したとき。   * 五 [[介護保険法05_05_3#第百十三条(変更の届出等)|第百十三条]]第二項又は[[介護保険法05_05_3#第百十四条の八(医療法の準用)|第百十四条の八]]において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_9|医療法第九条]]第二項の規定に違反したとき。
 +  * 
 +
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十一条|第二百十一条]]
  
 ===== 第二百十条 ===== ===== 第二百十条 =====
行 76: 行 85:
  次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。  次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
   * 一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。   * 一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
-  * 二 第百七十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。+  * 二 [[介護保険法09#第百七十条(余裕金の運用)|第百七十条]]の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
  
 ===== 第二百十三条 ===== ===== 第二百十三条 =====
行 94: 行 103:
 4 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(納付金及び[[介護保険法08_3#第百五十七条(延滞金)|第百五十七条]]第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。 4 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(納付金及び[[介護保険法08_3#第百五十七条(延滞金)|第百五十七条]]第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
  
-5 地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。+5 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_255_3|地方自治法第二百五十五条の三]]の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。
  
 ===== 第二百十五条 ===== ===== 第二百十五条 =====
介護保険法14.1690786366.txt.gz · 最終更新: 2023/07/31 15:52 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)