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介護保険法11 [2023/06/11 15:57] norimasa介護保険法11 [2023/07/31 15:22] (現在) – [第百八十条(給付費等審査委員会の組織)] k.hasegawa
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 ===== 第百七十九条(給付費等審査委員会) ===== ===== 第百七十九条(給付費等審査委員会) =====
  
- 第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)並びに第百十五条の四十五の三第六項及び第百十五条の四十七第六項の規定による委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。+ [[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第十項([[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第九項、[[介護保険法04_3#第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)|第四十六条]]第七項、[[介護保険法04_3#第四十八条(施設介護サービス費の支給)|第四十八条]]第七項、[[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|第五十一条の三]]第八項、[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第七項、[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第九項、[[介護保険法04_4#第五十八条(介護予防サービス計画費の支給)|第五十八条]]第七項及び[[介護保険法04_4#第六十一条の三(特定入所者介護予防サービス費の支給)|第六十一条の三]]第八項において準用する場合を含む。)並びに[[介護保険法06#第百十五条の四十五の三(指定事業者による第一号事業の実施)|第百十五条の四十五の三]]第六項及び[[介護保険法06#第百十五条の四十七(実施の委託)|第百十五条の四十七]]第六項の規定による委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。
  
 ===== 第百八十条(給付費等審査委員会の組織) ===== ===== 第百八十条(給付費等審査委員会の組織) =====
  
- 給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者をいう。第三項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者(指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。+ 給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者をいう。第三項並びに[[介護保険法11#第百八十一条(給付費等審査委員会の権限)|次条]]第一項及び第二項において同じ。)又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者(指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第三項及び[[介護保険法11#第百八十一条(給付費等審査委員会の権限)|次条]]第二項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。
  
 2 委員は、連合会が委嘱する。 2 委員は、連合会が委嘱する。
介護保険法11.1686466652.txt.gz · 最終更新: 2023/06/11 15:57 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)