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介護保険法13 [2023/07/31 15:31] – [第二百三条の四(事務の区分)] k.hasegawa介護保険法13 [2023/10/05 22:00] (現在) – [第百九十七条(報告の徴収等)] miki
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  厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。  厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。
  
-2 厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都道府県知事又は市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。+2 厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都道府県知事又は市町村長が[[介護保険法05_01_1|第五章]]の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
  
-3 都道府県知事は、市町村長(指定都市及び中核市の長を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。+3 都道府県知事は、市町村長(指定都市及び中核市の長を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村長が[[介護保険法05_01_1|第五章]]の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
  
 4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
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 ===== 第百九十八条(連合会に対する監督) ===== ===== 第百九十八条(連合会に対する監督) =====
  
- 連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)[[介護保険法10#第百七十七条(議決権の特例)|第百七十七条]]に規定する介護保険事業関係業務を含む。)」とする。+ 連合会について[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048#Mp-At_106|国民健康保険法第百六条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048#Mp-At_108|第百八条]]の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業([[介護保険法10#第百七十七条(議決権の特例)|介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十七条]]に規定する介護保険事業関係業務を含む。)」とする。
  
 ===== 第百九十九条(先取特権の順位) ===== ===== 第百九十九条(先取特権の順位) =====
行 41: 行 41:
 ===== 第二百一条(期間の計算) ===== ===== 第二百一条(期間の計算) =====
  
- この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。+ この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、[[民法]]の期間に関する規定を準用する。
  
 ===== 第二百二条(被保険者等に関する調査) ===== ===== 第二百二条(被保険者等に関する調査) =====
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 2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は、前項の規定による質問について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は、前項の規定による質問について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
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 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料)
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 ===== 第二百三条(資料の提供等) ===== ===== 第二百三条(資料の提供等) =====
行 67: 行 70:
 ===== 第二百三条の四(事務の区分) ===== ===== 第二百三条の四(事務の区分) =====
  
- [[介護保険法08_3#第百五十六条(督促及び滞納処分)|第百五十六条]]第四項、[[介護保険法09#第百七十二条(報告の徴収等)|第百七十二条]]第一項及び第三項並びに[[介護保険法13#第百九十七条(報告の徴収等)|第百九十七条]]第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。+ [[介護保険法08_3#第百五十六条(督促及び滞納処分)|第百五十六条]]第四項、[[介護保険法09#第百七十二条(報告の徴収等)|第百七十二条]]第一項及び第三項並びに[[介護保険法13#第百九十七条(報告の徴収等)|第百九十七条]]第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_2|地方自治法第二条]]第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  
 ===== 第二百三条の五(権限の委任) ===== ===== 第二百三条の五(権限の委任) =====
介護保険法13.1690785099.txt.gz · 最終更新: 2023/07/31 15:31 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)