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介護保険法12 [2023/06/11 15:57] – [第十二章 審査請求(介護保険法] norimasa介護保険法12 [2023/10/05 21:52] (現在) – [第百九十五条(政令への委任)] miki
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 ===== 第百八十三条(審査請求) ===== ===== 第百八十三条(審査請求) =====
  
- 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。+ 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び[[介護保険法08_3#第百五十七条(延滞金)|第百五十七条]]第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
  
 2 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 2 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
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 ===== 第百九十条 ===== ===== 第百九十条 =====
  
- 前条第一項の合議体は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の、同条第二項の合議体は、これを構成するすべての委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。+ [[介護保険法12#第百八十九条(合議体)|前条]]第一項の合議体は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の、同条第二項の合議体は、これを構成するすべての委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  
-2 前条第一項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。+2 [[介護保険法12#第百八十九条(合議体)|前条]]第一項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  
-3 前条第二項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。+3 [[介護保険法12#第百八十九条(合議体)|前条]]第二項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
  
 ===== 第百九十一条(管轄保険審査会) ===== ===== 第百九十一条(管轄保険審査会) =====
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 ===== 第百九十三条(市町村に対する通知) ===== ===== 第百九十三条(市町村に対する通知) =====
  
- 保険審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。+ 保険審査会は、審査請求がされたときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_24|行政不服審査法第二十四条]]の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。 
 + 
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十条|第二百十条]](二十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百九十四条(審理のための処分) ===== ===== 第百九十四条(審理のための処分) =====
行 81: 行 83:
  
 2 都道府県は、前項の規定により保険審査会に出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。 2 都道府県は、前項の規定により保険審査会に出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
 +
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十条|第二百十条]](二十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百九十五条(政令への委任) ===== ===== 第百九十五条(政令への委任) =====
  
- この章及び行政不服審査法に規定するもののほか、審査請求の手続及び保険審査会に関して必要な事項は、政令で定める。+ この章及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068|行政不服審査法]]に規定するもののほか、審査請求の手続及び保険審査会に関して必要な事項は、政令で定める。
  
 ===== 第百九十六条(審査請求と訴訟との関係) ===== ===== 第百九十六条(審査請求と訴訟との関係) =====
  
- 第百八十三条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。+ [[介護保険法12#第百八十三条(審査請求)|第百八十三条]]第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
  
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介護保険法12.1686466668.txt.gz · 最終更新: 2023/06/11 15:57 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)