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介護保険法12 [2023/07/31 15:58] – [第百九十三条(市町村に対する通知)] k.hasegawa介護保険法12 [2023/10/05 21:52] (現在) – [第百九十五条(政令への委任)] miki
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 ===== 第百九十三条(市町村に対する通知) ===== ===== 第百九十三条(市町村に対する通知) =====
  
- 保険審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。+ 保険審査会は、審査請求がされたときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_24|行政不服審査法第二十四条]]の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。 
 + 
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十条|第二百十条]](二十万円以下の罰金)
  
- 罰則:[[介護保険法14#第二百十条|第二百十条(二十万円以下の罰金)]] 
 ===== 第百九十四条(審理のための処分) ===== ===== 第百九十四条(審理のための処分) =====
  
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 2 都道府県は、前項の規定により保険審査会に出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。 2 都道府県は、前項の規定により保険審査会に出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
  
- 罰則:[[介護保険法14#第二百十条|第二百十条(二十万円以下の罰金)]]+ 罰則:[[介護保険法14#第二百十条|第二百十条]](二十万円以下の罰金) 
 ===== 第百九十五条(政令への委任) ===== ===== 第百九十五条(政令への委任) =====
  
- この章及び行政不服審査法に規定するもののほか、審査請求の手続及び保険審査会に関して必要な事項は、政令で定める。+ この章及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068|行政不服審査法]]に規定するもののほか、審査請求の手続及び保険審査会に関して必要な事項は、政令で定める。
  
 ===== 第百九十六条(審査請求と訴訟との関係) ===== ===== 第百九十六条(審査請求と訴訟との関係) =====
介護保険法12.1690786720.txt.gz · 最終更新: 2023/07/31 15:58 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)